○浄土真宗本願寺派宗制
昭和21年9月11日
発布
昭和22年4月1日施行
目次
前文
第1章 本尊
第2章 聖教
第3章 教義
第4章 歴史
第5章 宗範
第6章 補則
附則
本宗門の宗祖親鸞聖人は、『顕浄土真実教行証文類』を著し、龍樹、天親、曇鸞、道綽、善導、源信、源空の七高僧の釈義を承け、『仏説無量寿経』の本義を開顕して、本願名号の真実の教えを明らかにされた。これが浄土真宗の立教開宗である。
本宗門は、その教えによって、本願名号を聞信し念仏する人々の同朋教団であり、あらゆる人々に阿弥陀如来の智慧と慈悲を伝え、もって自他共に心豊かに生きることのできる社会の実現に貢献するものである。
第1章 本尊
本宗門の本尊は、阿弥陀如来(南無阿弥陀仏)一仏である。
教法弘通の恩徳を報謝するため、宗祖、七高僧、聖徳太子及び歴代宗主の影像を安置する。
第2章 聖教
本宗門の正依の聖教は、次のとおりとする。
一 浄土三部経
仏説無量寿経 康僧鎧訳
仏説観無量寿経 良耶舎訳
仏説阿弥陀経 鳩摩羅什訳
二 七高僧の撰述
十住毘婆沙論 龍樹造 鳩摩羅什訳
浄土論 天親造 菩提流支訳
(無量寿経優婆提舎願生偈)
往生論註 曇鸞撰
(無量寿経優婆提舎願生偈註)
讃阿弥陀仏偈 曇鸞撰
安楽集 道綽撰
観経疏 善導撰
観経玄義分
観経序分義
観経定善義
観経散善義
法事讃 善導撰
(上巻首題:転経行道願往生浄土法事讃、
上巻尾題:西方浄土法事讃、
下巻首尾:安楽行道転経願生浄土法事讃)
観念法門 善導撰
(首題:観念阿弥陀仏相海三昧功徳法門、
尾題:観念阿弥陀仏相海三昧功徳法門経)
往生礼讃 善導撰
(首尾:往生礼讃偈)
般舟讃 善導撰
(首題:依観経等明般舟三昧行道往生讃、
尾題:般舟三昧行道往生讃)
往生要集 源信撰
選択集 源空撰
(選択本願念仏集)
三 宗祖の撰述
顕浄土真実教行証文類
浄土文類聚鈔
愚禿鈔
入出二門偈頌
浄土和讃
高僧和讃
正像末和讃
浄土三経往生文類
尊号真像銘文
一念多念文意
唯信鈔文意
如来二種回向文
弥陀如来名号徳
御消息、その他の撰述及び文書
上記のほか、宗祖の教えを伝承し、その意義を明らかにされた第3代宗主覚如の撰述及び第8代宗主蓮如の『御文章』等、並びに宗祖や第8代宗主蓮如が信心の鑑として敬重された典籍は聖教に準ずる。
第3章 教義
浄土真宗の教義の大綱は『顕浄土真実教行証文類』に顕示された本願力による往相・還相の二種の回向と、その往相の因果である教・行・信・証の四法である。
教とは『仏説無量寿経』、行とは南無阿弥陀仏、信とは無疑の信心、証とは滅度である。真実の教である『仏説無量寿経』に説き示された南無阿弥陀仏の名号を疑いなく聞く信心によって、現生には正定聚に住し、当来には阿弥陀如来のさとりそのものの世界である浄土に往生して滅度の仏果を証する。
信心は、阿弥陀如来の大智大悲の徳を具えた名号をいただくことであるから、往生の正因となる。信心決定の上は、報恩感謝の思いから、仏徳を讃嘆する称名念仏を相続する。これを信心正因、称名報恩というのである。
教・行・信・証の四法は、衆生が浄土に往生する相であるから、これを往相という。浄土に往生して仏果を得れば、おのずから大悲を起こし、生死の世界に還り来って自在に衆生を済度するのであり、これを還相という。往相も還相も、ともに本願力回向の利益である。これが自力心を否定した他力の救いであり、すべての衆生が、無上涅槃を証ることのできる誓願一仏乗の大道である。
第4章 歴史
親鸞聖人は承安3年に誕生し、9歳で出家の後、比叡山で学問修行に励み、29歳で師源空の導きによって雑行をすて本願に帰依された。35歳で越後に流罪となった後、恵信と共に関東に移って念仏の教えを弘め、晩年は京都で著述に力を注ぎ、弘長2年に90歳で往生された。
聖人の滅後、その息女覚信は、聖人の遺弟たちと共に、京都東山大谷に廟堂を建て、聖人の遺骨と影像を安置した。やがてこの廟堂が本願寺となり、宗門の礎が築かれていく。
爾来、本願寺は諸国門徒の帰向の中心となり、さらに宗門の本山として崇敬されるに至った。宗門の伝灯は、宗祖の孫である第2代宗主如信から第3代宗主覚如に受け継がれ、以降宗祖の子孫を宗主として次第相承されてきた。
第8代宗主蓮如の時に教線が拡大され、第11代宗主顕如の時には本願寺の寺基が京都堀川六条に定められて現在に至っている。今日、その教線は世界の各地にひろがった。このように宗門は多くの人々の懇念によって支えられ、法灯を伝承された歴代宗主のもと、念仏の法が受け継がれているのである。
第5章 宗範
本宗門に集う人々は、親鸞聖人の行跡を慕い、常に阿弥陀如来の本願を依りどころとする念仏の生活にいそしんで仏恩報謝に努め、現世祈祷を必要としない無碍の一道を歩むのである。
第6章 補則
本宗制の変更は、あらかじめ勧学寮の同意を経て、宗会議員の定数の4分の3以上が出席した宗会において、出席議員の4分の3以上の多数で議決しなければならない。
本宗制の変更は、宗門全般に公示し、その公示の日から2か月以内に宗門投票を行う決定がされた場合を除き、総長は、直ちに発布の手続をしなければならない。
本宗制の施行に必要な事項は、宗則で定める。
附則
本宗制は、昭和22年4月1日から、これを施行する。
本宗制の改正に関する事柄は、宗法に規定する。
附則
本宗制変更は、平成20年4月1日から施行する。