○僧侶規程

昭和21年10月25日

宗則第9号

第1条 僧侶は、宗務所備付の僧籍台帳に登録されなければならない。

第2条 僧籍台帳には、次の各号に掲げる事項を記載する。

 氏名

 法名

 性別

 生年月日

 現住所

 得度式を受けた年月日

 度牒の番号

 所属の寺院

 宗門内に於ける履歴

 前各号以外の必要な事項

第3条 住職は、所属する僧侶の僧籍台帳記載事項に変更があったときは、直ちに総局に届出なければならない。

2 前項の届出があったときは、登録の訂正をしなければならない。

第4条 僧侶は、別に定められた規定によって、宗門の経費を負担しなければならない。

第5条 寺院に所属する僧侶のうちで、住職を除く他のものを衆徒という。

第6条 削除

第7条 衆徒が、その所属する寺院を変更しようとするときは、所属している寺院及び新たに所属しようとする寺院の住職の承認を得た後、総局の許可を受けなければならない。この場合において、衆徒が所属している寺院の住職が正当な理由がなくて承認を拒んだときは、当該寺院の所在する組の組長の承認によることを妨げない。

2 前項の場合において、住職又は住職代務が共に欠けているときは、寺族代表者の承認をもってかえることができる。

第8条 衆徒は、結婚その他の理由で他の寺院の戸籍に入ったときは、直ちに当該寺院にその僧籍を移さなければならない。

第9条 住職は、衆徒が教導に従わず、次の各号のいずれかに該当するときは、その僧籍の削除を申請することができる。

 住職の承認を得ず、5年以上の期間、所属の寺院を離れたとき

 宗門に対する賦課金納付の義務を、5年以上の期間、履行しないとき

2 総局は、前項の規定による僧籍削除の申請に理由があると認めたときは、当該衆徒に対し僧籍を削除する旨の予告をしなければならない。この場合において、当該衆徒の住所が不明であるときは、その者の氏名及び所属寺院を少なくとも3か月を下らない一定の期間内に引き続き2回宗報に掲載して予告する。

3 前項の規定により、予告に関する書類を発送した日又は宗報に第2回目の予告を掲載した日から起算して60日以内に当該衆徒から異議の申立てがないとき、又は異議を申し立てたが正当の理由がないと認めたときは、総局は、当該衆徒の僧籍を削除し、及びその氏名等を告示する。

4 前項の規定により僧籍を削除された者は、僧籍削除の告示があった日から4か月以内に監正局に僧籍復活に関する異議の申立てをすることができる。

第9条の2 宗派との被包括関係の廃止により宗務所備付の寺院台帳から削除された寺院(以下「被包括関係廃止による削除寺院」という。)に所属する衆徒は、当該寺院が削除された日から30日以内にその所属の変更を総局に申請するものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による所属の変更を申請しなかった者の僧籍の削除について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の規定による僧籍削除の申請に理由があると認めたときは、当該衆徒に対し」とあるのは、「第9条の2第1項の規定による所属の変更を申請しなかった者に対し」と読み替えるものとする。

第9条の3 被包括関係廃止による削除寺院の住職はその僧籍を、住職代務及び寺院規程(昭和27年宗則第15号)第10条の規定による住職はその資格を、当該寺院が削除された日において、失ったものとみなす。

2 前項の規定により僧籍を失った者は、僧籍を失った日から起算して3年間この宗派の僧侶となることはできない。但し、僧籍を失った者が、その失ったことについて特別な止むを得ない事由があったことを十分信ずるに足る証拠によって証明した場合は、この限りでない。

3 前項の規定は、被包括関係廃止による削除寺院に所属していた者が故意にその僧籍を失った場合について準用する。この場合において、同項中「3年間」とあるのは「2年間」と読み替えるものとする。

第10条 次の各号に掲げる宗派に属する僧侶が、本宗門に所属しようとするときは、別に得度式を行わない。但し、得度習礼を受講しなければならない。

 真宗大谷派

 真宗高田派

 真宗仏光寺派

 真宗興正派

 真宗木辺派

 真宗出雲路派

 真宗誠照寺派

 真宗三門徒派

 真宗山元派

2 前項以外の僧侶が、本宗門に所属しようとするときは、得度式を受けなければならない。

第11条 僧侶が、他の宗派に転じようとするとき、又は帰俗しようとするときは、総局の許可を得なければならない。

第12条 総局は、前条の許可を与えたときは、度牒を返納させ、僧籍台帳の登録を抹消しなければならない。

2 前項の規定は、僧侶が死亡又は失踪宣告を受けた旨の届出があったとき及び宗達の定めるところにより、死亡の事実が明らかであると認められたときについて準用する。

第12条の2 僧侶が、他の宗派又はこの宗派に包括されない寺院その他の宗教団体に所属していることが明らかになった場合においては、総局は、当該僧侶の僧籍を削除することができる。

2 前項の規定によって僧籍を削除された者は、削除された日から3年間この宗派の僧侶となることはできない。

第13条 僧侶には、別に定める規定によって、教師を授けることができる。

第14条 宗法第23条第2項各号のいずれかに該当するものには、教師を授与することはできない。

第15条 教師には、別に定めるところにより、学階を授けることができる。

第16条 この宗則の施行に必要な事項は、宗達で定める。

1 本宗則は、昭和22年4月1日から、これを施行する。

2 本宗則の施行の際現に教師又は僧侶であるものは、これを本宗則による教師又は僧侶と看做す。

3 本宗則の施行の際現に従前の規定によって、教師無試験検定出願の資格を有するもの及び教師検定通暢のもので、長期に亘る病気その他特殊な事情のため、或いは海外にあるため、又は20歳未満であるために、本宗則の施行前教師に補任されなかったものは、従前の規定によって教師となることができる。

4 前項に該当するものは、本人又は所属寺の住職、住職代務或いは寺族代表者若しくは家事担当者から、各々その事実を証明する書類を添え本宗則施行後3年以内に、総局に届出なければならない。この届出をしないものは、前項の権利を放棄したものと看做す。

(昭和23.3.10―宗則78号)

本宗則は、発布の日から、これを施行する。

(昭和24.3.20―宗則91号)

本宗則は、昭和二十四年四月一日から、これを施行する。但し、第十五条中教導師については宗法の改正が施行される日から、これを施行する。

(昭和28.2.16―宗則3号)

1 この宗則は、発布の日から施行する。

2 寺院規程(昭和27年宗則第15号)附則第6項の規定によって、寺院台帳から削除された寺院に所属している僧侶が、昭和28年3月10日までに所属の変更について何らの意思表示をしなかったときは、総局は、第9条の2の規定に従い、当該僧侶の僧籍を削除することができる。

3 この宗則施行の際現に従前の規定によって僧籍を削除された者については、なお従前の規定による。

(昭和31.3.25―宗則11号)

この宗則は、発布の日から施行する。

(昭和39.3.16―宗則5号)

この宗則は、発布の日から施行する。

(昭和56.3.21―宗則8号)

この宗則は、発布の日から施行する。

(平成12.11.11―宗則10号)

この宗則は、宗法中一部変更施行の日(平成12年11月11日)から施行する。

(平成16.3.10―宗則2号)

1 この宗則は、発布の日から施行する。但し、第2条の変更規定は、平成17年4月1日から施行する。

2 前項但書の規定にかかわらず、総局は、あらかじめ一般寺院の衆徒の現住所登録に必要な準備措置を講ずることができる。

(平成17.11.15―宗則13号)

1 この宗則は、平成18年4月1日から施行する。

2 総局は、この宗則施行の日にかかわらず、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。

(平成19.2.28―宗則10号)

この宗則は、発布の日から施行する。

(平成24.2.10―宗則30号)

この宗則は、平成24年4月1日から施行する。

僧侶規程

昭和21年10月25日 宗則第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 寺院・僧侶・坊守/ 僧侶・教師関係
沿革情報
昭和21年10月25日 宗則第9号
昭和22年 宗則第34号
昭和23年 宗則第78号
昭和24年 宗則第91号
昭和28年 宗則第3号
昭和31年 宗則第11号
昭和39年 宗則第5号
昭和56年 宗則第8号
平成12年 宗則第10号
平成16年3月10日 宗則第2号
平成17年11月15日 宗則第13号
平成19年2月28日 宗則第10号
平成24年2月10日 宗則第30号
平成30年3月28日 宗則第4号