○僧籍台帳登録抹消事務処理条例
昭和39年4月22日
宗達第3号
(制定の趣旨)
第1条 僧侶規程(昭和21年宗則第9号)第12条第2項の規定に基づき、僧侶の死亡が明らかになったときの僧籍台帳の登録の抹消に関する事務処理については、この宗達の定めるところによる。
(必要要件)
第2条 総局は、教務所長又は組長若しくはこれらに準ずる宗務機関の役職にある者の申請により、死亡した僧侶について各宗務部門が死亡扱をなし、かつ、当該人の氏名、死亡年月日その他必要な事項が明らかであるときは、当該死亡扱の立案文書によって、僧籍台帳の登録を抹消することができる。
(事務処理の基準)
第3条 前条の規定による死亡扱の立案文書は、各宗務部門において必要な措置をした後、すべて寺院活動支援部に回付しなければならない。
一 回付された立案文書によって、僧籍台帳を照合して、第2条の規定に該当すると認めたときは、僧籍の登録を抹消するとともに、僧籍台帳に当該立案文書の起案年度、番号、起案部門その他必要事項を付記し、かつ、当該立案文書には、僧籍の登録を抹消した旨を記載する。
二 死亡年月日その他僧籍の登録を抹消するために必要な事項が、回付された立案文書によって明らかでないときは、登録の抹消を保留して、当該立案文書を起案した宗務部門に調査を要求する。
三 僧籍台帳の登録の抹消は、登録を抹消した年月日及び死亡年月日その他必要な事項を記載して行うものとする。
(死亡扱の立案文書)
第4条 各宗務部門は、僧侶の死亡扱にかかる立案文書を起案する場合において当該事案が第2条の規定に該当すると認めたときは、寺院活動支援部の合議を得るとともに、当該立案をもって同時に僧籍台帳の登録を抹消する旨を付記しなければならない。
(死亡扱の立案文書の保存)
第5条 各宗務部門は、当該部門の死亡扱に係る立案文書で、僧籍台帳の登録の抹消を伴ったものは、これを5年間保存しておかなければならない。
附則
1 宗達は、発布の日から施行する。
2 この宗達施行以前に第2条の規定に該当する者の登録の抹消については、この宗達の定めるところに従い、事務処理をすることができる。
附則(平成24.3.30―宗達26号)
この宗達は、平成24年4月1日から施行する。