○外国人僧侶の寺院所属に関する条例

昭和33年6月21日

宗達第6号

(宗達の趣旨)

第1条 外国人の得度及び教師に関する特例規程施行条例(令和5年宗達第6号)第2章の規定に基づき得度式を受式した外国人(以下「外国人僧侶」という。)が所属する寺院及び所属する際の手続については、この宗達の定めるところによる。

2 この宗達で外国人とは、外国国籍を有する者又は日本国民で永住の目的をもって外国に居住している者若しくはこれらに準ずる事由があると認められる者をいう。

(所属寺院)

第2条 外国人僧侶の所属できる寺院は、次のとおりとする。但し、当該外国人僧侶の希望によっては日本国内の一般寺院に所属することができる。

 サンフランシスコ仏教会

 トロント仏教会

 ハワイ別院

 伯国別院

 至心教堂

(所属の区分及び手続)

第3条 前条第1号から第4号までに掲げる寺院に所属を希望する者は、得度式の受式を願出る際に、それぞれ当該寺院の所在する開教区の開教総長の同意書を総局に提出しなければならない。

2 前項以外の者は、前条第5号の至心教堂に所属することを例とする。この場合において、所属を希望する者は、得度式の受式を願出る際に、至心教堂主管の同意書を総局に提出しなければならない。

3 日本国内の一般寺院に所属することを希望する者は、得度式規程(平成31年宗則第1号)第4条の規定による手続をしなければならない。

(所属の変更)

第4条 外国人僧侶が、その所属する寺院を変更しようとするときは、所属している寺院及び新たに所属しようとする寺院の所在する開教区の開教総長又は至心教堂主管の承認を得た後、総局の許可を受けなければならない。この場合において、所属する寺院又は所属しようとする寺院が一般寺院である場合の手続きについては、僧侶規程(昭和21年宗則第9号)第7条の規定を準用する。

1 この宗達は、発布の日から施行する。

2 外国人等の外地寺院所属に関する条例(昭和30年宗達第12号)は、廃止する。

3 この宗達施行の際現に前項の条例に基いて所属している外国人は、すべてこの宗達に基いて所属しているものとみなす。

(昭和55.3.20―宗達2号)

この宗達は、発布の日から施行する。

(平成7.3.21―宗達6号)

1 この宗達は、発布の日から施行する。

2 この宗達施行の際現に築地別院に所属している外国人は、すべてこの宗達の規定に基づき、至心教堂(本願寺国際センター)に所属したものとする。

3 総局部門附属機関設置条例(平成4年宗達第4号)の一部を次のように変更する。

〔次のよう〕略

(平成15.3.7―宗達12号)

この宗達は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24.3.30―宗達24号)

この宗達は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5.6.27―宗達7号)

この宗達は、令和5年7月1日から施行する。

外国人僧侶の寺院所属に関する条例

昭和33年6月21日 宗達第6号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 寺院・僧侶・坊守/ 外国人僧侶関係
沿革情報
昭和33年6月21日 宗達第6号
昭和55年 宗達第2号
平成7年 宗達第6号
平成15年3月7日 宗達第12号
平成24年3月30日 宗達第24号
令和5年6月27日 宗達第7号