○幼児教育振興共済金庫設定規程

昭和54年3月13日

宗則第3号

(目的)

第1条 宗門に属する幼稚園および保育所の共済相互扶助をはかり、もって、幼児教育の振興に資するため、幼児教育振興共済金庫(以下「金庫」という。)を設定する。

(加入者)

第2条 宗門の所属団体たる浄土真宗本願寺派保育連盟に登録された幼稚園および保育所関係施設は、この宗則に基づいて、加入者となることができる。

(特別会計など)

第3条 金庫の経理は、特別会計とする。

2 金庫の資金は、これを別途に経理保管するものとし、他の資金と混同し、または他の目的に流用し、若しくは第1条の目的に反して使用することはできない。

3 金庫加入者は、金庫の現況について、いつでも説明を求めることができる。

(資金源)

第4条 金庫には、次の各号に掲げる資金を繰り入れる。

 宗派会計より回付される資金

 加入者より出資される資金

 金庫の目的に賛同した者の寄附金

 前各号のほか、総局が金庫に納入することがふさわしいと認めた資金

(金庫の利用者の範囲および使用制限)

第5条 金庫の資金は、加入者の申請により、次の各号に掲げる場合に貸付けるものとする。

 加入者が臨時緊急に運営資金を必要とする場合

 加入者の施設の新設、拡充、整備その他建築営繕工事に必要な場合

 加入者が災害により、復興するのに必要な場合

 前各号のほか、金庫管理委員会の認めた場合

2 前項の規定による貸付期間、貸付条件その他必要な事項は、第6条の規定による金庫管理委員会の審査、査定を経て、総局が決める。

(金庫管理委員会)

第6条 金庫の管理運用の適正をはかるため、教区および宗務所に、それぞれ金庫管理委員会を置く。

2 総局は、金庫の管理運用状況について、毎年定期の宗会に報告するとともに、加入者に告知する方途を講ずるものとする。

(宗達への委任)

第7条 金庫管理委員会の組織その他この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。

この宗則は、昭和54年4月1日から施行する。

幼児教育振興共済金庫設定規程

昭和54年3月13日 宗則第3号

(昭和54年3月13日施行)