○災害見舞金給付基準条例
平成14年3月29日
宗達第11号
(趣旨)
第1条 宗門災害対策基本規程(平成14年宗則第1号。以下「規程」という。)第21条第2項の規定に基づき、災害により被災した寺院(以下「被災寺院」という。)に対する災害対策金庫からの災害見舞金の給付その他必要な事項は、この宗達の定めるところによる。
(給付)
第2条 火災、風害、水害及び雪害を被災原因とする災害に対する災害見舞金の給付額は、次表のとおりとする。
被災原因 | 被災程度 | 対象物件 | 給付額 |
火災 | 全焼 | 本堂 | 1,000万円 |
庫裏 | 500万円 | ||
附属建物 | 100万円 | ||
半焼 | 本堂 | 700万円 | |
庫裏 | 350万円 | ||
附属建物 | 70万円 | ||
一部焼失 | 本堂 | 50万円 | |
庫裏 | 25万円 | ||
附属建物 | 10万円 | ||
風害 水害 雪害 | 全壊 | 本堂 | 700万円 |
庫裏 | 350万円 | ||
附属建物 | 70万円 | ||
大規模半壊 | 本堂 | 560万円 | |
庫裏 | 280万円 | ||
附属建物 | 56万円 | ||
中規模半壊 | 本堂 | 420万円 | |
庫裏 | 210万円 | ||
附属建物 | 42万円 | ||
半壊 | 本堂 | 350万円 | |
庫裏 | 175万円 | ||
附属建物 | 35万円 | ||
準半壊 準半壊に至らない(一部損壊) | 本堂 | 10万円 | |
庫裏 | 5万円 | ||
附属建物 | 2万円 |
2 前項の規定にかかわらず、被害額が10万円に満たない場合については、給付額を一律1万円とする。
3 前2項の災害見舞金は、所定の手続を経て、そのつど給付する。
被災原因 | 被災程度 | 対象物件 | 給付額 |
地震 噴火 津波 (これらを起因とした火災を含む。) | 全壊 (全焼) | 本堂 | 700万円 |
庫裏 | 350万円 | ||
附属建物 | 70万円 | ||
大規模半壊 | 本堂 | 560万円 | |
庫裏 | 280万円 | ||
附属建物 | 56万円 | ||
中規模半壊 | 本堂 | 420万円 | |
庫裏 | 210万円 | ||
附属建物 | 42万円 | ||
半壊 (半焼) | 本堂 | 350万円 | |
庫裏 | 175万円 | ||
附属建物 | 35万円 | ||
準半壊 準半壊に至らない(一部損壊) (一部焼失) | 本堂 | 10万円 | |
庫裏 | 5万円 | ||
附属建物 | 2万円 |
2 前項の規定にかかわらず、被害額が10万円に満たない場合については、給付額を一律1万円とする。
(給付手続)
第3条 被災寺院は、当該寺院の代表役員が、被災程度などについて、公の機関が発行する罹災証明書その他関係書類を添えて、組長、教務所長の進達により申請するものとする。ただし、特別の事由がある場合、または緊急の措置が必要な場合若しくは広範囲にわたり、同一原因により被災した場合には、組長または教務所長が一括して申請することができる。
2 前項の規定による申請について、調査が必要な場合は、専門企業に委託することができる。
(建物の範囲)
第4条 本堂、庫裏または附属建物の範囲は、次表に定めるところによる。ただし、給付対象の物件に含まれるか否かについて疑義のある場合は、宗門災害対策基本規程(平成14年宗則第1号)第27条の規定による災害対策金庫管理委員会の議を経て、総局が決める。
建物区分 | 範囲 |
本堂 | 本堂を構築する柱類、欄間その他本堂建物と一体とみなされる固定物 (例示)須弥壇、脇壇、余間壇、香房、巻障子、襖、廊下など内陣、外陣ともに本堂建築物としての機能を維持する物体を含む。ただし、礼拝の対象となる有体物、仏具類、荘厳用物品その他の動産的物品は除く。 |
庫裏 | 本堂および附属建物を除き、その名称を問わず、僧侶、寺族などが居住し、または門信徒の教化、接待、集会所などとなる建物をいう。 (例示)集会所、寺務所、教務所、書院、客殿、講師部屋、門信徒会館、礼拝堂などを含む。 |
附属建物 | 本堂、庫裏を除き、境内地(飛地境内地を含む。)にある建物をいう。 (例示)納骨堂、山門、経蔵、土蔵、鐘楼、法・宝物殿、厨房、廊下その他本堂、庫裏と一体になっていない建物などを含む。 |
(事務所管)
第5条 この宗達の規定による事務は、社会部<災害対策担当>の所管とする。
(補則)
第6条 この宗達に定めるもののほか、必要な事項は、総局が決定するところによる。
附則
この宗達は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18.5.12―宗達9号)
この宗達は、発布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20.3.28―宗達8号)
1 この宗達は、平成20年4月1日から施行する。
2 この宗達施行以前に発生した災害の被災寺院に対する災害見舞金の給付については、なお従前の規定による。
附則(平成23.6.30―宗達12号)
1 この宗達は、発布の日から施行する。
2 この宗達施行の際現に廃止される東日本大震災緊急災害対策本部設置条例(平成23年宗達第4号)により設置の東日本大震災緊急災害対策本部及び東日本大震災緊急災害対策本部事務室が処理した災害対策に関するすべての事務は、東日本大震災緊急災害対策本部設置規程(平成23年宗則第5号)により設置される東日本大震災緊急災害対策本部及び東日本大震災緊急災害対策本部事務室に引き継がれるものとする。
附則(平成24.3.30―宗達18号)
この宗達は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28.8.22―宗達14号)
1 この宗達は、発布の日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、平成28年4月発生の熊本地震により被災した寺院に対しては、この宗達による変更後の規定を適用するものとする。
附則(平成29.3.31―宗達1号)
1 この宗達は、平成29年4月1日から施行する。
2 この宗達施行以前に発生した災害の被災寺院に対する災害見舞金の給付については、なお従前の規定による。
附則(令和4.3.24―宗達3号)
1 この宗達は、令和4年4月1日から施行する。
2 この宗達施行以前に発生した災害の被災寺院に対する災害見舞金の給付については、なお従前の規定による。