○激甚災害被災地域指定条例

平成14年3月29日

宗達第12号

1 総局は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第97条の規定により、激甚災害と定められた次の各号に掲げる激甚災害被災地域の寺院(以下「被災寺院」という。)については、宗門災害対策基本規程(平成14年宗則第1号。以下「規程」という。)第23条の規定により、激甚災害に関する諸対策を講じるものとし、災害対策金庫管理運営条例(平成14年宗達第10号。以下「条例」という。)第4条の規定(特別貸付金)を適用することができる。

一 平成2年11月発生の長崎県雲仙普賢岳災害

二 平成5年7月、8月発生の鹿児島県集中豪雨

三 平成5年7月発生の北海道南西沖地震

四 平成7年1月発生の阪神・淡路大震災

五 平成16年7月発生の新潟県及び福井県集中豪雨

六 平成16年8月発生の台風第16号災害

七 平成16年9月発生の台風第18号災害

八 平成16年9月発生の台風第21号災害

九 平成16年10月発生の台風第23号災害

十 平成16年10月発生の新潟県中越地震

十一 平成19年7月発生の新潟県中越沖地震

十二 平成21年7月発生の中国・九州北部豪雨

十三 平成21年8月発生の台風第9号災害

十四 平成23年3月発生の東日本大震災

十五 平成28年4月発生の熊本地震

十六 平成30年5月20日から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨

2 被災寺院は、規程第26条の規定による災害対策金庫から修復資金の貸付を受ける場合、条例第6条の規定により、所定の書類を提出するものとする。

この宗達は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16.10.15―宗達13号)

この宗達は、発布の日から施行する。

(平成16.12.21―宗達21号)

この宗達は、発布の日から施行する。

(平成17.2.25―宗達2号)

この宗達は、発布の日から施行する。

(平成19.9.11―宗達13号)

この宗達は、発布の日から施行する。

(平成21.10.16―宗達10号)

この宗達は、発布の日から施行する。

(平成23.3.18―宗達3号)

この宗達は、発布の日から施行する。

(平成23.4.2―宗達8号)

この宗達は、発布の日から施行する。

(平成23.6.30―宗達12号)

1 この宗達は、発布の日から施行する。

2 この宗達施行の際現に廃止される東日本大震災緊急災害対策本部設置条例(平成23年宗達第4号)により設置の東日本大震災緊急災害対策本部及び東日本大震災緊急災害対策本部事務室が処理した災害対策に関するすべての事務は、東日本大震災緊急災害対策本部設置規程(平成23年宗則第5号)により設置される東日本大震災緊急災害対策本部及び東日本大震災緊急災害対策本部事務室に引き継がれるものとする。

(平成28.4.27―宗達12号)

この宗達は、発布の日から施行する。

(平成30.8.2―宗達2号)

この宗達は、発布の日から施行する。

激甚災害被災地域指定条例

平成14年3月29日 宗達第12号

(平成30年8月2日施行)

体系情報
第7編 共済・災害対策/ 宗門災害対策関係
沿革情報
平成14年3月29日 宗達第12号
平成16年10月15日 宗達第13号
平成16年12月21日 宗達第21号
平成17年2月25日 宗達第2号
平成19年9月11日 宗達第13号
平成21年10月16日 宗達第10号
平成23年3月18日 宗達第3号
平成23年4月2日 宗達第8号
平成23年6月30日 宗達第12号
平成28年4月27日 宗達第12号
平成30年8月2日 宗達第2号