○門徒総代会規程

昭和49年2月22日

宗則第1号

(設置)

第1条 門徒総代が、自から聞法にはげみ相互の親睦提携を密にし、伝道に協力する態勢を整えるとともに、寺門の護持発展に寄与するため、組、教区および宗務所に、門徒総代会を置く。

(所掌事項)

第2条 門徒総代会は、次に掲げる事項について、協議する。

 教化活動の推進に関すること

 本山および寺門の護持方策に関すること

 財務に関すること

 前各号のほか、必要なこと

2 門徒総代会は、門徒総代が、その素養を深め、教学を研鑚する場として、必ず研修を行うものとする。

(組門徒総代会の組織)

第3条 組門徒総代会は、組内の各寺院がそれぞれ当該寺院の事情に応じて選出した1人の門徒総代で組織する。

2 前項の規定にかかわらず、必要がある場合には、2人以上の門徒総代が出席することをさまたげない。

(招集)

第4条 組門徒総代会は、毎年1回以上、開催するのを例とし、組長が招集する。ただし、組門徒総代会を組織する門徒総代の過半数の者が招集を請求することができる。

(座長および世話人)

第5条 組門徒総代会に、座長1人および世話人若干人を置く。

2 座長は、組門徒総代会開催のつど、出席者の互選によって決める。

3 世話人は、第3条第1項の規定による門徒総代のうちから、組長が委嘱し、その任期は、1年とする。

(経費の負担)

第6条 組門徒総代会に要する経費は、組の実情に応じて、組長が世話人と協議して定めたところにより負担するのを例とする。

(教区門徒総代会の組織)

第7条 教区門徒総代会は、教区内の各寺院(直轄寺院及び直属寺院を含む。)が、それぞれ当該寺院の事情に応じて選出した1人の門徒総代で組織する。

(教区門徒総代会開催についての特例)

第8条 教区門徒総代会を組織する門徒総代の定数が多数であって、全員による会合を開催することが困難な場合には、数次に分割し、若しくは、教区内の地域を区分して、各別に開催することができる。

2 前項の場合においては、教務所長が、教区門徒総代会の世話人と協議して定めるものとする。

(全国門徒総代会の設置)

第9条 教区門徒総代会相互の連絡提携を図るため、宗務所に、全国門徒総代会を置く。

2 全国門徒総代会は、教区門徒総代会の代表者で組織する。

3 全国門徒総代会の役員の選任その他運営に必要な事項については、全国門徒総代会の議を経、総長が定める。

(準用規定)

第10条 第4条(招集)第5条(座長および世話人)および第6条(経費の負担)は、それぞれ、教区門徒総代会について準用する。この場合において、第4条第5条および第6条中「組長」とあるのは「教務所長」と読み替えるものとする。

(宗達への委任)

第11条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。

この宗則は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成19.10.31―宗則22号)

この宗則は、発布の日から施行する。

(平成24.2.10―宗則50号)

この宗則は、平成24年4月1日から施行する。

門徒総代会規程

昭和49年2月22日 宗則第1号

(平成24年4月1日施行)