○帰敬式規程

昭和27年3月25日

宗則第17号

(目的)

第1条 この宗則は、宗法第28条の規定による帰敬式の基本的事項について定めることを目的とする。

(執行)

第2条 帰敬式は、本山で行うことを例とする。

(法名の授与)

第3条 帰敬式を受けた者は、本山の規則に定めるところにより、法名を授与される。

(受式の願出)

第4条 帰敬式を受式しようとする者は、本山に願い出るものとする。

(受式の奨励)

第5条 一般寺院及び非法人寺院の住職は、その所属する僧籍を有しない寺族及び門徒に対し、積極的に帰敬式の意義を伝えるとともに、その受式を奨励しなければならない。

(宗達への委任)

第6条 この宗則の施行に必要な事項は、宗達で定める。

この宗則は、発布の日から施行する。

(昭和52.3.3―宗則4号)

この宗則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54.3.13―宗則5号)

この宗則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和59.3.9―宗則9号)

この宗則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成3.3.4―宗則4号)

この宗則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成7.3.6―宗則3号)

この宗則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成14.11.14―宗則8号)

この宗則は、発布の日から施行する。

(平成15.3.3―宗則10号)

1 この宗則は、平成15年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、総局は、第3条の2の規定による帰敬式の執行について、必要な措置を講じることができる。

(平成16.11.2―宗則18号)

この宗則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19.2.28―宗則14号)

この宗則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24.2.10―宗則44号)

この宗則は、平成24年4月1日から施行する。

帰敬式規程

昭和27年3月25日 宗則第17号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5編 法要儀式
沿革情報
昭和27年3月25日 宗則第17号
昭和37年 宗則第11号
昭和40年 宗則第8号
昭和45年 宗則第14号
昭和52年 宗則第4号
昭和54年 宗則第5号
昭和59年 宗則第9号
平成3年 宗則第4号
平成7年 宗則第3号
平成14年11月14日 宗則第8号
平成15年3月3日 宗則第10号
平成16年11月2日 宗則第18号
平成19年2月28日 宗則第14号
平成24年2月10日 宗則第44号