○住職補任式規程
昭和43年3月5日
宗則第6号
(住職補任式の定義)
第1条 住職補任式は、門主の任命を受けて、住職としての本分をつくす旨を仏前に誓約する儀式とする。
(執行)
第2条 住職補任式は、本山で行う。但し、特別の必要のあるときは、その他の場所で行うことができる。
(受式)
第3条 一般寺院の住職に任命された者は、住職補任式を受けるものとする。
(門徒総代の帯同)
第4条 住職補任式を受ける住職は、門徒総代を帯同することができる。
(研修)
第5条 総局は、住職補任式を受けた者について、研修を行うことができる。
(宗達への委任)
第6条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。
附則
1 この宗則は、発布の日から施行する。
2 この宗則施行以前に総局の定めるところにより、住職補任式を受式した者は、すべてこの宗則によるものとみなす。
附則(平成24.3.13―宗則74号)
1 この宗則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この宗則施行以前に従前の規定により住職補任式を受けた法人教会の主管者は、この宗則により住職補任式を受けたものとみなす。