○布教講会規程
昭和36年2月1日
宗則第7号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 講師及び職員(第3条―第9条)
第3章 会衆(第10条―第15条)
第4章 講会評議員会(第16条―第20条)
第5章 補則(第21条―第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 時代に即応する伝道学の研鑚成果を結集し、一派布教の振作に資するため、布教講会(以下「講会」という。)を設ける。
(開講期日、期間及び場所)
第2条 講会は、毎年9月又は10月に本山で行う。
2 講会の期間は5日以上10日以内とし、その開講期日は、総長の申達により、門主が決める。
第2章 講師及び職員
(講師)
第3条 講会に次の講師を置く。
一 教講 1人
二 副講 若干人
三 掌議 若干人
(教講)
第4条 教講は、宗学に関する深い学識を有し、布教に練達な者のうちから、評議員会の推薦したものについて、総長が申達し、門主が任命する。
2 教講は、門主が選定した講題を講述する。
(副講及び掌議)
第5条 副講及び掌議は、布教に関する高い識見を有する者のうちから、講頭の推薦によって、総長が任命する。
2 副講は、講頭が選定した講題を講述する。
3 掌議は、部会を分掌し、論議の整理及び進行にあたる。
(特別講師)
第6条 講会に特別講師を置くことができる。
2 特別講師は、講頭の推薦によって、総長が任命又は委嘱する。
3 特別講師は、講頭の指示に従い、特別講義にあたる。
(講会事務所及び職員)
第7条 講会の事務を行うために講会事務所を設け、次の職員を置く。
一 講頭 1人
二 副講頭 1人
三 主事 若干人
四 書記 若干人
(講頭及び副講頭)
第8条 講頭及び副講頭は、一派布教の伸展に寄与せる者のうちから、総長の申達により、門主が任命する。
2 講頭は、講会の事務を統理する。
3 副講頭は、講頭を助け、講頭に事故があるときは、その職務を代理する。
4 講頭の任期は、任命された会計年度限りとする。但し、再任されることができる。
5 副講頭の任期は、講頭の在任期間とする。但し、再任されることができる。
(主事及び書記)
第9条 主事及び書記は、講頭の推薦によって、総長が任命する。
2 主事は、講頭の命をうけて、事務を処理する。
3 書記は、上職の命をうけて、庶務に従事する。
第3章 会衆
(布教使の招集)
第10条 講頭は、布教使を毎年順次に指名して、講会に招集する。
2 前項の招集をうけた者は、正当の理由なくして、これを拒むことができない。
3 第1項に規定する招集をうけて、講会に出席する者(以下「招集者」という。)には、旅費その他について補助することができる。
(講会の聴講)
第11条 布教使及び教士は、講頭の許可を得て、講会を聴講することができる。
(会衆の定義)
第12条 招集者及び前条の規定による聴講者を「会衆」という。
(会衆の義務)
第13条 会衆は、講会に全期間出席するものとする。
2 講頭は、会衆で、出席不良の者又は規律に違反する者に対して、受講の停止並びに第10条第3項による補助の停止又は減給を行うことができる。
(研究発表)
第14条 会衆で研究発表を希望する者は、講頭に研究の概要を提示して、その許可をうけなければならない。
(賞の授与及び特典)
第15条 総長は、前条の研究発表によって、特に優秀な成績を得た者に対し、講頭の推薦によって賞を授ける。
2 前項の賞を2回以上うけた者には、別に定めるところにより特典を附与する。
第4章 講会評議員会
(評議員会の設置)
第16条 講会に講会評議員会(以下「評議員会」という。)を置く。
(組織及び評議員の任命)
第17条 評議員会は、講頭、副講頭及び次に掲げる評議員で組織する。
一 勧学又は司教を有する者 2人
二 学識経験がある者 2人
三 布教使 5人
四 教学伝道研究センター部長及び常任研究員 各1人
2 評議員は、講頭の推薦によって、総長が任命する。但し、前項第4号の評議員は、講頭の推薦を要しない。
(招集及び議長)
第18条 評議員会は、日時及び場所を定めて講頭が招集し、その議長となる。
2 議長に事故があるときは、副講頭がその職務を代理する。
(任期)
第19条 評議員の任期は、任命された会計年度限りとする。但し、再任されることができる。
(職務権限)
第20条 評議員会は、講頭の諮問に応じ、講会の運営その他重要事項について意見を具申する。
第5章 補則
(告示)
第21条 総長は、教講及び副講の氏名並びにその講題、その他講会に関する重要事項を告示する。
(所管)
第22条 講会に関する事項は伝道部の所管とする。
(委任規定)
第23条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。
附則
この宗則は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和49.2.22―宗則9号)
この宗則は、発布の日から施行する。
附則(平成18.3.6―宗則5号)
この宗則は、発布の日から施行する。