○布教講会規程

昭和36年2月1日

宗則第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 講師及び職員(第3条―第9条)

第3章 会衆(第10条―第15条)

第4章 講会評議員会(第16条―第20条)

第5章 補則(第21条―第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 時代に即応する伝道学の研鑚成果を結集し、一派布教の振作に資するため、布教講会(以下「講会」という。)を設ける。

(開講期日、期間及び場所)

第2条 講会は、毎年9月又は10月に本山で行う。

2 講会の期間は5日以上10日以内とし、その開講期日は、総長の申達により、門主が決める。

第2章 講師及び職員

(講師)

第3条 講会に次の講師を置く。

 教講 1人

 副講 若干人

 掌議 若干人

(教講)

第4条 教講は、宗学に関する深い学識を有し、布教に練達な者のうちから、評議員会の推薦したものについて、総長が申達し、門主が任命する。

2 教講は、門主が選定した講題を講述する。

(副講及び掌議)

第5条 副講及び掌議は、布教に関する高い識見を有する者のうちから、講頭の推薦によって、総長が任命する。

2 副講は、講頭が選定した講題を講述する。

3 掌議は、部会を分掌し、論議の整理及び進行にあたる。

(特別講師)

第6条 講会に特別講師を置くことができる。

2 特別講師は、講頭の推薦によって、総長が任命又は委嘱する。

3 特別講師は、講頭の指示に従い、特別講義にあたる。

(講会事務所及び職員)

第7条 講会の事務を行うために講会事務所を設け、次の職員を置く。

 講頭 1人

 副講頭 1人

 主事 若干人

 書記 若干人

(講頭及び副講頭)

第8条 講頭及び副講頭は、一派布教の伸展に寄与せる者のうちから、総長の申達により、門主が任命する。

2 講頭は、講会の事務を統理する。

3 副講頭は、講頭を助け、講頭に事故があるときは、その職務を代理する。

4 講頭の任期は、任命された会計年度限りとする。但し、再任されることができる。

5 副講頭の任期は、講頭の在任期間とする。但し、再任されることができる。

(主事及び書記)

第9条 主事及び書記は、講頭の推薦によって、総長が任命する。

2 主事は、講頭の命をうけて、事務を処理する。

3 書記は、上職の命をうけて、庶務に従事する。

第3章 会衆

(布教使の招集)

第10条 講頭は、布教使を毎年順次に指名して、講会に招集する。

2 前項の招集をうけた者は、正当の理由なくして、これを拒むことができない。

3 第1項に規定する招集をうけて、講会に出席する者(以下「招集者」という。)には、旅費その他について補助することができる。

(講会の聴講)

第11条 布教使及び教士は、講頭の許可を得て、講会を聴講することができる。

(会衆の定義)

第12条 招集者及び前条の規定による聴講者を「会衆」という。

(会衆の義務)

第13条 会衆は、講会に全期間出席するものとする。

2 講頭は、会衆で、出席不良の者又は規律に違反する者に対して、受講の停止並びに第10条第3項による補助の停止又は減給を行うことができる。

(研究発表)

第14条 会衆で研究発表を希望する者は、講頭に研究の概要を提示して、その許可をうけなければならない。

(賞の授与及び特典)

第15条 総長は、前条の研究発表によって、特に優秀な成績を得た者に対し、講頭の推薦によって賞を授ける。

2 前項の賞を2回以上うけた者には、別に定めるところにより特典を附与する。

第4章 講会評議員会

(評議員会の設置)

第16条 講会に講会評議員会(以下「評議員会」という。)を置く。

(組織及び評議員の任命)

第17条 評議員会は、講頭、副講頭及び次に掲げる評議員で組織する。

 勧学又は司教を有する者 2人

 学識経験がある者 2人

 布教使 5人

 教学伝道研究センター部長及び常任研究員 各1人

2 評議員は、講頭の推薦によって、総長が任命する。但し、前項第4号の評議員は、講頭の推薦を要しない。

(招集及び議長)

第18条 評議員会は、日時及び場所を定めて講頭が招集し、その議長となる。

2 議長に事故があるときは、副講頭がその職務を代理する。

(任期)

第19条 評議員の任期は、任命された会計年度限りとする。但し、再任されることができる。

(職務権限)

第20条 評議員会は、講頭の諮問に応じ、講会の運営その他重要事項について意見を具申する。

第5章 補則

(告示)

第21条 総長は、教講及び副講の氏名並びにその講題、その他講会に関する重要事項を告示する。

(所管)

第22条 講会に関する事項は伝道部の所管とする。

(委任規定)

第23条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。

この宗則は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和49.2.22―宗則9号)

この宗則は、発布の日から施行する。

(平成18.3.6―宗則5号)

この宗則は、発布の日から施行する。

布教講会規程

昭和36年2月1日 宗則第7号

(平成23年4月1日施行)