○布教団規程
昭和26年3月15日
宗則第179号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 役員及び職員(第8条―第14条)
第3章 布教団連合(第15条―第21条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 地方における布教の拡充強化を図るために、教区に布教団を置く。
(所掌事項)
第2条 布教団は、次の各号に掲げる事項を行う。
一 布教線の拡充に関する事項
二 布教に必要な調査、研究及び指導に関する事項
三 団員の資質向上に関する事項
四 奉仕布教に関する事項
五 布教の斡旋に関する事項
六 その他規約に定めた事項
(団員)
第3条 布教団は、次の各号に掲げる団員で組織する。
一 教務所長
二 当該教区の寺院に所属する布教使
三 当該教区の区域に居住する布教使
2 前項の規定によるほか、布教団長は、布教団活動の必要上、特別の技能経験ある教師を団員として嘱託することができる。
3 布教団長は、第1項第3号に規定する者から入団の願出があったときは、これを承認するものとする。
第4条 削除
(名称)
第5条 布教団の名称は、何々教区布教団という。
例 ○○教区布教団
(総局との関係)
第6条 布教団は、総局から布教に関する要請があるときは、これに従うものとする。
2 布教団は、常に総局と連絡し、各種の企画及び実施事項その他必要な事項を総局に報告しなければならない。
(布教団の規約)
第7条 布教団は、総局の承認を得て運営に必要な規約を設け、又は規約の定めるところによって団員から団費を徴収することができる。
第2章 役員及び職員
(役員)
第8条 布教団に、次の各号に掲げる役員を置く。
一 団長 1人
二 副団長 3人以内
三 委員 若干人
四 幹事 1人
(団長、副団長など)
第9条 団長は、教務所長が、これに当る。
2 副団長は、団員の互選による者について、総局が任免する。
3 委員及び幹事は、団員の中から、団長の推薦によって、総局が任免する。
(職務など)
第10条 団長は、団務を統理する。
2 副団長は、団長を助け、団長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 委員は、布教団の運営に参画する。
4 幹事は、布教団の常務を処理する。
(役員会)
第11条 役員は、役員会を組織し、次の各号に掲げる事項を審議議決する。
一 予決算に関する事項
二 重要な企画及びその実施に関する事項
三 規約の制定改廃に関する事項
四 布教使任命の推薦に関する事項
五 その他規約に定める事項
2 役員会において議決した事項は、団長から団員及び総局に報告しなければならない。
(役員会の議事)
第12条 団長は、役員会を招集し、その議長となる。
2 役員会は、役員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
3 議事は、出席者の過半数の賛成で決める。但し、可否が同数のときは、議長が決める。
(参与)
第13条 布教団は、その運営に関する重要な事項を諮問するために、参与を置くことができる。
2 参与は、団長の推薦によって、総局が任免する。
(職員)
第14条 布教団に、次の各号に掲げる職員を置く。
一 録事 若干人
二 書記 若干人
2 録事及び書記は、教務所の職員の中から、団長が任免する。
3 録事及び書記は、庶務に従事する。
第3章 布教団連合
(連合)
第15条 教区の布教団を統括するために、総局の直轄のもとに、布教団連合を置く。
(布教団連合の所掌事項)
第16条 布教団連合は、次の事項をつかさどる。
一 布教活動の総合的施策の策定及びその実施に関すること。
二 布教団相互の連絡及び提携の緊密化に関すること。
三 布教大会その他全国的諸行事に関すること。
四 布教使の資質向上及び養成の基本計画に関すること。
五 布教団の機能発揮についての指導監督に関すること。
六 布教団の要望及び提案などについての処理に関すること。
七 前各号のほか、布教団連合総会において採択されたこと。
(布教団連合役員)
第17条 布教団連合に、次の役員を置く。
一 総団長 1人
二 総団長補佐 3人以内
三 幹事 7人以内
2 総団長は、所管の総務をもってあて、布教団連合を代表し、その事務を統理する。
3 総団長補佐は、布教団役員のうちから、総団長の推薦によって、総長が委嘱し、総団長を助ける。
4 幹事は、布教団の地区割に従い、布教団長のうちから総団長が指名し、事務を分担する。
5 総団長補佐及び幹事の任期は、2会計年度限りとする。ただし、重任をさまたげない。
(布教団連合総会)
第18条 布教団連合の運営に関する重要事項を評議するため、布教団連合に総会を置く。
2 総会は、布教団から選出された31人以上50人以内の代表委員で構成する。
3 総会に議長及び副議長各1人を置き、議長は、総団長をもってあて、副議長は、総団長補佐をもってあてる。
4 総会は、毎年1回以上、総団長が招集する。
5 代表委員の任期については、前条第5項の規定を準用する。
(布教団連合常任委員会)
第19条 総会が委任した事項及び臨時緊急の必要がある事項について処理するため、常任委員会を置く。
2 常任委員会は、連合役員及び代表委員のうちから、総会で選出した7人以内の常任委員で組織する。但し、常任委員の任期については、第17条第5項の規定を準用する。
3 常任委員会は、必要のつど、総団長が招集する。
(顧問及び相談役)
第20条 布教団連合に、顧問及び相談役若干人を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、総団長が委嘱し、布教団連合に関する重要な事項について、総団長の諮問に応じる。
(事務職員)
第21条 布教団連合に、次の職員を置く。
一 書記長 1人
二 書記 若干人
2 書記長は、僧侶養成部長をもってあて、事務を掌理する。
3 書記は、僧侶養成部員のうちから書記長が指名し、事務を処理する。
附則
この宗則は、昭和26年4月1日から施行する。
附則(昭和31.3.25―宗則6号)
1 この宗則は、発布の日から施行する。
2 この宗則施行の際現に教師で布教団の団員となっているものについては、なお従前の例による。
附則(昭和49.2.22―宗則8号)
この宗則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50.3.6―宗則5号)
この宗則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成元.3.1―宗則7号)
この宗則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成24.2.10―宗則40号)
この宗則は、平成24年4月1日から施行する。