○輔導使規程

昭和26年3月15日

宗則第181号

第1条 本宗の教義に則り、社会事業及び更生輔導その他社会教化に従事させるために輔導使を置く。

第2条 輔導使は、願出によって教師の中から、総局が審査して、これを任命する。

2 前項の規定にかかわらず、総局は、必要に応じて、宗門外の社会事業及び更生輔導その他社会教化に従事する教師を輔導使に任命することができる。

第3条 削除

第4条 総局は、輔導使が従事している職務を退いたと認められるときは、輔導使を解任することができる。

第5条 輔導使は、総局から報告を求められたときは、すみやかに報告書を提出しなければならない。

第6条 任命出願手続その他必要な事項は、宗達で定める。

この宗則は、昭和26年4月1日から施行する。

輔導使規程

昭和26年3月15日 宗則第181号

(昭和64年1月1日施行)

体系情報
第6編 伝道・教化/ 社会教化体制関係
沿革情報
昭和26年3月15日 宗則第181号
昭和31年 宗則第8号
昭和64年 宗則第1号