○龍谷学事振興金庫設定規程

昭和46年3月16日

宗則第3号

(設定目的)

第1条 宗門学校の振興に資するため、龍谷学事振興金庫(以下「金庫」という。)を設定する。

2 この宗則において、「宗門学校」とは、学事規程(平成24年宗則第10号)第4条の規定による龍谷総合学園に加盟している学校とする。

(特別会計等)

第2条 金庫の経理は、特別会計とする。

2 金庫の資金は、これを別途に経理保管するものとし、他の資金と混同し、又は他の目的に流用し、若しくは第1条の目的に反して使用することはできない。

3 宗門学校は、金庫の現況について、いつでも説明を求めることができる。

(資金源)

第3条 金庫には、次の各号に掲げる資金を繰り入れる。

 宗派会計より回付される資金

 宗門学校より拠出される資金

 金庫の目的に賛同した者の寄附金

 前各号のほか、総局が金庫に納入することがふさわしいと認めた資金

(金庫の利用者の範囲及び使用制限)

第4条 金庫の資金は、宗門学校の代表者の申請により、次の各号に掲げる場合に、貸付けるものとする。

 宗門学校が臨時緊急に運営資金を必要とする場合

 宗門学校が施設の新設、拡充、整備その他建築営繕工事に必要な場合

 宗門学校が災害により、復興をするに必要な場合

 宗門学校が宗教施設を設ける場合

 前各号のほか、金庫管理委員会の認めた場合

2 前項の規定による貸付期間、貸付条件その他必要な事項は、金庫管理委員会の査定に基づいて、総局が決める。

(金庫管理委員会)

第5条 金庫の管理運用については、宗達で定める金庫管理委員会があたる。

2 金庫の管理の運用状況は、毎会計年度、常務委員会に報告するとともに、宗門学校に通知するものとする。

(宗達への委任)

第6条 金庫管理委員会の組織その他この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。

この宗則は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成24.2.10―宗則49号)

この宗則は、平成24年4月1日から施行する。

龍谷学事振興金庫設定規程

昭和46年3月16日 宗則第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 伝道・教化/ 学事関係
沿革情報
昭和46年3月16日 宗則第3号
平成24年2月10日 宗則第49号