○司学駐在規程

昭和37年3月18日

宗則第12号

(設置)

第1条 地方における真宗教学の振興及び人材の育成を図るため、司学を置く。

2 総局は、全国をいくつかの地区に分けて、地区ごとに1人又は数人の司学を駐在させる。

(司学の任命)

第2条 司学は、輔教以上の学階を有する教師のうちから、駐在地区を指定して、総長が任命する。

(他機関との連絡)

第3条 司学は、常に総局と緊密な連絡のもとに、地区内の教務所長、教学司察、教化指導要員その他教化活動に従事する者と連繋して、任務の遂行を図らなければならない。

2 総局は、必要ある場合に特定の事項について、司学に命じて調査させその意見を求めることができる。

(司学駐在地)

第4条 司学は、地区内の適当な場所を選んで、司学駐在地を定める。

(司学協議会)

第5条 司学の相互連絡を密にし、その任務の遂行に資するため、司学協議会を置く。

(司学補佐)

第6条 司学を助けるため、司学補佐を置くことができる。

2 司学補佐は、司学の推薦により、総長が任命する。

(待遇)

第7条 司学には宗務員等級の親授以上の待遇を与える。

(告示)

第8条 総局は、司学の氏名、指定地区及び司学駐在地の場所を告示しなければならない。

(宗達への委任)

第9条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。

この宗則は、昭和37年4月1日から施行する。

司学駐在規程

昭和37年3月18日 宗則第12号

(昭和37年3月18日施行)