○新制通信教育規程

昭和59年3月9日

宗則第1号

(目的)

第1条 この宗則は、宗法第2条に定める宗門の目的に従い、時代社会の推移にかんがみ、宗門を構成する僧侶、寺族、門徒その他浄土真宗に帰向する人びとに対して、通信制による教育課程を設けることにより、宗門として、ひろく人材の養成をはかり、浄土真宗の教えをひろめることを目的とする。

(実施部門)

第2条 新制通信教育(以下「通信教育」という。)は、中央仏教学院が所管して実施する。

(通信教育実施計画)

第3条 通信教育の実施に関する具体的計画は、宗達で定める通信教育委員会の議を経て策定され、総局の承認を得なければならない。

(教育課程の編成)

第4条 通信教育の教育課程は、第1条の目的に従い、真宗、仏教、宗教にかかる科目を主軸とし、その他の関係教養科目を併設することを基準として編成される。

2 前項の教育課程は、主として、坊守、寺族を対象とした専修課程並びに門徒その他一般を対象とした学習課程および入門課程とに区分されるものとする。

(通信教育の方法)

第5条 通信教育は、通信教育用教科書その他参考教材などを使用して学習するほか、第3条の規定により、決定された方法による。

(修業年限)

第6条 通信教育の修業年限は、専修課程および学習課程を3年とし、入門課程を1年とする。

2 前項の規定による履修課程を修了した者を通信教育の卒業生とする。

第7条 削除

(学年)

第8条 通信教育の学年は、毎年9月1日に始まり、翌年の8月31日に終るものとする。

(入学資格)

第9条 通信教育に入学できる者は、義務教育終了者のうちから中央仏教学院長が選考した者および中央仏教学院長が適当と認めた者とする。ただし、未成年者の場合には、保護者の承諾書を添えるものとする。

2 第4条第2項の規定による専修課程の履修を希望する者は、坊守、寺族または住職の承認した者とし、それぞれ所定の証明書を添付して、入学の願出をしなければならない。

(入学者の経費負担)

第10条 入学した者は、授業料、教科書その他教材費および中央仏教学院の定めた経費を所定の期日までに納入しなければならない。

(実施細則)

第11条 中央仏教学院長は、第3条により決定した事項について、通信教育実施細則を制定することができる。

(宗達への委任)

第12条 この宗則の施行について必要な事項は、中央仏教学院長の意見を聞いて、宗達で定める。

1 この宗則は、昭和59年4月1日から施行し、昭和59年学年期の入学者から適用する。

2 通信教育規程(昭和53年宗則第7号)は、この宗則施行の際、現に存する卒業生および在学生に限り、なお、その効力を有する。

3 前項の通信教育規程による通信教育(以下「旧制通信教育」という。)に入学した者で、希望する者は、中央仏教学院長の定めるところに従い、この宗則による新制通信教育に移行することができる。

4 旧制通信教育の卒業生および在学生について必要な事項は、宗達で定める。

(平成9.2.26―宗則3号)

この宗則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16.3.10―宗則9号)

この宗則は、平成16年4月1日から施行し、平成15年学年期の卒業者から適用する。

(平成31.2.22―宗則4号)

この宗則は、2020年4月1日から施行する。但し、第1項及び第4項の規定並びに第2項、第3項、第5項及び第6項中教師授与申請の資格付与に関する変更規定は、2021年4月1日から施行する。

新制通信教育規程

昭和59年3月9日 宗則第1号

(令和3年4月1日施行)