○通信教育規程
昭和53年3月15日
宗則第7号
(目的)
第1条 この宗則は、時代社会の推移にかんがみ、主として、僧侶、寺族、門信徒を対象として、通信制による教育課程(以下「通信教育」という。)を設けることにより、宗門として、人材の育成をはかり、ひろく一般社会に浄土真宗の教えをひろめることを目的とする。
(通信教育の実施部門)
第2条 通信教育は、宗規第77条の規定に基づき設立された中央仏教学院が、これを所管し、その実施にあたる。
2 通信教育実施に関する具体的計画については、中央仏教学院が、関係宗務機関と協議して、策定するものとする。
(教育科目)
第3条 通信教育の教育科目は、第1条の目的に従い、真宗、仏教、宗教その他の科目の修得および一般教養を高めることを基準として、選定される。
(通信教育の方法など)
第4条 通信教育は、通信教育用教科書その他の参考教材などを使用して学習するものとする。
2 通信教育は、添削指導、面接指導および試験などの方法により行うものとする。
(通信教育の履修年限および課程区分など)
第5条 通信教育の履修年限および課程区分並びに特典などについては、次の各号に定めるところによる。
一 履修年限は、3年間を原則とする。
二 課程の区分については、主として宗門の得度資格および教師資格を取得することを目的とした資格課程と、主として仏教一般特に浄土真宗についての教養を得ることを目的とした教養課程の2とする。
三 前号の場合において、いずれについても、1年間の課程を修了した者については、所定の手続を経て、得度式規程(平成31年宗則第1号)附則第4項により、2022年3月31日までの間、得度考査を免除し、3年間の資格課程を修了した者については、所定の手続を経て、教師規程(平成31年宗則第2号)附則第6項により、2025年3月31日までの間、教師授与申請の資格を付与する。
(通信教育卒業生)
第6条 前条の規定による履修課程を修了した者を、通信教育の卒業生とする。
(学年など)
第7条 通信教育の学年は、毎年9月1日に始まり、翌年の8月31日に終るものとし、入学式および卒業式を行う。
(入学資格)
第8条 通信教育制により、入学できる者は、次の各号に定めるところによる。
一 義務教育を終了した者またはこれに準ずる者
二 中央仏教学院長が入学を認めた者
(入学定員)
第9条 通信教育制による入学定員は、第5条の規定により、教育に支障のない範囲において、それぞれ中央仏教学院長の定めるところによる。
(授業料など)
第10条 前2条の規定により、入学した者は、授業料、教科書その他の教材費および中央仏教学院長の定める所定の経費を納入しなければならない。
(実施細則)
第11条 中央仏教学院長は、この宗則に基づき、通信教育実施細則を定めなければならない。
(通信教育の予算)
第12条 通信教育を維持運営するための予算は、これを特別会計として編成する。
2 総局は、通信教育の目的実現のため、毎年度、必要な補助を行うものとする。
(宗達への委任)
第13条 この宗則の施行について必要な事項は、中央仏教学院長と協議して、宗達で定める。
附則
1 この宗則は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、第5条の課程区分については、昭和52学年度分から遡及して適用する。
2 通信教育規程(昭和47年宗則第3号)は、廃止する。
3 前項の規定にかかわらず、旧規程によって通信教育を現に受講している者については、なお、必要な規定に限り、旧規程を適用することができる。
附則(平成31.2.22―宗則4号)
この宗則は、2020年4月1日から施行する。但し、第1項及び第4項の規定並びに第2項、第3項、第5項及び第6項中教師授与申請の資格付与に関する変更規定は、2021年4月1日から施行する。