○中央仏教学院運営評議会条例
昭和56年12月1日
宗達第7号
(設置)
第1条 中央仏教学院規程(昭和24年宗則第93号)第11条の規定に基づき、中央仏教学院の管理運営に関する基本的諸問題を評議するため、中央仏教学院運営評議会(以下「評議会」という。)を置く。
(評議会所掌事項)
第2条 評議会は、中央仏教学院に関する次の事項を評議する。
一 学校教育、その他の教科課程の編成に関すること
二 生徒の募集、授業料その他生徒についての重要なこと
三 中央仏教学院の予算および決算その他重要な財務、営繕に関すること
四 中央仏教学院の職員、給与その他の職制に関すること
五 前各号のほか、中央仏教学院長または評議員の提案に関すること
2 評議会は、その審議の結果は、すべて文書に記録して、総局に提出しなければならない。
(評議会の組織)
第3条 評議会は、次の各号に掲げる17人以内の評議員によって組織する。
一 総長
二 総長の指名する総務2人以内
三 中央仏教学院長および事務局長
四 中央仏教学院の教育職員および事務職員のうちから4人以内
五 中央仏教学院の卒業生のうちから2人以内
六 宗務に従事している者のうちから4人以内
七 学識経験のある者のうちから2人以内
2 評議員は、総長が委嘱する。
(会長および副会長)
第4条 評議会に、会長および副会長各1人を置く。
2 会長は、前条第1項第1号の評議員をもってあて、評議会を代表し、会務を統理する。
(評議会常任委員会など)
第5条 評議会に、必要によって、常任委員会を設け、評議会の委任した事項を処理することができる。
2 常任委員会は、会長、副会長および会長の指名した評議員若干人をもって組織する。
3 評議会は、必要によって、会長の提案により、専門部会を設けて、専門的事項について調査検討することができる。
(招集など)
第6条 評議会は、毎年1回、定例会を開催する。ただし、臨時に開催することをさまたげない。
2 評議会は、会長が招集する。
3 評議員以外の総務または関係宗務機関の職員は、会長の要請により、評議会に出席して、発言することができる。
(幹事)
第7条 評議会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、中央仏教学院および関係宗務機関の職員のうちから、総長が命じ、庶務をつかさどる。
(事務所管)
第8条 評議会に関する事務は、中央仏教学院および僧侶養成部<仏教学院・学階担当>の共管事項とする。
附則
この宗達は、発布の日から施行する。
附則(平成24.3.30―宗達18号)
この宗達は、平成24年4月1日から施行する。