○中央仏教学院運営評議会条例

昭和56年12月1日

宗達第7号

(設置)

第1条 中央仏教学院規程(昭和24年宗則第93号)第11条の規定に基づき、中央仏教学院の管理運営に関する基本的諸問題を評議するため、中央仏教学院運営評議会(以下「評議会」という。)を置く。

(評議会所掌事項)

第2条 評議会は、中央仏教学院に関する次の事項を評議する。

 学校教育、その他の教科課程の編成に関すること

 生徒の募集、授業料その他生徒についての重要なこと

 中央仏教学院の予算および決算その他重要な財務、営繕に関すること

 中央仏教学院の職員、給与その他の職制に関すること

 前各号のほか、中央仏教学院長または評議員の提案に関すること

2 評議会は、その審議の結果は、すべて文書に記録して、総局に提出しなければならない。

(評議会の組織)

第3条 評議会は、次の各号に掲げる17人以内の評議員によって組織する。

 総長

 総長の指名する総務2人以内

 中央仏教学院長および事務局長

 中央仏教学院の教育職員および事務職員のうちから4人以内

 中央仏教学院の卒業生のうちから2人以内

 宗務に従事している者のうちから4人以内

 学識経験のある者のうちから2人以内

2 評議員は、総長が委嘱する。

3 評議員のうち、第1項第1号および第2号並びに第3号に該当する者の任期は、その在職中とし、第1項第4号から第7号までに該当する者の任期は、2会計年度限りとする。ただし、再任されることができる。

(会長および副会長)

第4条 評議会に、会長および副会長各1人を置く。

2 会長は、前条第1項第1号の評議員をもってあて、評議会を代表し、会務を統理する。

3 副会長は、前条第1項第2号または第3号に掲げる評議員のうちから会長が指名し、会長を助け、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(評議会常任委員会など)

第5条 評議会に、必要によって、常任委員会を設け、評議会の委任した事項を処理することができる。

2 常任委員会は、会長、副会長および会長の指名した評議員若干人をもって組織する。

3 評議会は、必要によって、会長の提案により、専門部会を設けて、専門的事項について調査検討することができる。

(招集など)

第6条 評議会は、毎年1回、定例会を開催する。ただし、臨時に開催することをさまたげない。

2 評議会は、会長が招集する。

3 評議員以外の総務または関係宗務機関の職員は、会長の要請により、評議会に出席して、発言することができる。

(幹事)

第7条 評議会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、中央仏教学院および関係宗務機関の職員のうちから、総長が命じ、庶務をつかさどる。

(事務所管)

第8条 評議会に関する事務は、中央仏教学院および僧侶養成部<仏教学院・学階担当>の共管事項とする。

この宗達は、発布の日から施行する。

(平成24.3.30―宗達18号)

この宗達は、平成24年4月1日から施行する。

中央仏教学院運営評議会条例

昭和56年12月1日 宗達第7号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 伝道・教化/ 学事関係
沿革情報
昭和56年12月1日 宗達第7号
昭和59年 宗達第8号
平成24年3月30日 宗達第18号