○東京仏教学院規程

昭和25年3月15日

宗則第160号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 本科(第4条・第5条)

第3章 職制(第6条―第8条)

附則

第1章 総則

第1条 教師授与の申請資格を得ようとする者および宗学その他の研究を志す者のために、東京仏教学院を設ける。

2 東京仏教学院は、東京都中央区築地3丁目15番1号築地本願寺内に置く。

第2条 東京仏教学院に本科を置く。

2 本科は、教師に必要な真宗学、仏教学その他の学科を教授する。

第3条 削除

第2章 本科

第4条 本科の修業年限は、1年とする。

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、入学を願い出ることができる。

 高等学校又は旧制中学校卒業者

 中央仏教学院予科修了者

 総局の認可を得て設立した地方仏教学院の予科修了者

 前各号と同等又は同等以上の学力があると認められる者

第3章 職制

第6条 東京仏教学院に、次の各号に掲げる職員を置く。

 院長 1人

 主監 1人

 主事 若干人

 講師 若干人

 書記 若干人

2 前項の職員は、総局が、これを任免する。

第7条 院長は、院務を統理し、主監以下の職員を監督する。

2 主監は、東京教区教務所長をもってあて、院長を助けて、事務を処理する。ただし、院長に事故があるときは、その職務を代行することができる。

3 主事は、院長を助けて、事務を処理する。

4 講師は、生徒の教授指導に当る。

5 書記は、庶務に従事する。

第8条 本科の教科課程その他この宗則の施行に必要な事項は、宗達で定める。

この宗則は、昭和25年4月1日から、これを施行する。

(平成6.3.1―宗則7号)

この宗則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8.11.5―宗則13号)

この宗則は、発布の日から施行する。

(平成24.2.10―宗則39号)

この宗則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25.3.29―宗則3号)

この宗則は、宗規中一部変更施行の日から施行する。(25.5.9)

(平成31.2.22―宗則4号)

この宗則は、2020年4月1日から施行する。但し、第1項及び第4項の規定並びに第2項、第3項、第5項及び第6項中教師授与申請の資格付与に関する変更規定は、2021年4月1日から施行する。

(令和3.11.25―宗則11号)

1 この宗則は、令和4年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、総局は、関係者への周知など、あらかじめ必要な準備措置を講じなければならない。

東京仏教学院規程

昭和25年3月15日 宗則第160号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 伝道・教化/ 学事関係
沿革情報
昭和25年3月15日 宗則第160号
平成6年 宗則第7号
平成8年 宗則第13号
平成24年2月10日 宗則第39号
平成25年3月29日 宗則第3号
平成26年3月21日 宗則第5号
平成31年2月22日 宗則第4号
令和3年11月25日 宗則第11号