○東京仏教学院規程施行条例
昭和25年7月24日
宗達第105号
第1条 東京仏教学院(以下「学院」という。)は、総局の認可を経て、学則を定めなければならない。
2 学則には、左の事項を記載しなければならない。
一 修業年限、学年、学期及び休日に関する事項
二 教科課程及び授業日時数に関する事項
三 試験及び課程修了の認定に関する事項
四 入学、退学、休学及び卒業に関する事項
五 授業料、入学料その他の費用の徴収に関する事項
六 賞罰に関する事項
七 寄宿舎に関する事項
3 前各号の記載事項について、認可後変更する場合は、その都度、総局の認可を受けなければならない。
第2条 学院は、少くとも左の表簿を備えなければならない。
一 関係法規
二 学則、日課表及び学校日誌
三 職員の名簿、履歴書、出勤簿並びに担任教科及び時間表
四 学籍簿及び出席簿
五 入学考査及び成績考査に関する表簿
六 資産原簿、出納簿及び経営の予算決算に関する帳簿
七 図書及び器具等の教具の目録
八 往復文書処理簿
2 前項の表簿中、学籍簿は永久に、その他の表簿は10年以上、これを保存しなければならない。
第3条 左の各号の一に該当する者は、東京仏教学院規程第5条第4号に該当する者とする。
一 国の法規で高等学校又は旧制中学校卒業と同等又は同等以上と認められた者
二 従前の仏教学院卒業者
第4条 総局は、随時学院の状況を査察し又は必要な報告書の提出を学院に命ずる。
附則
この宗達は、発布の日から、これを施行する。