○地方仏教学院設立条例

昭和24年3月31日

宗達第64号

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 本科(第13条―第17条)

第3章 予科(第18条―第21条)

第4章 職制(第22条・第23条)

附則

第1章 総則

第1条 学事規程(平成24年宗達第10号)第3条第1項に規定する仏教学院(以下「学院」という。)の設立については、この宗達の定めるところによる。

第2条 仏教学院設立の認可を受けようとするときは、左の事項を記載した書類に校地、校舎及び寄宿舎の図面を添えて、設立者から総局に申請しなければならない。

一 設立目的

二 名称

三 位置

四 学則

五 経費及び維持方法

六 生徒定員

七 学院開設の時期

八 職員組織(様式別記)

2 前項各号に規定する事項について、設立後変更する場合は、その都度、総局の認可を受けなければならない。

第3条 学則には、左の事項を記載しなければならない。

一 修業年限、学期及び休日に関する事項

二 教科課程及び授業日時数に関する事項

三 試験及び課程修了の認定に関する事項

四 入学、退学、休学及び卒業に関する事項

五 授業料、入学料その他の費用の徴収に関する事項

六 賞罰に関する事項

七 寄宿舎に関する事項(寄宿舎の施設がある場合)

第4条 学院は、少くとも左の表簿を備えなければならない。

一 関係法規

二 学則、日課表及び学校日誌

三 職員の名簿、履歴書、出勤簿並びに担任教科及び時間表

四 学籍簿及び出席簿

五 入学考査及び成績考査に関する表簿

六 資産原簿、出納簿及び経費の予算決算に関する帳簿

七 図書及び器具等の教具の目録

八 往復文書処理簿

2 前項の表簿中学籍簿は永久に、その他の表簿は10年以上、これを保存しなければならない。

第5条 学院には、左の2科を置く。但し、予科は、これを設けないことができる。

一 本科

二 予科

2 本科は、教師に必要な真宗学、仏教学及びその他の学科を教授する。

3 予科は、本科の入学に必要な基礎科目を教授する。

第6条 本科の修業年限は、1年又は2年とし、予科の修業年限は、1年とする。

2 毎学年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

3 学年を次の2期に分ける。

一 第1学期 4月1日から9月30日まで

二 第2学期 10月1日から翌年3月31日まで

第7条 本科及び予科の入学は毎年4月とする。

第8条 本科及び予科の休日は、左の基準による。

一 日曜日

二 祝日

三 宗祖降誕会及び報恩講

四 夏期休業 7月20日から8月31日まで

五 冬期休業 12月25日から1月17日まで

第9条 学院の設立者の変更は、変更の年月日を具し、速やかに総局に届け出なければならない。

第10条 学院を廃止しようとするときは、廃止の事由及び諸表簿、資産その他の処置方法を具し、総局の認可を受けなければならない。

第11条 総局は、随時学院の状況を査察し又は必要な報告書の提出を学院に命ずることができる。

第12条 総局は、学院が諸規定又は総局の指示に違背し或は教師若しくは僧侶の育成に著るしく不適当であると認めたときは、その設立認可を取り消すことができる。

第2章 本科

第13条 左の各号の一に該当するものは、本科の入学を願い出ることができる。

一 高等学校又は旧制中学校卒業者

二 予科修了者又は中央仏教学院予科修了者

三 国の法規で高等学校又は旧制中学校卒業と同等又は同等以上と認められたもの

第14条 修業年限1年の本科の教科課程及び授業時間数は、左の基準による。

一 真宗要義(三経、七祖、本典) 132時間以上

二 安心論題 66時間以上

三 和讃釈義 66時間以上

四 真宗史 66時間以上

五 仏教要義 132時間以上

六 仏教史 99時間以上

七 宗教概論 66時間以上

八 勤式作法 198時間以上

九 教養(自然、人文、社会科学)及び音楽 66時間以上

十 教化法(布教概説、布教実演、青少年教化法、日曜学校運営、社会事業、寺院経営等) 132時間以上

十一 宗教法令及び宗門法規 33時間以上

十二 体育 66時間以上

2 修業年限2年の本科の教科課程は、修業年限1年の本科の教科課程を2年間に履修させなければならない。

第15条 卒業試験は、教科課程の終りに行う。

2 総局は、必要と認める課目について直接卒業試験を行うことができる。

第16条 卒業試験は、1課目50点以上を合格とし、課目平均60点以上のものを卒業試験合格者とする。

第17条 本科の卒業者には、教師授与申請の資格及び得度考査免除の資格を与える。

第3章 予科

第18条 16歳以上で、義務教育を修了したものは、予科の入学を願い出ることができる。

第19条 予科の教科課程及び授業時間数は、左の基準による。

一 真宗(教義、歴史) 66時間以上

二 仏教(教義、歴史) 66時間以上

三 宗教 33時間以上

四 勤式作法(三経の素読、正信偈和讃、十二礼その他の読誦、御文章の読方、荘厳作法等) 99時間以上

五 教養 132時間以上

六 習字 33時間以上

七 国語 132時間以上

八 漢文 198時間以上

九 数学 66時間以上

十 英語 66時間以上

十一 音楽 33時間以上

十二 体育 66時間以上

第20条 卒業試験に関する事項については、第15条及び第16条の規定を準用する。

第21条 予科の修了者には、得度考査免除の資格を与える。

第4章 職制

第22条 学院には、左の職員を置かなければならない。

一 院長 1人

二 主事 若干人

三 講師 若干人

四 司事 若干人

五 書記 若干人

2 院長は、設立者の申請によって総局が任免し、主事以下の職員は、院長の申請によって総局が任免する。

第23条 院長は、院務を掌理し、主事以下の職員を監督する。

2 主事は、院長を扶けて、事務を処理する。

3 講師は、生徒の教授指導に当る。

4 司事及び書記は、庶務に従事する。

附則

1 本宗達は、昭和24年4月1日から、これを施行する。

2 第7条の規定に拘らず、昭和24年に限り、入学期日は5月30日までとする。

附則(平成24.3.30―宗達18号)

この宗達は、平成24年4月1日から施行する。

画像

地方仏教学院設立条例

昭和24年3月31日 宗達第64号

(平成26年7月15日施行)

体系情報
第6編 伝道・教化/ 学事関係
沿革情報
◆ 昭和24年3月31日 宗達第64号
◇ 平成24年3月30日 宗達第18号
◇ 平成26年7月15日 宗達第10号