○勤式指導員条例

昭和46年4月30日

宗達第9号

(趣旨)

第1条 宗務部門組織規程(平成24年宗則第12号)第17条第7号の規定により、地方における勤式の指導教育及び普及に当るため、勤式指導員を置く。

(職務)

第2条 勤式指導員は、教区において、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

 勤式の普及徹底に関すること

 荘厳などの指導に関すること

 法要、儀式についての各種指導及び相談に応ずること

 巡讃講習に関すること

 法要席次の順守及び正規衣体着用の指導に関すること

 特別法務員資格試験合格者及び法務員資格試験合格者との連絡提携に関すること

 前各号のほか、勤式指導所の指示すること

(任命等)

第3条 勤式指導員は、各教区1人とし、特別法務員資格試験合格者のうちから、教務所長が勤式指導所長と協議し推薦した者について、総長が任命する。

2 勤式指導員は、教務所長の指揮監督に従い、その職務を行う。

3 勤式指導員の任期は、2会計年度とし、再任されることができる。

4 前項の任期中に欠員がでたときは、第1項の規定により、すみやかに後任者の任命手続を行わなければならない。この場合において、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(書類の提出)

第4条 勤式指導員は、毎会計年度、活動計画書及び報告書を、教務所長を経、勤式指導所長に提出しなければならない。

(沖縄県宗務特別区の特例措置)

第5条 第3条の規定にかかわらず、沖縄県宗務特別区に勤式指導員1人を置くことができる。

2 沖縄県宗務特別区における勤式指導員の任命資格、任期等については、前2条の規定をそれぞれ準用する。この場合において、「教務所長」とあるのは「沖縄県宗務事務所長」と、「教区」とあるのは「沖縄県宗務特別区」とそれぞれ読み替えるものとする。

(研修)

第6条 勤式指導員は、毎年1回以上、研修を受けなければならない。

(事務処理)

第7条 この宗達に定めるもののほか、勤式指導員について必要な事項は、総長の定めるところによる。

この宗達は、発布の日から施行する。

(平成12.6.2―宗達7号)

この宗達は、発布の日から施行する。

(平成17.2.25―宗達1号)

この宗達は、発布の日から施行する。

(平成24.3.30―宗達27号)

この宗達は、平成24年4月1日から施行する。

勤式指導員条例

昭和46年4月30日 宗達第9号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 局/ 総局
沿革情報
昭和46年4月30日 宗達第9号
平成4年 宗達第4号
平成12年 宗達第7号
平成14年 宗達第9号
平成17年2月25日 宗達第1号
平成17年12月1日 宗達第14号
平成24年3月30日 宗達第27号