○共済制度対策事務室条例
平成6年10月20日
宗達第10号
(趣旨)
第1条 宗務部門組織規程(平成24年宗則第12号。以下「規程」という。)第18条第30号の規定による共済制度にかかる諸般の事務を統括処理するため、寺院活動支援部に、共済制度対策事務室(以下「事務室」という。)を附置する。
(所掌事項)
第2条 事務室は、次の各号に掲げる事項を処理する。
一 福祉共済年金制度に関すること
二 福祉共済年金閉鎖型制度に関すること
三 共済制度にかかる会議体の運営に関すること
四 外部団体との連絡交渉に関すること
五 前各号のほか、必要なこと
(主幹および主任)
第3条 事務室に、主幹1人を置き、寺院活動支援部<一般寺院担当>部長をもって充て、その事務を統理する。
2 事務室に、主任1人を置き、寺院活動支援部の職員のうちから総長が指名し、主幹を補佐する。
(専従職員)
第4条 事務室に、専従職員若干人を置き、寺院活動支援部の職員のうちから総長が指名する。
2 専従職員は、主幹の命を受けて、それぞれ担当事務を分担処理する。
(出向職員)
第5条 事務室に、関係会社から派遣された出向職員若干人を置くことができる。
2 出向職員は、事務室においてそれぞれその実務を担当処理する。
(施行細則)
第6条 この宗達に定めるもののほか、事務室の運営について必要な事項は、総長が決める。
附則
1 この宗達は、発布の日から施行する。
2 福祉共済年金制度臨時対策室条例(平成5年宗達第11号)は、廃止する。
附則(平成24.3.30―宗達33号)
1 この宗達は、平成24年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、総長は、この宗達の施行に必要な準備措置を講じることができる。