○共済制度対策事務室条例

平成6年10月20日

宗達第10号

(趣旨)

第1条 宗務部門組織規程(平成24年宗則第12号。以下「規程」という。)第18条第30号の規定による共済制度にかかる諸般の事務を統括処理するため、寺院活動支援部に、共済制度対策事務室(以下「事務室」という。)を附置する。

(所掌事項)

第2条 事務室は、次の各号に掲げる事項を処理する。

 福祉共済年金制度に関すること

 福祉共済年金閉鎖型制度に関すること

 共済制度にかかる会議体の運営に関すること

 外部団体との連絡交渉に関すること

 前各号のほか、必要なこと

(主幹および主任)

第3条 事務室に、主幹1人を置き、寺院活動支援部<一般寺院担当>部長をもって充て、その事務を統理する。

2 事務室に、主任1人を置き、寺院活動支援部の職員のうちから総長が指名し、主幹を補佐する。

(専従職員)

第4条 事務室に、専従職員若干人を置き、寺院活動支援部の職員のうちから総長が指名する。

2 専従職員は、主幹の命を受けて、それぞれ担当事務を分担処理する。

(出向職員)

第5条 事務室に、関係会社から派遣された出向職員若干人を置くことができる。

2 出向職員は、事務室においてそれぞれその実務を担当処理する。

(施行細則)

第6条 この宗達に定めるもののほか、事務室の運営について必要な事項は、総長が決める。

1 この宗達は、発布の日から施行する。

2 福祉共済年金制度臨時対策室条例(平成5年宗達第11号)は、廃止する。

(平成24.3.30―宗達33号)

1 この宗達は、平成24年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、総長は、この宗達の施行に必要な準備措置を講じることができる。

共済制度対策事務室条例

平成6年10月20日 宗達第10号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 局/ 総局
沿革情報
平成6年10月20日 宗達第10号
平成13年 宗達第10号
平成15年3月7日 宗達第7号
平成24年3月30日 宗達第33号