○ビハーラ活動推進委員会設置条例

平成11年6月29日

宗達第7号

(設置)

第1条 宗務部門組織規程(平成24年宗則第12号)第15条第7号の規定に基づく、ビハーラ活動の推進について必要な事項を協議するため、ビハーラ活動推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げるビハーラ活動推進に関する事項について協議する。

 教区におけるビハーラ活動の連絡提携に関すること

 人材養成のための研修に関すること

 理念の研究、普及および啓発に関すること

 活動推進のための運営資金に関すること

 その他ビハーラ活動推進について必要なこと

(組織)

第3条 委員会は、13人以上15人以内の委員で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、総長が委嘱する。

 宗会議員

 ビハーラ活動推進者またはビハーラ会員

 医療または福祉関係者

 学識経験者

3 委員の任期は、2会計年度とし、再任をさまたげない。

(委員長および副委員長)

第4条 委員会に、委員長および副委員長各1人を置く。

2 委員長は、総長の指名する総務をもってあて、会務を統理する。

3 副委員長は、総長が委員長と協議して、委員のうちから指名し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(専門部会)

第5条 委員会は、必要に応じて、専門部会を設けることができる。

2 専門部会は、専門委員若干人で組織し、ビハーラ活動について専門的知識を有する者のうちから、総長が委嘱する。

3 専門部会に、部会長1人を置き、専門委員のうちから、総長が指名する。

(招集)

第6条 委員会は、必要のつど、総長が招集する。

(運営)

第7条 委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って決める。

(幹事)

第8条 委員会に、幹事若干人を置き、宗務機関の職員のうちから、総長が指名する。

(所管部門)

第9条 委員会の庶務は、社会部<社会事業担当>で処理する。

この宗達は、発布の日から施行する。

(平成26.3.31―宗達4号)

この宗達は、発布の日から施行する。

ビハーラ活動推進委員会設置条例

平成11年6月29日 宗達第7号

(平成26年3月31日施行)

体系情報
第9編 局/ 各種会議・委員会関係
沿革情報
平成11年6月29日 宗達第7号
平成26年3月31日 宗達第4号