○宗門人材育成基金設定宗則

平成12年3月18日

宗則第3号

(趣旨)

第1条 宗門として、人材育成に必要な資金の積み立てを行い、適正かつ効率的な運用をはかるため、宗門人材育成基金(以下「基金」という。)を設定する。

(資金)

第2条 基金には、次の各号に掲げる資金を繰り入れる。

 宗門人材育成基金特別会計設定宗則(平成6年宗則第6号)に基づき積み立てられた資金

 宗派会計から回金された資金

 この基金の趣旨に賛同した者の寄付金

(特別会計の編成など)

第3条 総局は、基金を、毎会計年度ごとに、特別会計として編成し、宗会の議決を求めなければならない。

2 基金の使用については、原則として、基金の果実以外の資金を使用することはできない。ただし、やむを得ない特別な事由のある場合には、後条の規定による基金管理委員会に諮り、その目的、金額などを明らかにして、一般会計若しくは特別会計の予算をもって、宗会の議決を求めるものとする。

3 総局は、常に基金の増殖を図るとともに、他の資金と混同し、または流用し、若しくはこの宗則設定の趣旨に反して使用することはできない。

(基金管理委員会)

第4条 基金の管理及び効率的な運用を期するため、総局に、宗門人材育成基金管理委員会を(以下「基金管理委員会」という。)を置く。

(事務所管)

第5条 基金及び基金管理委員会に関する事務は、僧侶養成部が所管する。

(宗達への委任)

第6条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。

1 この宗則は、平成12年4月1日から施行する。

2 宗門人材育成基金特別会計設定宗則(平成6年宗則第6号)は、廃止する。

(平成24.3.13―宗則75号)

この宗則は、平成24年4月1日から施行する。

宗門人材育成基金設定宗則

平成12年3月18日 宗則第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 宗門総合振興計画関係
沿革情報
平成12年3月18日 宗則第3号
平成24年3月13日 宗則第75号