○宗門人材育成基金設定宗則
平成12年3月18日
宗則第3号
(趣旨)
第1条 宗門として、人材育成に必要な資金の積み立てを行い、適正かつ効率的な運用をはかるため、宗門人材育成基金(以下「基金」という。)を設定する。
(資金)
第2条 基金には、次の各号に掲げる資金を繰り入れる。
一 宗門人材育成基金特別会計設定宗則(平成6年宗則第6号)に基づき積み立てられた資金
二 宗派会計から回金された資金
三 この基金の趣旨に賛同した者の寄付金
(特別会計の編成など)
第3条 総局は、基金を、毎会計年度ごとに、特別会計として編成し、宗会の議決を求めなければならない。
2 基金の使用については、原則として、基金の果実以外の資金を使用することはできない。ただし、やむを得ない特別な事由のある場合には、後条の規定による基金管理委員会に諮り、その目的、金額などを明らかにして、一般会計若しくは特別会計の予算をもって、宗会の議決を求めるものとする。
3 総局は、常に基金の増殖を図るとともに、他の資金と混同し、または流用し、若しくはこの宗則設定の趣旨に反して使用することはできない。
(基金管理委員会)
第4条 基金の管理及び効率的な運用を期するため、総局に、宗門人材育成基金管理委員会(以下「基金管理委員会」という。)を置く。
(事務所管)
第5条 基金及び基金管理委員会に関する事務は、僧侶養成部が所管する。
(宗達への委任)
第6条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。
附則
1 この宗則は、平成12年4月1日から施行する。
2 宗門人材育成基金特別会計設定宗則(平成6年宗則第6号)は、廃止する。
附則(平成24.3.13―宗則75号)
この宗則は、平成24年4月1日から施行する。