○教区規程

昭和24年8月19日

宗則第120号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 教務所長及び教務所(第6条―第11条の2)

第2章の2 監査委員(第11条の3・第11条の4)

第3章 (第12条―第24条)

第4章 補則(第25条)

附則

第1章 総則

(教区)

第1条 地方に於ける教学の振興及び伝道教化の推進を図るために、歴史その他の事情を考慮し、地域を区分して教区を設ける。

2 教区は、100以上の一般寺院又は非法人寺院の存する区域をもって最小単位とする。

3 教区の数及び区域は、別表で定める。但し、教区の区画において、同一の郡又は市の区域内で、2教区にまたがる地域がある場合においては、その区割りは、宗達で定めることができる。

(教務所長及び教区会)

第1条の2 教区に、教務所長及び教区会を置く。

2 教務所長は、その議事機関たる教区会の議決を経て、宗則及び宗達の範囲内で、教区内に適用する区令を制定することができる。

(連区)

第1条の3 総局は、地方における宗務を円滑に推進するため、複数の教区によって編成する連区を設けることができる。

(組)

第2条 教区は、一般寺院及び非法人寺院を中心とする僧侶と門徒の強固な結合と一般寺院及び非法人寺院相互の緊密な組織の発達とを促進し、伝道教化の実をあげるために、これを組に区分する。

(組画の編成と変更)

第3条 組の区画は、行政区画又は地域で決める。

2 組は、15箇寺以上の存する区域を以って、最小単位とする。

3 組の区画の変更は、教区会の議決を経、教務所長が決める。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、地理的条件若しくは歴史的事由等の関係で、特にやむを得ない事情のある場合に限り、10箇寺以上の存する区域をもって組とすることができる。但し、この場合においては、当該の組会で出席議員の3分の2以上の同意を得、教区会議員の定数の3分の2以上が出席した教区会で出席議員の3分の2以上の多数で議決した後、総局の承認を得て、教務所長が決める。

(組画変更の特例)

第3条の2 一般寺院及び非法人寺院がやむを得ない交通上の理由又は地理的条件によって、当該寺院が現に編入されている組にあることが、寺院機能の発揮に支障がある場合においては、別表の区域の規定にかかわらず、当該寺院を隣接する他の教区の組に編入することができる。この場合の措置は、当該寺院が現に編入されている組及び教区並びに新たに編入されようとする組及び教区の、それぞれの組会及び教区会の議決並びに教務所長の承認を得て、総局が決める。

2 前項の規定による寺院の編入に関する手続は、当該寺院が現に編入されている教区の教務所長がするものとする。

(組長、副組長及び組会)

第4条 組に、組長及び組会を置く。

2 組に必要があるときは、3人以内の副組長を置くことができる。

(教区及び組の経費)

第5条 教区及び組の経費は、賦課金及び各種交付金その他の収入を以て、これに充てる。

第2章 教務所長及び教務所

(教務所長)

第6条 教区の長を教務所長という。

2 教務所長は、第1種管理職任用資格試験合格者のうちから、総局が、これを任免する。但し、必要があるときは、管理職任用資格試験に合格していない教師に、教務所長事務取扱を命ずることができる。

(教務所長の職務)

第7条 教務所長は、常に教区内の組、一般寺院及び非法人寺院の実態を把握して、教区の円滑な運営に努めるとともに、総局の指示に従い、組長及び職員を指揮監督して、次の各号に掲げる事項を処理する。

 「御同朋の社会をめざす運動」教区委員会に関する事項

 法要儀式に関する事項

 一般寺院、非法人寺院及び所属団体に関する事項

 僧侶、坊守、寺族及び門徒に関する事項

 総局への諸願記その他の書類の調査及び進達に関する事項

 教区会に関する事項

 区令案、予算案及び決算報告その他の議案の教区会への提出に関する事項

 区令及び告示の発布に関する事項

 組、組長及び副組長に関する事項

 宗門及び教区の賦課金の整理及び徴収に関する事項

十一 財務に関する事項

十二 教化及び公益その他の事業並びにその施設に関する事項

十三 他の宗教団体、官公署及びその他の諸団体との交渉連絡に関する事項

十四 その他必要な事項

2 教務所長は、前項第7号に規定する議案を提出しようとするときは、あらかじめその議案について、総局の承認を受けなければならない。

3 教務所長は、前2項に規定する事項を行うとともに門徒講と緊密な連絡をとり、その維持発展と円滑な運営を図らなければならない。

4 教務所長は、教区会と連携して、円滑に教区の事務を処理するものとする。

(教務所長の願記手数料徴収など)

第7条の2 教務所長は、前条第1項第5号に定める諸願記等に対して、手数料を徴収することができる。

2 前項の規定によって、手数料を徴収することができる諸願記等の種別については、冥加金規程(昭和22年宗則第37号)の別表を準用し、その金額については、当該別表に定める額の5割をこえることができない。

(教務所長の給与、退職金及び定年)

第7条の3 教務所長に対する給与は、総局が、毎年度、所定の基準により、教区に対し、給与のための資金を交付する。この場合において、教区は、交付基準に基づいて、当該教務所長の給与額を決め、総局に報告しなければならない。

2 教務所長の退職資金については、所定の基準により、教区に対し、退職に伴う資金を交付する。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

3 教務所長の定年は、満65歳とする。

4 総局は、前項の規定にかかわらず、必要がある場合には、定年退職者を2年に限り教務所長として継続勤務させることができる。

(教区賦課金など)

第8条 教務所長は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ総局の承認を得て、教区会に提案し、その議決を経なければ実施することができない。

 他教区との合同事業及び教区の重要な事業に関する事項

 教区の賦課金に関する事項

2 教区の賦課金は、普通賦課金及び特別賦課金の2種とする。

3 普通賦課金は、教区の経常の経費に充当するものとし、その賦課基準については、区令で定めなければならない。

4 特別賦課金は、普通賦課金をもって経費に充当しがたい特別の事由がある場合又は特別の法要若しくは特別の事業を行う場合において、総局の承認を得て設定することができる。

(総局への報告事項)

第9条 教務所長は、次の各号に掲げる事項については、速やかに総局に報告しなければならない。

 区令及び執務の必要上発布した告示に関する事項

 教区会及び常備会の議事の概要並びに議決した事項

 組画の変更に関する事項

 宗会議員及び教区会議員の選挙に関する事項

 教務所及び組事務所の位置に関する事項

 総局の要請に対する処置

 その他必要な事項

(教務所)

第10条 教区における教学の振興及び伝道教化の推進その他宗務を処理するため、教務所を設ける。

2 教務所の位置は、教務所長が予め総局の同意を得、教区会の議決を経て、これを決める。

(副所長)

第10条の2 教務所に、必要に応じて、副所長1人を置くことができる。

2 副所長は、教務所長を補佐し、教務所長の命を受けて、事務を分掌する。

3 副所長は、事務員資格試験及び法務員資格試験に合格している教師のうちから、総局が、これを任免する。但し、必要があるときは、事務員資格試験及び法務員資格試験に合格していない教師に、副所長の職の事務取扱を命じることができる。

(事務職員)

第11条 教務所に、事務職員若干人を置き、総局が任免する。

2 事務職員は、教務所長の命を受けて、事務を分担処理する。

3 事務職員は、事務員資格試験及び法務員資格試験に合格している教師又は事務員資格試験に合格している教師でない僧侶、寺族若しくは門徒のうちから、これを補任する。

4 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、事務員資格試験及び法務員資格試験に合格していない教師又は事務員資格試験に合格していない教師でない僧侶、寺族若しくは門徒に、事務職員取扱を命ずることができる。

(主任)

第11条の2 総長は、当該教務所の重要事項を能率的に遂行するため、必要に応じて、事務職員を主任に指名することができる。

2 主任は、教務所長の命を受けて、事務を整理する。

第2章の2 監査委員

(監査委員)

第11条の3 教区が自ら、その決算、経理の運用その他財務にかかる事項等の監査を行うため、教区に、2人又は3人の監査委員を置く。

2 監査委員は、教区会議員のうちから、教務所長が教区会の同意を得て任命し、総局に届け出なければならない。この場合において、監査委員のうち1人は必ず門徒でなければならない。

3 監査委員の任期は、教区会議員の任期による。但し、補欠による監査委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 監査委員は、教務所又は直属寺院の職員と兼ねることはできない。

(監査業務)

第11条の4 監査委員は、毎会計年度終了後、教区の歳入、歳出についての決算、財産の管理等を監査し、監査報告書を教務所長に提出しなければならない。

2 教務所長は、教区の決算について、監査報告書を添付して教区会に提出しなければならない。

3 監査委員は、その全員が必要を認めたとき又は教務所長が要求したときは、現況監査を行うことができる。

第3章 

(組事務所)

第12条 組に於ける事務を処理するために、組事務所を設ける。

2 組事務所の位置は、組会の議決によって、これを決める。

(組長の任免)

第13条 組長は、組内一般寺院又は非法人寺院に所属する僧侶の中から、組会に於いて選挙されたものについて、総局が、これを任免する。

(組長の任期)

第14条 組長の任期は、4年とし、任命された日から、起算する。但し、補欠の組長の任期は、前任者の残任期間とする。

2 組長は、任期が満了しても、後任者が決定するまで、なお職務を行う。

(組長選挙)

第15条 組長選挙は、組長の任期が満了した日の翌日に行う。但し、当該組の事情により、本文に定める日に行うことが困難なときは、組長の任期が満了する日の前30日以内に行うことができるものとする。

2 前項但書により、組長選挙が組長の任期が満了する日以前に行われたときの任期は、前任者の任期が満了する日の翌日から起算する。

(組長任期中の退職手続)

第16条 組長は、任期中に退職するときは、後任組長選任の手続を取り、新たに組長が、任命されるまでは、その職務を行わなければならない。

(組長の解職)

第16条の2 総局は、組長が総局又は教務所長の指示に従わず、組長として不適任であると認められたとき又は組会議員が3分の2以上連署して組長の解職を請求したときは、任期中にかかわらず、組長を解職することができる。

(組長の責務)

第17条 組長は、常に総局及び教務所長と緊密な連絡を図り、組内の一般寺院及び非法人寺院と連携して、組の円滑な宗務運営に努めなければならない。

(組長の職務権限)

第18条 組長は、次の各号に掲げる事項を行う。

 「御同朋の社会をめざす運動」組委員会に関する事項

 法要儀式に関する事項

 一般寺院、非法人寺院、団体、僧侶、坊守、寺族及び門徒に関する事項

 総局又は教務所長への諸願記その他の書類の調査及び進達に関する事項

 組会及び組協議会に関する事項

 予算案及び決算報告その他の議案の組会への提出に関する事項

 選挙に関する事項

 諸法規の通達に関する事項

 宗門、教区及び組の賦課金の整理及び徴収に関する事項

 財務に関する事項

十一 教化及び公益その他の事業並びにその施設に関する事項

十二 その他必要な事項

2 組長は、前項に規定する事項を行うとともに、組内に於ける門徒講の連絡指導に当り、その維持発展に努めなければならない。

(組長の願記手数料徴収など)

第19条 組長は、前条第1項第4号に定める諸願記等に対して、手数料を徴収することができる。

2 前項の規定による手数料の種別及び金額については、第7条の2第2項の規定を準用する。この場合において、「5割」とあるのは「2割」と読み替えるものとする。

(組賦課金など)

第20条 組長は、次の各号に掲げる事項については、予め組会の議決及び教務所長の承認を得て、これを決定する。

 他組との共同事業及び組の重要な事業に関する事項

 組の賦課金に関する事項

2 第8条第2項から第4項までの規定は、組の賦課金について準用する。この場合において、「教区」とあるのは「組」と、「区令」とあるのは「組会の議決」と、「総局」とあるのは「教務所長」と読み替えるものとする。

(教務所長への報告事項)

第21条 組長は、次の各号に掲げる事項については、速やかに教務所長に報告しなければならない。

 組会及び組協議会の議事の概要並びに議決した事項

 組会議員及び教区会議員に関する事項

 教務所長の要請に対する処置

 その他必要な事項

2 組長は、総局の要請に対する処置及び特に報告の必要があると認める事項は、速やかに総局に報告しなければならない。

(副組長の任免)

第22条 副組長は、組内一般寺院又は非法人寺院に所属する僧侶の中から、組長が推薦し、総局が、これを任免する。

2 副組長は、組長を助けて、組内の事務を処理する。

3 副組長は、組長に事故があるときは、その職務を代行する。但し、2人以上の副組長がある場合には、組長が指名したものがあたる。

(副組長の退任)

第23条 副組長は、組長が欠けたときは、退職しなければならない。但し、後任の組長が決定するまで、その職務を代理するものとする。

2 組長及び副組長が共に欠けたとき又は事故があるときは、教務所長は、速やかに臨時に組長代理を任命しなければならない。

3 組長が欠けた場合、副組長又は臨時の組長代理は、組長の職務を代理した日から2か月以内に、組長選挙を行わなければならない。

(書記)

第24条 組事務所には、必要によって、書記を置くことができる。

2 書記は、上職の指揮監督を受けて、所務に従事する。

第4章 補則

(宗達への委任)

第25条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。

1 本宗則は、発布の日から、これを施行する。

2 本宗則施行の際現に存する教区長は、これを本宗則による教務所長とし、その任期は、これを通算する。

(昭和24.11.19―宗則124号)

1 本宗則は、発布の日から、これを施行する。

2 本宗則施行の際現に存する教務所長で、事務員名簿に登録されているものは、これを本宗則による教務所長と見做し、事務員名簿に登録されていないものは、これを本宗則による教務所長事務取扱と見做す。

3 教務所長選挙規程は、これを廃止する。

(昭和24.12.1―宗則130号)

1 本宗則は、発布の日から、これを施行する。

2 本宗則施行の際現に存する賛事又は録事で、事務員名簿に登録されているものは、これを本宗則による賛事又は録事と見做し、事務員名簿に登録されていないものは、これを本宗則による賛事事務取扱又は録事事務取扱と見做す。

(昭和25.3.15―宗則153号)

1 この宗則は、昭和25年4月1日から、これを施行する。

2 この宗則の施行に伴い、新たに備後教区に編入される各組の教区会議員、組会議員、組協議員、組長、副組長及び組事務所は、それぞれ備後教区に属する当該のものとみなす。

3 この宗則の施行に伴い、新たに備後教区に編入される各組の僧侶宗会議員選挙人名簿は、これを第21選挙区に属するものとする。

(昭和25.11.10―宗則173号)

1 この宗則は、昭和25年12月15日から施行する。

2 この宗則施行の際、現に宗政総局の承認を得て徴収している手数料の種別及び金額のうち、この宗則に規定する種別以外のもの、及びこの宗則に規定する金額をこえるものについては、前項の規定にかかわらず、昭和26年3月31日まで、なお、従前の例によって徴収することができる。

(昭和26.3.15―宗則188号)

1 この宗則は、発布の日から施行する。

2 この宗則施行の際、現に存する組でその寺院数が15箇寺未満のものは、第3条第2項の規定にかかわらず、これを組とみなす。

(昭和27.4.1―宗則34号)

1 この宗則は、発布の日から施行する。

2 この宗則施行の際現に組長たる者の任期については、従前の規定により、従前就任の日から起算する。

(昭和28.2.16―宗則15号)

1 この宗則は、昭和28年4月1日から施行する。

2 この宗則施行の際現に教務所長及び職員たるものは、この宗則による教務所長及び職員とみなす。但し、事務員名簿及び法務員名簿に登録されていない教務所長及び録事以上の職にあるものが、この宗則施行の日から1年以内に当該名簿に登録されないときは、その期間の満了した翌日において、それぞれ当該の職の事務取扱となるものとする。

(昭和30.3.25―宗則5号)

この宗則は、昭和31年11月1日から施行する。

(昭和31.4.20―宗則17号)

この宗則は、発布の日から施行する。

(昭和32.3.23―宗則4号)

1 この宗則は、発布の日から施行する。

2 この宗則施行の際現に組長たる者及びこの宗則施行以後に任命される組長の任期は、昭和35年10月31日をもって満了する。但し、当該期限までに任期の満了する組長については、改選するものとする。

(昭和33.2.20―宗則4号)

この宗則は、発布の日から施行する。

(昭和36.2.1―宗則10号)

この宗則は、発布の日から施行する。

(昭和38.10.28―宗則7号)

この宗則は、発布の日から施行する。

(昭和43.3.5―宗則9号)

この宗則は、発布の日から施行する。ただし、昭和42年度及び昭和43年度の教区賦課金について第8条の変更規定によりがたい場合においては、なお、従前の規定によることができる。

(昭和45.3.5―宗則6号)

1 この宗則は、発布の日から施行する。

2 教区及び組の賦課金の賦課基準については、昭和46年度まで、なお、従前の例によることができる。

(昭和51.3.20―宗則5号)

この宗則は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、旧規定による教化委員および財務委員は、なお、この宗則施行の日から2年間は存続することができる。

(昭和55.2.15―宗則3号)

この宗則は、発布の日から施行する。ただし、第6条第3項の規定による教務所長の給与資金は、昭和55年度分から交付する。

(平成元.3.1―宗則5号)

この宗則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4.11.2―宗則8号)

1 この宗則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この宗則施行により、平成4年度の決算監査を行うための監査委員は、あらかじめ、この宗則施行以前に教務所長が教区会の議を経て、選任することができる。

3 この宗則施行により、平成5年4月1日以後に任命される監査委員の任期に限り、平成6年3月31日までとする。

4 教区会規程(昭和24年宗則第103号)の一部を次のように変更する。

〔次のよう〕略

5 総局部門職制規程(平成4年宗則第3号)の一部を次のように変更する。

〔次のよう〕略

(平成5.3.5―宗則3号)

1 この宗則は、平成5年4月1日から施行する。

2 教務所長の退職資金は、この宗則施行後に退職した教務所長について給付するものとし、その在職期間については、この宗則施行以前の期間を通算する。

(平成15.3.3―宗則9号)

1 この宗則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この宗則施行の際現に廃止される基幹運動推進委員会設置規程(昭和61年宗則第2号)による連区の事務などは、この宗則による連区が引き継ぐものとする。

3 この宗則施行の際現に規定される各条文の見出しは、「(省略)」とする。

(平成15.11.11―宗則17号)

1 この宗則は、発布の日から施行する。

2 本則第22条の2の規定による副組長任免の特例は、これを東京教区のみに適用するものとする。

(平成19.2.28―宗則12号)

この宗則は、発布の日から施行する。

(平成24.2.10―宗則37号)

この宗則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28.3.25―宗則2号)

この宗則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4.2.22―宗則2号)

1 この宗則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この宗則施行の際現に賛事、主事、録事及び書記たる者は、この宗則による事務職員とみなす。但し、事務員資格試験及び法務員資格試験に合格していない教師又は事務員資格試験に合格していない教師でない僧侶、寺族若しくは門徒は、この宗則による事務職員取扱とみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、総局は、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。

(令和4.3.30―宗則13号)

この宗則は、発布の日から施行する。

別表

北海道教区 北海道

東北教区 宮城県、岩手県、山形県、福島県、青森県及び秋田県

東京教区 東京都、神奈川県、埼玉県、群馬県、千葉県、茨城県、栃木県、山梨県及び静岡県

長野教区 長野県

国府教区 新潟県の内、上越市、柏崎市、新井市、糸魚川市、東頸城郡、中頸城郡、西頸城郡及び刈羽郡

新潟教区 新潟県(国府教区に属する区域を除く。)

富山教区 富山県の内、富山市の一部の区域、黒部市、魚津市、滑川市、婦負郡、上新川郡、中新川郡及び下新川郡

高岡教区 富山県(富山教区に属する区域を除く。)

石川教区 石川県

福井教区 福井県

岐阜教区 岐阜県

東海教区 三重県及び愛知県

滋賀教区 滋賀県

京都教区 京都府

奈良教区 奈良県

大阪教区 大阪府

和歌山教区 和歌山県

兵庫教区 兵庫県

岡山県の内、津山市、岡山市、備前市、玉野市、英田郡、和気郡、邑久郡、勝田郡、赤盤郡、真庭郡、苫田郡、久米郡、御津郡及び児島郡

山陰教区 島根県及び鳥取県

四州教区 徳島県、愛媛県、香川県及び高知県

備後教区 岡山県(兵庫教区に属する区域を除く。)

広島県の内、尾道市、因島市、福山市、三原市の一部の区域、府中市、三次市の一部の区域、庄原市、御調郡の一部の区域、賀茂郡の一部の区域、世羅郡、沼隈郡、深安郡、芦品郡、神石郡、甲奴郡、双三郡及び比婆郡

安芸教区 広島県(備後教区に属する区域を除く。)

山口教区 山口県

北豊教区 福岡県の内、北九州市の一部の区域、田川市、行橋市、豊前市、京都郡、築上郡及び田川郡

福岡教区 福岡県(北豊教区に属する区域を除く。)

大分教区 大分県

佐賀教区 佐賀県

長崎教区 長崎県

熊本教区 熊本県

宮崎教区 宮崎県

鹿児島教区 鹿児島県

教区規程

昭和24年8月19日 宗則第120号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 地方組織
沿革情報
昭和24年 宗則第124号
昭和24年 宗則第130号
昭和24年8月19日 宗則第120号
昭和25年 宗則第153号
昭和25年 宗則第173号
昭和26年 宗則第188号
昭和27年 宗則第34号
昭和28年 宗則第15号
昭和30年 宗則第3号
昭和30年 宗則第5号
昭和31年 宗則第17号
昭和32年 宗則第4号
昭和33年 宗則第4号
昭和36年 宗則第10号
昭和38年 宗則第7号
昭和43年 宗則第9号
昭和45年 宗則第6号
昭和51年 宗則第5号
昭和55年 宗則第3号
昭和63年 宗則第3号
昭和64年 宗則第5号
平成4年 宗則第8号
平成5年 宗則第3号
平成13年 宗則第12号
平成15年3月3日 宗則第9号
平成15年11月11日 宗則第17号
平成17年11月15日 宗則第10号
平成19年2月28日 宗則第12号
平成24年2月10日 宗則第37号
平成28年3月25日 宗則第2号
令和4年2月22日 宗則第2号
令和4年3月30日 宗則第13号