○教区会規程
昭和24年3月20日
宗則第103号
目次
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 議長及び副議長(第12条―第15条)
第3章 教区会の職務権限(第16条―第19条)
第4章 会議(第20条)
第5章 退職、辞職、請暇、紀律及び懲罰(第21条)
第6章 常備会(第22条―第31条)
第7章 教区会議員選挙(第32条―第50条)
附則
第1章 総則
第1条 教区会は、各同数の僧侶及び門徒の教区会議員(以下「議員」という。)で、これを組織する。
第2条 議員の任期は、4年とし、総選挙の日から起算する。但し、教区会の開会中は、任期が終っても、閉会まで在任する。
2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 組画の変更のため、新たに選挙された議員の任期は、総選挙により選挙された議員の任期満了の日までとする。
第3条 教区会は、毎年1回、教務所長が招集する。
2 前項の定期教区会招集の告示は、招集の期日及び場所を決めて、おそくとも15日前までに、発布しなければならない。
第4条 教務所長は、必要がある場合に、臨時教区会の招集を決定することができる。
2 教務所長は、議員の半数以上の要求があるときは、臨時教区会の招集を決定しなければならない。
3 臨時教区会招集の告示は、招集の期日、場所及び会期を決めて、招集を決定した日から速やかに、これを発布しなければならない。
第5条 教区会の会期は、10日以内とし、招集の日から起算する。但し、必要がある場合は、教区会と教務所長との協議によって、5日以内を限り、これを延長することができる。
第6条 議員は、教区会の招集があった場合、指定された日時に、指定された場所に、集会しなければならない。
第7条 教区会は、招集の日又はその翌日開会しなければならない。
第8条 教区会の議長及び副議長の選挙は、教区会の開会に先立って、これを行わなければならない。
2 前項の選挙に関する事項は、教務所長の命ずる教務所の職員が行う。
第9条 教区会の閉会は、議長が、議事の全部が終了したと認めたとき、教務所長の同意を得て、これを行う。
第10条 教区会の休会は、議長が5日以内を限って、これを宣することができる。
2 休会の期間は、これを会期に算入する。
第11条 教区会は、会議その他手続等に関する内部規則を定めることができる。
第2章 議長及び副議長
第12条 議長及び副議長は、各1人とし、任期は、議員として在職する期間とする。
2 補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。
第13条 議長が故障のあるときは、副議長が議長の職務を代理する。
2 議長も副議長もともに故障があるときは、仮議長を選挙しなければならない。
第14条 議長は、教区会の秩序を維持し、議事を整理し、外部に対して教区会を代表する。
第15条 議長は、議事録を作製し、議事の顛末及び出席議員の氏名を記載して、教区会の指名した議員2人とともに、これに署名しなければならない。
第3章 教区会の職務権限
第16条 教区会は、次の各号に掲げる事項について議決する。
一 区令の制定
二 教区の予算及び決算
三 教区内から教区会へ提出した請願の採否
四 その他教務所長から、提出した議案
五 前各号のほか、他の法規によって教区会の職務権限に属する事項
第17条 区令案は、3人以上の議員(提案者及び賛成者の合計)の賛成がなければ発議することができない。
第18条 区令案は、教区会が議決したとき区令となる。
2 前項の区令は、教務所長は、おそくとも15日以内に、これを発布しなければならない。
第19条 教区会は、教区に於ける教学の振興その他の宗務について、決議することができる。
2 前項の決議案は、議員3人以上の賛成がなければ、発議することができない。
第4章 会議
第20条 会議に関する事項については、宗会規程(平成24年宗則第19号)第6章の規定を準用する。
第5章 退職、辞職、請暇、紀律及び懲罰
第6章 常備会
第22条 常備会は、会長1人と4人以上10人以内の常備会員(以下「会員」という。)で組織する。
2 会員の定員及び僧侶の会員と門徒の会員の比率は、教区会で決める。
第23条 会長は、議長が、これに当る。
2 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、副議長が、その職務を代理する。
3 会員は、議員のうちから選挙されたものが、これに当る。
第24条 教区会は、会員と同数の補充員を議員の中から、選挙しなければならない。
2 会員に欠員のできたときは、区令で定める方法によって、補充員のうちから欠員を補う。
第25条 会員の任期は、その選挙の行われた日から、次回の定期教区会招集の日の前日までとする。
第26条 会員及び補充員の選挙は、議長が、教区会に諮った上で、議長の指名に代えることができる。
第27条 常備会は、定期又は臨時の教区会の招集が、天災その他止むを得ない事情のために困難であり、而も緊急の必要があるとき、教区会の職務権限を行う。
一 教区会の議決を経て委任された事項
二 教区内の和解調停に関する事項
三 重要な事項に関し教務所長から諮問された事項
四 監査委員選任に関する同意事項
第29条 常備会は、教務所長が議案を決めて、これを招集する。
2 常備会員は、他の会員2人以上の賛成があれば、議案を提出することができる。
第30条 常備会の議決した事項は、次の教区会に報告し、その承認を得なければならない。
2 前項の場合、次の教区会に於いて承認を得なかったときは、その処置は、将来に対して効力を失う。
第31条 常備会は、会長及び常備会員の過半数が出席しなければ議事を開き議決することができない。
2 常備会の議事は、出席者の過半数で決める。
3 可否が同数のときは、会長が決める。
第7章 教区会議員選挙
第32条 議員は、組内の寺院(所在の直轄寺院及び直属寺院を含む。)又は非法人寺院に所属する僧侶及び門徒のうちから、各1人を組会で選挙する。
第33条 前条の選挙は、単記無記名で出席した組会議員全員が先ず僧侶の教区会議員を選挙して、その当選人を決定した後同様の方法で門徒の教区会議員を選挙する。
第34条 選挙に関する事項は、組長が掌理する。
2 組長は、組事務所の職員のうちから係員を任免する。
3 組長は、選挙の開始とその終了を宣言する。
4 組長が、選挙開始の宣言をした後は、その終了の宣言をするまで、選挙に関係する職員の外、何人も選挙場に出入することができない。
第35条 投票は、選挙ごとに、1人1票とし、選挙しようとするもの1人の氏名を所定の投票用紙に自書しなければならない。
2 投票用紙は、別記の様式によって、組長が作製し、組長印を捺印しなければならない。
第36条 投票が全部終ったときは、組長は、組会議員の中から、2人の立会人を選び、その立会の下に、直ちに係員に投票数の点検をさせる。
2 前項の点検の結果、投票数が、選挙場の出席中の議員数を超えたときは、直ちに再投票を行わなければならない。
第37条 投票数の点検が終ったときは、組長は、前条の立会人とともに、選挙された各人の得票数を計算し、出席議員の2分の1以上の得票数のあるものを当選人とする。
2 何人も前項に定めた得票数に達しなかったときは、得票数の多いものから順次2人をとり、再選挙を行って、上位得票者を当選人とする。
3 前2項の場合に於いて、得票数が等しいときは、年齢の多いものを先順位とする。
第38条 当選人が決まったときは、組長は、直ちに当選人に当選の諾否を照会しなければならない。
2 当選人が前項の照会を受けた日から、5日以内に承諾の通知をしないときは、当選を辞退したものとみなす。
第39条 第37条第1項の当選人がその当選を辞退したときは、得票数の多いものから順次2人をとり、再選挙を行って、上位得票者を当選人とする。
第41条 投票の効力について疑義があるときは、組長が、選挙立会人にはかってこれを決める。
第42条 次の各号に該当する投票は、無効とする。
一 定められた投票用紙を用いないもの
二 被選挙人の氏名を、自書しないもの
三 被選挙人の氏名以外の他事を記載したもの
四 何人を選挙したか判明しないもの
第43条 組長は、当選人がその当選を承諾したときは、直ちに、その本人に当選状を交附し、教務所長に報告しなければならない。
第44条 組長は、次の各号に掲げる事項を記載した選挙録を作製し、立会人とともに署名捺印の上、投票とともに保管しなければならない。
一 選挙の場所と日時
二 出席した組会議員の氏名、所属寺及び僧侶、門徒の別
三 投票の総数
四 有効と無効の各投票数
五 得票者の氏名とその得票数
六 当選人の氏名、住所、所属寺
七 立会人の氏名
八 選挙に関しての組長と立会人との意見
九 その他必要な事項
2 組長は、前項の選挙録の副本1通を、速やかに教務所長に送達しなければならない。
第45条 議員の総選挙は、議員の任期の終った日の翌日に行う。但し、当該教区の事情により、本文に定める日に行うことが困難なときは、議員の任期が満了する日の前30日以内に行うことができるものとする。
2 前項但書により、議員の総選挙が議員の任期が満了する日以前に行われたときの任期は、前任者の任期が満了する日の翌日から起算する。
第46条 議員の欠員ができたときは教務所長に届出のあった日から、又は組画の変更のため新たに議員を選挙しなければならないときは教務所長が組画の変更を決定した日から、60日以内に選挙を行わなければならない。但し、議員の任期の終る最後の1年間には、選挙を行うべき事由が生じても、それが定期教区会の後であるときは、これを行わない。
第47条 選挙の期日は、おそくとも15日前までに、教務所長が、告示でこれを定める。
第48条 組会規程(昭和24年宗則第104号)第4条に該当する者は、議員になることはできない。
2 教区会議員選挙施行の日において、前年度までの宗門の賦課金又は教区の賦課金を納付していない寺院に所属している者は、議員になることはできない。
第48条の2 議員は、宗務所、寺務所及び教務所の常勤の職員、組長及び副組長と相兼ねることはできない。
第49条 総局は、当選人の資格について、異議のあるときは、監正局に審理の請求をしなければならない。
2 当選人の資格又は選挙の効力について異議のあるものは、監正局に提訴することができる。
3 前2項の異議の申立てに関しては、宗会議員選挙規程(昭和24年宗則第119号)第1編第9章の規定を準用する。
第50条 選挙に要する費用は、組の負担とする。
附則
本宗則は、昭和24年4月1日からこれを施行する。
(註 附則第2項省略)
附則(昭和32.3.23―宗則5号)
1 この宗則は、発布の日から施行する。
2 この宗則施行の際現に教区会議員たるものの任期は、昭和35年10月31日をもって満了する。
附則(昭和57.3.16―宗則7号)
この宗則は、次の教区会議員総選挙から施行する。
附則(昭和60.3.5―宗則3号)
この宗則は、発布の日から施行する。
附則(平成19.2.28―宗則11号)
この宗則は、発布の日から施行する。
附則(平成24.2.10―宗則34号)
この宗則は、平成24年4月1日から施行する。