○組会規程

昭和24年3月20日

宗則第104号

第1条 組会は、組内の一般寺院及び非法人寺院(所在の直轄寺院及び直属寺院を含む。以下「各寺院」という。)から、その代表として選定された僧侶及び門徒各1人の組会議員で、これを組織する。

2 組会は、組会議員2分の1以上の出席を以て成立し、議事は、出席者の過半数の賛成によって決める。

3 地勢の関係その他特別の事情のため、組会議員2分の1以上の出席を得ることができないと予測される組に限り、組長は、予め教務所長の承認を得て、組会成立の定数に拘らず、3分の1以上の出席によって開くことができる。

第2条 組会は、毎年1回組長が、これを開催する。但し、必要があるときは、2回以上開催することができる。

2 組長は、開催の日時、場所及び会期を決めて10日前までに、各寺院に通知しなければならない。但し、臨時緊急の場合は、この限りではない。

3 組長に事故があるとき又は欠けたときは、副組長が代理する。

4 組長及び副組長が共に欠けたとき又は事故があるときは、教務所長が任命する組長代理が、その職務を行う。

第3条 各寺院は、住職、住職代務、衆徒及び門徒の中から、僧侶及び門徒各1人の組会議員を選定し、毎年最初の組会が招集される日までに、これを組長に届出なければならない。但し、直轄寺院及び直属寺院にあっては、当該寺院の僧侶たる職員及び門徒のうちから選定するものとする。

2 組長は、前項の届出に基いて、組会議員名簿を作製し、翌年の最初の組会が招集される日の前日まで、これを保管しなければならない。

第4条 僧侶又は門徒で、次の各号のいずれかに該当する者は、組会議員となることができない。

 年齢20歳未満の者

 心身の故障によりその職務を行うに当って必要となる認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産者で復権を得ていない者

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終らない者及び執行を受けることがなくなるまでの者

2 前項の規定は、僧侶が、軽戒以上の懲戒に処せられ、その執行を終らない者及び執行を受けることがなくなるまでの者についても適用する。

3 第1項の規定は、門徒が、次の各号のいずれかに該当したときについても適用する。

 帰敬式を受けていない者

 罷職又は失格に処せられ決行中の者

 欠格に処せられ、その決行を終らない者及び決行を受けることがなくなるまでの者

第5条 組会の議長及び副議長は、各1人とし、その都度出席者の互選による者が、これに当る。

第6条 組会は、次の各号に掲げる事項を議決する。

 教学の振興及びその実動並びに公益に関する事項

 他組との協同事業及び組の重要な事業に関する事項

 組の予算、決算及び賦課金に関する事項

 組事務所の位置に関する事項

 門徒講に関する事項

 その他諸法規に定められた事項及び必要な事項

2 組会は、次の各号に掲げる選挙を行う。

 組会議長及び副議長選挙

 組長選挙

 教区会議員選挙

 組協議員選挙

 その他諸法規で定められた選挙

第7条 組会に協議会を設ける。

2 協議会は、組長を会長とし、次の各号に掲げる協議員で、これを組織する。

 副組長

 組会で選出された組内の各寺院に所属する僧侶及び門徒。但し、直轄寺院及び直属寺院にあっては、当該寺院の僧侶たる職員及び門徒

3 前項第2号の定員は、組内の一般寺院及び非法人寺院数の4分の1とする。但し、端数は1人とし、4分の1で2人に達しないときは、2人とする。

第8条 協議員の任期は、2年とし、選出された日から起算する。

第9条 協議員は、次の各号に掲げる事項を行う。

 組会の議決を経て委任された事項

 総局及び教務所長の指令による事項

 その他組長の提案する事項

第10条 本宗則の施行に必要な事項は、宗達で定める。

本宗則は、昭和24年4月1日から、これを施行する。

(昭和24.12.1―宗則131号)

1 本宗則は、発布の日から、これを施行する。

2 本宗則施行の際現に存する寺院代表者及び組会議員名簿は、これを本宗則による組会議員及び組会議員名簿と見做す。

(昭和27.4.1―宗則32号)

1 この宗則は、発布の日から施行する。

2 直属寺院の輪番又は主管は、この宗則施行後、すみやかにその直属寺院の組会議員を選任して、その直属寺院が所在する組の組長に届け出なければならない。

(平成12.11.11―宗則10号)

この宗則は、宗法中一部変更施行の日(平成12年11月11日)から施行する。

(平成24.2.10―宗則35号)

この宗則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3.3.29―宗則6号)

この宗則は、発布の日から施行する。

組会規程

昭和24年3月20日 宗則第104号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第11編 地方組織
沿革情報
昭和24年 宗則第131号
昭和24年3月20日 宗則第104号
昭和27年 宗則第32号
昭和28年 宗則第14号
平成12年 宗則第10号
平成19年2月28日 宗則第3号
平成24年2月10日 宗則第35号
令和3年3月29日 宗則第6号