○組会規程施行条例
昭和24年9月1日
宗達第76号
第1条 組会議員は、住職又は住職代務と門徒総代との協議によって、これを選定し、組長に届出(別記第1号様式)なければならない。
2 前項の規定に拘らず、組会議員の選定については、住職又は住職代務が欠けているときは、後任の住職又は住職代務が任命されるまでの間副住職又は寺族代表者と門徒総代との協議によって、選定することができる。
第3条 組長は、組会議員名簿(以下「名簿」という。別記第3号様式)を作製し、これを保管しなければならない。
第4条 名簿に記載されていないもの及び名簿に記載されているもので組会規程第4条の各号の一に該当するものは、組会に出席することができない。
第5条 組長は、組会招集の当日、出席者が前条に該当するか否かを確め、該当するものに対しては、その出席を拒否しなければならない。
附則
1 本宗達は、発布の日から、これを施行する。
2 組長選挙条例は、これを廃止する。
附則(昭和25.8.20―宗達108号)
この宗達は、発布の日から、これを施行する。
附則(平成20.3.28―宗達3号)
この宗達は、平成20年4月1日から施行する。