○組会規程施行条例

昭和24年9月1日

宗達第76号

第1条 組会議員は、住職又は住職代務と門徒総代との協議によって、これを選定し、組長に届出(別記第1号様式)なければならない。

2 前項の規定に拘らず、組会議員の選定については、住職又は住職代務が欠けているときは、後任の住職又は住職代務が任命されるまでの間副住職又は寺族代表者と門徒総代との協議によって、選定することができる。

第2条 組会議員が死亡及び辞任その他の理由で欠けたとき又は組会規程第4条の各号の一に該当したとき若しくは組会議員を変更しようとするときは、当該寺院は、新たに組会議員を選定し、組長に届出(別記第2号様式)なければならない。

2 前項の選定方法については、第1条の規定を準用する。

第3条 組長は、組会議員名簿(以下「名簿」という。別記第3号様式)を作製し、これを保管しなければならない。

2 組長は、第1条又は第2条の規定による届出があったときは、届出のあった組会議員について、組会規程第4条の各号の一に該当するか否かを調査し、該当しないものを名簿に記載しなければならない。

第4条 名簿に記載されていないもの及び名簿に記載されているもので組会規程第4条の各号の一に該当するものは、組会に出席することができない。

第5条 組長は、組会招集の当日、出席者が前条に該当するか否かを確め、該当するものに対しては、その出席を拒否しなければならない。

1 本宗達は、発布の日から、これを施行する。

2 組長選挙条例は、これを廃止する。

(昭和25.8.20―宗達108号)

この宗達は、発布の日から、これを施行する。

(平成20.3.28―宗達3号)

この宗達は、平成20年4月1日から施行する。

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組会規程施行条例

昭和24年9月1日 宗達第76号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第11編 地方組織
沿革情報
昭和24年9月1日 宗達第76号
昭和25年8月20日 宗達第108号
平成20年3月28日 宗達第3号