○懲戒減免規程
昭和25年3月15日
宗則第165号
(趣旨)
第1条 赦免は、この規程によって行う。
(赦免の実施)
第2条 赦免は、全赦及び減戒とし、宗門至重の法要又は慶弔に際し、これを行うことができる。
2 前項の規定による場合のほか、宗門の秩序を保持し、宗務全般の運営について特に必要がある場合は、宗会の同意を得て、赦免を行うことができる。
(全赦)
第3条 全赦は、宗令で反則の種類を定めて、これを行う。
2 全赦は、前項の宗令に特別の定のある場合を除いて、全赦のあった反則について、次の効力を有する。
一 懲戒処分の申渡しを受けた者については、その申渡しは、効力を失う。
二 まだ懲戒処分の申渡しを受けていない者については、懲戒権は、消滅する。
(減戒)
第4条 減戒は、宗令で反則の種類又は処分の種類を定めて、これを行う。
2 減戒は、前項の宗令に特別の定のある場合を除いて、処分を減軽する。
3 前項の減軽は、僧籍剥奪、罷職、失格又は説諭を除いて、処分の期間の2分の1を短縮する。但し、処分の期間の2分の1以上を経過した者は、処分の決行を終ったものとする。
4 決行猶予の期間の減軽については、前2項の定を準用する。但し、処分の期間とあるのは、決行猶予の期間とする。
(懲戒処分申渡しの効果)
第5条 懲戒処分の申渡しに基づく既成の効果は、全赦、減戒によって変更されることはない。
(赦免の付記)
第6条 赦免があったときは、監正局審査・審判事務担当は、審決の原本に、その旨を付記しなければならない。
附則
1 この宗則は、発布の日から、これを施行する。
2 この宗則施行以前に行われた全赦、減戒、特免又は特減は、これをこの宗則によって行われたものとみなす。
附則(昭和40.3.9―宗則1号)
この宗則は、発布の日から施行する。
附則(平成24.3.13―宗則72号)
1 この宗則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この宗則施行以前に行われた全赦、減戒、特免又は特減は、これをこの宗則によって行われたものとみなす。
3 この宗則施行以前に懲戒の申渡しを受けた者の特免・特減については、なお従前の規定による。但し、特免・特減の申立に対する審査は、懲戒委員会がこれを行う。