○懲戒減免規程

昭和25年3月15日

宗則第165号

(趣旨)

第1条 赦免は、この規程によって行う。

(赦免の実施)

第2条 赦免は、全赦及び減戒とし、宗門至重の法要又は慶弔に際し、これを行うことができる。

2 前項の規定による場合のほか、宗門の秩序を保持し、宗務全般の運営について特に必要がある場合は、宗会の同意を得て、赦免を行うことができる。

(全赦)

第3条 全赦は、宗令で反則の種類を定めて、これを行う。

2 全赦は、前項の宗令に特別の定のある場合を除いて、全赦のあった反則について、次の効力を有する。

 懲戒処分の申渡しを受けた者については、その申渡しは、効力を失う。

 まだ懲戒処分の申渡しを受けていない者については、懲戒権は、消滅する。

(減戒)

第4条 減戒は、宗令で反則の種類又は処分の種類を定めて、これを行う。

2 減戒は、前項の宗令に特別の定のある場合を除いて、処分を減軽する。

3 前項の減軽は、僧籍剥奪、罷職、失格又は説諭を除いて、処分の期間の2分の1を短縮する。但し、処分の期間の2分の1以上を経過した者は、処分の決行を終ったものとする。

4 決行猶予の期間の減軽については、前2項の定を準用する。但し、処分の期間とあるのは、決行猶予の期間とする。

(懲戒処分申渡しの効果)

第5条 懲戒処分の申渡しに基づく既成の効果は、全赦、減戒によって変更されることはない。

(赦免の付記)

第6条 赦免があったときは、監正局審査・審判事務担当は、審決の原本に、その旨を付記しなければならない。

1 この宗則は、発布の日から、これを施行する。

2 この宗則施行以前に行われた全赦、減戒、特免又は特減は、これをこの宗則によって行われたものとみなす。

(昭和40.3.9―宗則1号)

この宗則は、発布の日から施行する。

(平成24.3.13―宗則72号)

1 この宗則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この宗則施行以前に行われた全赦、減戒、特免又は特減は、これをこの宗則によって行われたものとみなす。

3 この宗則施行以前に懲戒の申渡しを受けた者の特免・特減については、なお従前の規定による。但し、特免・特減の申立に対する審査は、懲戒委員会がこれを行う。

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懲戒減免規程

昭和25年3月15日 宗則第165号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第15編 監正局
沿革情報
昭和25年3月15日 宗則第165号
昭和28年 宗則第14号
昭和40年 宗則第1号
平成20年2月29日 宗則第4号
平成24年3月13日 宗則第72号