○浄土真宗勧学寮真宗講座の実施に関する達示

平成14年4月1日

勧学寮達示第1号

(趣旨)

第1条 学階規程の施行に関する特別措置規程(平成14年宗則第4号。以下「規程」という。)第2条の規定による特定講習会の実施について必要な事項は、この達示の定めるところによる。

2 特定講習会は、宗門における僧侶の自覚と責務のため、教学研鑽への努力をうながすとともに、学階取得を奨励することを目的として開催する。

(浄土真宗勧学寮真宗講座)

第2条 規程第2条による特定講習会は、「浄土真宗勧学寮真宗講座」(以下「真宗講座」という。)と称する。

2 真宗講座は、2年を1単位とし、開催するのを例とする。

3 真宗講座は、各種講義および修了試験を行い、修了試験合格者には、規程第3条および学階規程(昭和27年宗則第19号)第16条の規定に基づき、学階試験委員会の議を経て、予試または本試若しくはその全部を免除することができる。

(講義内容)

第3条 真宗講座は、次の各号に掲げる講義を実施する。

 安心論題

 三経七祖教義

 仏教概論

 前各号のほか、勧学寮頭が必要と認めたもの

(募集定員)

第4条 真宗講座の募集定員は、そのつど、勧学寮頭が決定する。

(受講資格)

第5条 教師は、真宗講座の受講を願い出ることができる。ただし、僧侶で聴講を希望する者は、勧学寮頭の許可を得て聴講することができる。

2 前項の規定による受講の願い出に必要な書類は、勧学寮頭の定めるところによる。

(経費の負担)

第6条 真宗講座を受講する者は、所定の経費を負担するものとする。

(講師)

第7条 真宗講座に、講師若干人を置き、輔教以上の学階を有する者のうちから、勧学寮頭が委嘱する。

2 講師の任期は、2年とし、再任をさまたげない。

(講師会議)

第8条 勧学寮頭は、真宗講座の内容の充実および円滑な運営に資するため、講師会議を組織する。

2 講師会議は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

 各種講義および修了試験に関すること

 修了試験の合否の判定に関すること

 前各号のほか、必要なこと

3 講師会議に、座長1人を置き、講師のうちから勧学寮頭が指名する。

4 講師会議は、必要に応じて、勧学寮頭が招集する。

(告示)

第9条 真宗講座の開催に関する事項については、これを告示しなければならない。

(補則)

第10条 この達示に定めるもののほか、真宗講座の運営に必要な事項は、勧学寮頭が定める。

1 この達示は、平成14年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、真宗講座の開催について必要な準備措置は、この達示発布の日から実施することをさまたげない。

(平成18.2.1―勧学寮達示1号)

1 この達示は、平成18年4月1日から施行する。

2 勧学寮は、この達示施行の日にかかわらず、あらかじめ必要な準備措置を講じることができる。

浄土真宗勧学寮真宗講座の実施に関する達示

平成14年4月1日 勧学寮達示第1号

(平成18年4月1日施行)