○人事協議会条例

昭和51年5月10日

宗達第7号

(趣旨)

第1条 宗務所員勤務規程(平成24年宗則第26号。以下「勤務規程」という。)第6条第3項の規定に基づく人事協議会の組織および運営については、この宗達の定めるところによる。

(組織)

第2条 人事協議会(以下「協議会」という。)は、次の各号に掲げる委員15人で組織する。

 統合企画室長

 管理職および一般職

 保安職 1人

 用務職 1人

2 前項第2号から第4号までの委員は、統合企画室長の申請によって、総長が任命する。ただし、所務部<人事担当>の職員は、委員となることができない。

3 前項の規定により任命された委員の任期は、2会計年度とする。

4 第1項の委員のほか、特に必要がある場合には、統合企画室長の申請により、総長が指名する特別職又は管理職のうちから委員を選任することができる。

(委員長および副委員長)

第3条 協議会に、委員長および副委員長を置く。

2 委員長は、統合企画室長たる委員をもってあて、会議を主宰し、会務を統理する。

3 副委員長は、委員の互選した者をもってあて、委員長を助け、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

第4条 削除

(招集)

第5条 協議会は、必要に応じて、委員長が招集する。

2 委員のうち7人以上が、案件を明示して協議会の招集を要求したときは、委員長は協議会を招集しなければならない。

(総長、総務および副総務並びに管理職の出席)

第6条 協議会の議題となっている事項について、必要があるときは、総長、総務および副総務は、いつでも協議会に出席して、意見を述べることができる。

2 前項の規定は、特別職および管理職の出席について、準用する。

(意見書の提出)

第7条 宗務所員で、人事上の問題について意見または提案がある場合には、文書により、委員の紹介を経て、協議会に提出することができる。

(苦情の処理)

第8条 宗務所員で、日常の業務に付随する苦情または人事にかかる一身上の問題についての苦情があるときは、口頭または文書で、協議会に、その主張を申し立てることができる。この場合において、本人に都合があるときは、代理人をして申し立てさせることができる。

2 協議会は、前項の申立てを受けたときは、委員長の指名する委員が、その処理委員となり、その結果を協議会に報告するものとする。

(専門家の招致など)

第9条 協議会は、必要に応じて、人事問題の専門家若しくは宗務関係者を招致して、その意見を聴取することができる。

(所管)

第10条 協議会の事務は、所務部<人事担当>で処理する。

1 この宗達は、発布の日から施行する。

2 人事協議会の組織および運営に関する条例(昭和49年宗達第4号)は、廃止する。

(平成元.3.30―宗達6号)

この宗達は、平成元年4月1日から施行する。

(平成24.3.30―宗達30号)

この宗達は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26.3.31―宗達3号)

この宗達は、発布の日から施行する。

(令和4.3.30―宗達6号)

この宗達は、令和4年4月1日から施行する。

人事協議会条例

昭和51年5月10日 宗達第7号

(令和4年4月1日施行)