○宗務員冥加金規程

昭和30年3月25日

宗則第14号

(納付額)

第1条 宗務員は、毎年4月1日現在により、左の区分に基いて、冥加金を納付しなければならない。

特授 1万5,000円

親授 6,000円

稟授 4,000円

例授 2,000円

2 宗務員で年齢75歳以上のもの及び組長または副組長で在職中のものは、冥加金を免除する。

(納付の期限)

第2条 冥加金は、毎年12月31日までに納付しなければならない。

(待遇の停止等)

第3条 総局は、冥加金を2年以上納付していない者の等級の待遇を停止し、又は4年以上連続して冥加金を納付しない者は、宗務員を解職することができる。

(宗達への委任)

第4条 この宗則の施行に必要な事項は、宗達で定める。

この宗則は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和49.2.22―宗則12号)

1 この宗則は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この宗則施行の際、現に従前の規定による宗務員冥加金を納付していない者は、なお、従前の例によって、納付しなければならない。

(平成9.2.26―宗則4号)

1 この宗則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この宗則施行の際、現に従前の規定による宗務員冥加金を納付していない者は、なお、従前の例によって、納付しなければならない。

(平成18.3.6―宗則4号)

1 この宗則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この宗則施行の際現に従前の規定による宗務員冥加金を納付していない者は、なお従前の例により納付しなければならない。

3 この宗則施行の際現に年齢70歳以上の宗務員は、なお従前の規定により宗務員冥加金を免除するものとする。

宗務員冥加金規程

昭和30年3月25日 宗則第14号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第16編 宗務員
沿革情報
昭和30年3月25日 宗則第14号
昭和37年 宗則第10号
昭和43年 宗則第11号
昭和49年 宗則第12号
平成9年 宗則第4号
平成18年3月6日 宗則第4号