○本願寺職員住宅貸与条例
昭和51年5月10日
宗達第8号
(目的)
第1条 この宗達は、宗務所または本山の寺務所に勤務する職員で、居住を希望する者に貸与する本願寺職員住宅(以下「職員住宅」という。)について、その選考基準、貸与条件のほか、職員住宅の管理および運営などについて定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この宗達に定める用語の意義は、次のとおりとする。
一 職員とは、宗務所員勤務規程(平成24年宗則第26号)第3条の規定に基づく特別職、管理職、一般職、保安職および用務職並びに本山の寺務所員勤務規程(平成24年寺達第8号)第3条の規定に基づく特別職、管理職、一般職及び用務職であって、宗務所または本山の事務所に常勤する者をいう。ただし、非常勤者であっても、特別職、管理職については、これを職員とみなすことができる。
二 職員住宅とは、宗派が直接管理運営して、前号の職員に貸与することを目的とした居住施設をいう。
第3条 削除
(貸与の基本条件)
第4条 職員住宅は、第2条第1号の規定に基づく職員について、職員住宅審議会の議を経て、総局が貸与する。ただし、総局は、特別な事情があり、職員住宅への入居が必要と認めた者について貸与することができる。
(被貸与者の遵守事項)
第5条 被貸与者は、職員住宅について、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
一 管理者たる総局が決定したところに従い、月額による使用料を支払うこととし、当該職員の俸給より差し引かれること
二 貸与開始時から貸与終了時までの間は、善良なる使用者としての注意をもって、その貸与を受けた職員住宅を使用すること
三 職員住宅の入居者守則に署名押印して、当該守則に定める事項に違反しないこと
四 被貸与者の責に帰すべき事由によって、貸与を受けた職員住宅を損傷し、または汚損したときは、自己の費用によって、原状に回復すること
五 被貸与者は、その貸与を受けた職員住宅の全部、若しくは一部を第三者に貸し付け、また、居住の用以外に供し、管理責任者の承認を得ないで、改造、模様替などの工事をしないこと
六 前各号のほか、職員住宅審議会の議を経て、総局が定めたこと
(職員住宅の明渡し等)
第6条 職員住宅の貸与を受けた者が、次の各号のいずれかに該当した場合には、該当した日から20日以内に、当該職員住宅を明け渡さなければならない。ただし、止むを得ない特別の事情があり、管理責任者が認めたときは、この限りでない。
一 職員でなくなったとき(死亡した場合を含む。)
二 宗派において、職員住宅を廃止したとき
三 被貸与者の責に帰すべき事由によって、職員住宅審議会の議を経て、不適格者であると総局が決定したとき
(職員住宅の修繕費用等)
第7条 天災地変または時の経過その他被貸与者の責に帰することができない事由によって、職員住宅が損傷し、または、汚損した場合において、その修繕に要する費用は、宗派が負担する。ただし、その損傷または汚損が軽微であり、管理責任者が必要ないと認定した場合はこの限りでない。
2 被貸与者は、当該職員住宅について修繕を要する部分があると認めたときは、文書で、修繕申請書を管理責任者に申し出るものとする。この場合において、管理責任者は、必要があると認めたときは、その修繕の要否、着手順位、費用の支弁などについて、あらかじめ、職員住宅審議会に付議するものとする。
3 職員住宅において、共同使用部分の修繕を要するときは、当該職員住宅の代表者が3人以上の署名を得て、申し出るものとする。
(被貸与者の代表者)
第8条 総長、総務および副総務並びに本山の執行長、副執行長および執行の居住する住宅を除き、職員住宅の被貸与者の意見を反映し、かつ、管理責任者との連絡調整にあたるため、被貸与者たる宗務所員および本山の寺務所員のうちから、それぞれ代表者を選定するものとする。
2 代表者の選定については、職員住宅の区分に従い、実情に応じて決め、管理責任者に届け出るものとする。
(職員住宅審議会)
第9条 職員住宅の貸与条件、使用料、入居順位または維持管理に必要な修繕その他職員住宅にかかる事項を調査審議し、総局に答申するため、職員住宅審議会(以下「審議会」という。)を設ける。
2 審議会は、会長および委員若干人で組織する。
3 会長は、財務を所管する総務をもってあてる。
4 委員は、関係部門の特別職または管理職および被貸与者のうちから、総長が任命した者をもってあて、その任期は、会計年度限りとする。
5 審議会は、必要に応じて、会長が招集する。
(苦情の処理)
第10条 被貸与者で貸与住宅について苦情または不満があり、若しくは特に意見がある者は、審議会に出席して、発言することができる。
(貸与希望者の申込み)
第11条 職員住宅の貸与を希望する者は、アパートまたは寮の区分を明示して、所定の書類によって申し込むものとする。この場合において、当該申込書の有効期間は、1年とし、その後は、失効する。
(職員住宅管理責任者)
第12条 この宗達に定める職員住宅管理責任者(この宗達においては「管理責任者」という。)は、財務を所管する総務とし、その代行者は、管理責任者の指名した職員とする。
(所管部門)
第13条 この宗達の規定による職員住宅に関する事項は、所務部が所管する。
附則
この宗達は、発布の日から施行する。
附則(平成元.3.30―宗達6号)
この宗達は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成10.3.17―宗達4号)
この宗達は、発布の日から施行する。
附則(平成24.3.30―宗達29号)
この宗達は、平成24年4月1日から施行する。