○褒賞規程
昭和24年12月1日
宗則第138号
目次
第1章 褒賞の種類(第1条―第3条)
第2章 褒賞の事由(第4条―第11条)
第3章 褒賞手続(第12条―第18条)
附則
第1章 褒賞の種類
第1条 宗門の褒賞は、左の2種とする。
一 特別褒賞
二 普通褒賞
第2条 特別褒賞は、左に掲げる種類に、これを分ける。
一 褒書
二 宗門文化章
三 等級 1等、2等及び3等の順を設け、各等を1級、2級及び3級の次第に区分する。
四 褒物 左の通り分ける。
イ 染筆物
ロ 門主依用品
ハ 五条袈裟(僧侶衣体)
ニ 襟衣
ホ 特種肩衣
ヘ 門徒特別式章
第3条 普通褒賞は、左に掲げる種類に、これを分ける。
一 賞詞
二 等級 優特、甲特、特等、1等、2等、3等、4等及び5等の順を設け、各等を1級乃至7級の次第に区分する。
三 旌功状
四 顕功状
五 感謝状
六 表彰状
七 褒物 左の通り分ける。
イ 院号
ロ 蔵版物
ハ 紋章付什物
ニ 肩衣
ホ 門徒式章
ヘ 念珠
第2章 褒賞の事由
第4条 褒書は、僧侶、寺族、門徒又は宗門に所属する団体で、宗門又は社会に対する功労が、抜群であるもの若しくは善行が特に著しく他の模範となるものに、これを授与する。
2 褒書を授与されたものには、他の特別褒賞を併授する。
第5条 宗門文化章は、左のものに、これを授与する。
一 僧侶、寺族、門徒又は宗門に所属する団体で、学的、芸術的又はその他の文化的業績が、宗門又は社会に対して、特に著しい功労があったもの
二 宗門外の個人又は団体で、前号の業績が宗門の進展に特に著しい貢献をしたもの
2 宗門文化章を授与されたものには、副賞として、賞金を授与する。
3 宗門文化章を授与されたものには、特別褒賞の、等級又は褒物を併授することができる。
第6条 特別褒賞の等級は、僧侶、寺族又は門徒で、宗門又は社会に対して、特に著しい功労があったものに、これを授与する。
第7条 特別褒賞の褒物は、左のものに、これを授与する。
一 僧侶、寺族、門徒又は宗門に所属する団体で、宗門又は社会の進展に著しく貢献したもの若しくは他の模範となる著しい善行を行ったもの
二 宗門外の個人又は団体で、宗門の発展に著しく寄与したもの
第8条 賞詞は、僧侶、寺院、寺族、門徒又は宗門に属する団体で、宗門又は社会に対して特に功労があったもの若しくは他の模範となる善行を行ったものに、これを授与する。
2 賞詞を授与されたものには、他の普通褒賞を併授する。
第9条 普通褒賞の等級は、僧侶、寺族又は門徒で、宗門又は社会に功労があったもの若しくは善行があったものに、これを授与する。
第9条の2 旌功状は、宗門護持の責任を果した寺院又は教会に対して、これを授与する。
2 旌功状を授与された寺院の住職又は教会の主管者には、普通褒賞の等級を授与することができる。
第9条の3 顕功状は、宗門護持の責任を果し、宗務に功績のある僧侶に対して、これを授与する。
2 顕功状を授与された僧侶には、他の普通褒賞を併授することができる。
第10条 感謝状は、宗門外の個人又は団体で、宗門の発展に寄与したものに、これを授与する。
2 感謝状を授与されたものには、普通褒賞の褒物を併授することができる。
第11条 表彰状は、宗門内の個人又は団体で、宗門又は社会に功労又は善行があったものに、これを授与する。
2 表彰状を授与されたものには、普通褒賞の褒物を併授することができる。
第11条の2 普通褒賞の褒物は、感謝状又は表彰状に併授するを例とする。
第3章 褒賞手続
第12条 普通褒賞は、褒賞委員の審査を経て、これを授与する。
第13条 何人も、個人又は団体が本規程の褒賞に該当すると認めたときは、その事由を記して、これを総局に推薦することができる。
第14条 総局は、必要に応じて宗門内の各機関に、宗門に所属するものの功労及び善行についての調査と報告とを命じ、又は委嘱することができる。
第15条 総局は、必要な調査を行わせるために、調査員を任命又は委嘱することができる。
第17条 総局は、僧侶、寺族及び門徒で、褒賞に値すると認められるものについて、宗達の定めるところにより、定期的にこれを調査しなければならない。
2 前項の調査に基づいて、総局は、5月又は11月若しくは宗門にとって記念すべき月日にあたって、毎年定期的に褒賞授与の手続をとらなければならない。
第18条 本宗則の施行に必要な事項は、宗達で定める。
附則
1 本宗則は、発布の日から、これを施行する。
2 本宗則施行の際現に従前の規定によって授与されている褒賞は、これを本宗則による褒賞と見做し、褒賞等級の配当は、左の通りとする。
(イ) 特別褒賞
(新等級) (旧等級)
1等1級――第1種1等
1等2級――第2種1等
1等3級――第3種1等
2等1級――第1種2等
2等2級――第2種2等
2等3級――第3種2等
3等1級――第1種3等
3等2級――第2種3等
3等3級――第3種3等
(ロ) 普通褒賞
(新等級) (旧等級)
1等4級――第1種1等1級
1等5級――第2種1等1級
1等7級――{/第3種1等1級/第1種1等2級/
2等1級――第2種1等2級
2等3級――{/第3種1等2級/第1種2等1級/
2等4級――第2種2等1級
2等6級――{/第3種2等1級/第1種2等2級/
2等7級――第2種2等2級
3等2級――{/第3種2等2級/第1種3等1級/
3等3級――第2種3等1級
3等5級――{/第3種3等1級/第1種3等2級/
3等6級――第2種3等2級
4等1級――{/第3種3等2級/第1種4等1級/
4等2級――第2種4等1級
4等4級――{/第3種4等1級/第1種4等2級/
4等5級――第2種4等2級
4等7級――{/第3種4等2級/第1種5等1級/
5等1級――第2種5等1級
5等3級――{/第3種5等1級/第1種5等2級/
5等4級――第2種5等2級
5等5級――第3種5等2級
附則(昭和50.3.6―宗則3号)
この宗則は、昭和50年4月1日から施行する。