○褒賞規程施行条例

昭和24年12月1日

宗達第86号

第1条 褒賞規程(昭和24年宗則第138号)第13条の規定による褒賞の推薦は、文書で行わなければならない。

2 前項の推薦書の様式は、別記様式の通りとする。

第2条 褒賞の推薦をしようとするものは、推薦書を被推薦者が所属する組及び教区の、組長及び教務所長を経て、総局に提出しなければならない。

2 組長及び教務所長は、推薦書を調査点検し、被推薦者の功労業績が褒賞に値すると認めたときは、推薦書に奥書し、意見があるときは、別に意見書を添付して書類を進達しなければならない。

3 推薦者又は被推薦者が僧侶で賦課金を滞納しているときは、その褒賞の推薦書類は、これを受理しない。

第3条 前条の規定にかかわらず、総長、宗会議長、勧学寮頭、監正局長、総務及び教務所長並びに本山の執行長及び副執行長は、直接総局に褒賞の推薦をすることができる。

2 前項に規定する推薦者は、自己の推薦したものが僧侶で、賦課金を滞納しているときは、速やかに被推薦者に完納の手続を行わせなければならない。

第4条 前条の規定は、直轄寺院の宗務長、直属寺院の輪番又は主管及び宗門関係学校長が、所属職員の褒賞を推薦する場合について、これを準用する。

第5条 褒賞委員は、7人以上13人以内とし、各宗務部門の特別職または管理職のうちから、会計年度ごとに、総長の指名する者をもってあてる。但し、褒賞委員のうち若干人を常任褒賞委員とすることができる。

第6条 褒賞規程第5条第2項に規定する賞金の額は、その都度褒賞委員の合議で決める。

本宗達は、昭和24年12月1日から、これを施行する。

(平成元.3.30―宗達6号)

この宗達は、平成元年4月1日から施行する。

(平成18.6.1―宗達10号)

この宗達は、発布の日から施行する。

(平成24.3.30―宗達20号)

この宗達は、平成24年4月1日から施行する。

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褒賞規程施行条例

昭和24年12月1日 宗達第86号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第17編 褒賞・類聚・院号
沿革情報
昭和24年12月1日 宗達第86号
昭和64年 宗達第6号
平成18年6月1日 宗達第10号
平成24年3月30日 宗達第20号