○類聚規程

昭和30年3月25日

宗則第6号

(類聚の設定)

第1条 宗門意識の昂揚を図り、宗門護持の懇念を篤くするため、一般寺院又は非法人寺院及び僧侶について寺班及び僧班の類聚を設ける。

(寺班)

第2条 寺班は、これを顕座、親座、直座、特座、正座、上座、本座及び列座の8座とし、各座について7席の区分を設ける。

2 一般寺院及び非法人寺院は、すべて前項に定める寺班に列するものとする。

3 新たに一般寺院又は非法人寺院を設立したときは、これを列座7席の寺班に列する。

(寺班の継承)

第3条 住職は、願出により、別に定める規定に従い、当該一般寺院又は非法人寺院の寺班相当の僧班に列することができる。

2 住職であった者、後継の住職となるべき者又は副住職は、願出により、別に定める規定に従い、当該所属の一般寺院又は非法人寺院の寺班相当の僧班に列することができる。但し、所属する一般寺院又は非法人寺院を変更したときは、その僧班を失う。

(僧班)

第4条 僧班は、第2条に規定する寺班と同様の区分とする。

2 すべての僧侶は、僧班に列するものとする。

3 新たに僧侶となったものは、列座7席に、新たに教師に補せられたものは、列座5席に、列するものとする。

(類聚の変更)

第5条 一般寺院又は非法人寺院若しくは僧侶は、別に定める規定に従い、寺班又は僧班の変更を願い出ることができる。

(類聚の決定)

第6条 類聚は、審査員の議を経て、総局が決定する。

(宗達への委任)

第7条 願出の手続、審査員その他この宗則の施行に必要な事項は、宗達で定める。

1 この宗則は、昭和30年7月1日から施行する。

2 昭和22年3月31日現在において、寺格又は永代堂班を有していた寺院又は法人教会及び昭和24年3月31日現在において、由緒寺又は准由緒寺の称号を授与されていた寺院は、これを別に定める規定に従い、この宗則による寺班に配列する。

3 昭和24年3月31日現在において、僧序を有していた僧侶は、これを別に定める規定に従い、この宗則による僧班に配列する。

4 昭和30年6月30日現在において、普通褒賞の等級を有する僧侶は、これを別に定める規定に従い、この宗則による僧班に配列する。

(昭和31.3.25―宗則9号)

1 この宗則は、発布の日から施行する。

2 この宗則に基く准由緒寺の称号を授与されていた寺院は、これを昭和37年7月1日付で寺班に配列する。

(昭和50.3.6―宗則1号)

この宗則は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成24.2.10―宗則46号)

この宗則は、平成24年4月1日から施行する。

類聚規程

昭和30年3月25日 宗則第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第17編 褒賞・類聚・院号
沿革情報
昭和30年3月25日 宗則第6号
昭和31年 宗則第9号
昭和50年 宗則第1号
昭和64年 宗則第1号
平成17年11月15日 宗則第10号
平成24年2月10日 宗則第46号