○衣体条例

昭和46年4月1日

宗達第7号

(宗達の趣旨)

第1条 僧侶の服装のうち、衣、袈裟及び切袴は、この宗達の定めるところによる。

2 衣、袈裟及び切袴を総称して衣体という。

(衣体の区分)

第2条 衣体は、これを特許衣体、一般衣体、職務衣体及び特別衣体とする。

2 特許衣体は、これを特旨衣体、特別褒賞等級衣体及び別格衣体の3種に区分し、その着用を特許された僧侶が着用するものとし、それぞれ別表第1号(1)に定めるところによる。

3 一般衣体は、これを顕座衣体、親座衣体、直座衣体、特座衣体、正座衣体、上座衣体、本座衣体及び列座衣体の8種に区分し、一般の僧侶が着用するものとし、それぞれ別表第1号(2)に定めるところによる。

4 職務衣体は、宗派および本願寺の役職に在る者が職務上、法要儀式に列する場合に着用するものとし、別表第1号(3)に定めるところによる。

5 特別衣体は、法要又は儀式に列する場合に特別の役配に就く者及び僧侶として特別の必要がある場合に着用する衣体とし、別表第1号(4)に定めるところによる。

(特旨衣体の特許)

第3条 特旨衣体の着用は、特別褒賞等級受賞者又は別格衣体着用許可者のうちから、宗門に著しい功績があった者について、総長の申達により、門主が特許される。

2 特旨衣体の着用を特許された者には、特旨衣体着用許状を交付する。

(特別褒賞等級衣体)

第4条 特別褒賞等級衣体は、特別褒賞等級を授与された者が着用する。

(別格衣体の特許)

第5条 別格衣体の着用は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、総長の申達により、門主が特許される。

 名誉侍真又は侍真の経歴が20年以上の者

 勧学で安居の本講師をつとめた者及び改悔批判を与奪された者

 前各号のほか、経歴、年齢その他の事由により、着用を許可しても差し支えないと認められる者

2 別格衣体の着用を特許された者には、別格衣体着用許状を交付する。

(一般衣体の袖襲)

第6条 一般衣体の色衣には、法要席次の着座席の席別を標示するために、別表第2号に定める袖襲(そでがさね)を用いる。

(輪袈裟)

第7条 輪袈裟は、これを特別褒賞等級輪袈裟、住職輪袈裟、類聚輪袈裟、職務輪袈裟及び特別輪袈裟とする。

2 前項の輪袈裟については、それぞれ別表第3号(1)から(5)までに定めるところによる。

1 この宗達は、昭和46年4月1日から施行する。

3 この宗達施行の際、前項の条例によって別格衣体の着用を許可されている者は、この宗達により別格衣体の着用を特許されたものとみなす。

(昭和47.3.13―宗達2号)

この宗達は、発布の日から施行する。ただし、従前の規定による宗務所員輪袈裟は、総長の指定する時まで、従前の通り着用することができる。

(昭和50.4.1―宗達5号)

1 この宗達は、発布の日から施行する。

2 この宗達の規定による顕座衣体および顕座の類聚輪袈裟の着用については、この宗達施行の日から、昭和50年12月31日までの間、総局の指定する顕座授章を、それぞれ現に有している衣体または輪袈裟に帯用することによって、顕座衣体および顕座の類聚輪袈裟として用いることができる。

(昭和54.7.19―宗達6号)

この宗達は、発布の日から施行する。ただし、結衆の第1種色衣は、伝灯奉告法要が修行される昭和55年4月1日から着用するものとする。

(昭和63.3.1―宗達1号)

この宗達は、発布の日から施行する。

(平成4.10.20―宗達14号)

この宗達は、発布の日から施行する。

(平成9.12.12―宗達11号)

この宗達は、発布の日から施行する。ただし、結衆の第3種色衣は、蓮如上人500回遠忌法要が修行される平成10年3月14日から着用するものとする。

(平成14.2.9―宗達4号)

この宗達は、発布の日から施行する。

(平成14.3.29―宗達7号)

この宗達は、平成14年4月1日から施行する。ただし、従前の規定による布教使輪袈裟は、当分の間、これを着用することができる。

(平成18.3.23―宗達3号)

この宗達は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19.7.4―宗達10号)

この宗達は、発布の日から施行する。

(平成22.7.5―宗達4号)

この宗達は、発布の日から施行する。

(平成24.3.30―宗達28号)

この宗達は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24.4.9―宗達44号)

この宗達は、発布の日から施行する。

(平成24.6.13―宗達46号)

この宗達は、発布の日から施行する。

(平成24.9.10―宗達49号)

この宗達は、発布の日から施行する。

(平成28.2.12―宗達1号)

この宗達は、発布の日から施行する。但し、結衆の第5種色衣は、平成28年10月より修行される第25代専如門主伝灯奉告法要の初日から着用するものとする。

(平成28.3.29―宗達5号)

この宗達は、発布の日から施行する。

(平成28.4.14―宗達10号)

この宗達は、発布の日から施行する。

(平成28.8.17―宗達13号)

この宗達は、発布の日から施行する。

(平成29.6.1―宗達3号)

この宗達は、発布の日から施行する。

(令和4.3.30―宗達5号)

この宗達は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1号

(1) 特許衣体

名称

着用者

色衣

五条袈裟

小五条袈裟

切袴

摘要

特旨衣体

特旨衣体着用を特許された者

紺玉虫色

紅朽葉色白下り藤紋浮織

萠黄色地朽葉色蓮華唐草

浅黄色緯白

八藤大紋

(1) 日次勤行等の場合には、色衣を黒衣にかえることができる。

(2) 切袴の紫色は、50歳以上の者は、これを浅黄色にすることができる。

紅朽葉色

紅朽葉色白下り藤紋浮織

朽葉色地萠黄色蓮華唐草

紫緯白

八藤大紋

黄朽葉色

黄朽葉色白下り藤紋浮織

朽葉色地白蓮華唐草

紫緯白

八藤大紋

特別褒賞等級衣体

特別褒賞等級を授与された者

鶯茶重色無紋

木蘭色綾地亀甲地紋浮織

紋径8.5センチメートル

金茶色綾地白宝相華唐草

薄色雲

八藤大紋

別格衣体

別格衣体着用を特許された者

経栗皮色緯黄色

紫地浮織紋白

金茶色萠黄宝草花唐草

紫色緯白

八藤大紋

(2) 一般衣体

名称

着用者

色衣

五条袈裟

小五条袈裟

切袴

摘要

顕座衣体

顕座席に対配された者

蘇芳重すほうかさね

離紋

浅橙色綾地紅蔓草地紋

浮白撚金紋入交

紋径 8.5センチメートル

紫色綾地

赤蓮華唐草

紫緯白雲

八藤大紋

(1) 色衣の紋は「花の丸」とする。

(2) 五条の紋は「下り藤」とし、寺紋の使用は許可されたものに限る。ただし、菊、八ツ菊、八藤、五七桐、鶴の丸、鉄線は用いることができない。

(3) 切袴の紫色は、50歳以上の者は、これを浅黄色にすることができる。

(4) 日次勤行等の場合には、色衣を黒衣にかえることができる。

(5) 小五条袈裟は、墨袈袈にかえることができる。

(6) 五条袈裟は各種記念五条袈裟にかえることができる。

親座衣体

親座席に対配された者

橡葉重とちばかさね

離紋

紫色綾地白茶藤唐草地紋

白紋浮織

紋径{/1席から3席まで 8.5センチメートル/4席から7席まで 7.9センチメートル/

紫色綾地

黄蓮華唐草

紫緯白

松丸大紋

直座衣体

直座席に対配された者

銀杏重いちようかさね

離紋

葡萄茶色綾地白茶藤襷地紋

白紋浮織

紋径{/1席から3席まで 8.5センチメートル/4席から7席まで 7.9センチメートル/

紫色綾地

黄蓮華唐草

紫緯白

松丸大紋

特座衣体

特座席に対配された者

葉裏はうら

離紋

紺玉虫色堅地

白紋撚金紋入交

紋径{/1席から3席まで 8.5センチメートル/4席から7席まで 7.9センチメートル/

紫色綾地

黄蓮華唐草

紫緯白

松丸大紋

正座衣体

正座席に対配された者

落葉重おちばかさね

離紋

白地堅地撚金離紋

紋径{/1席から3席まで 8.5センチメートル/4席から7席まで 7.9センチメートル/

紫色堅地

白桐唐草

紫緯白

無紋

上座衣体

上座席に対配された者

栗皮くりかわ

離紋

白色堅地赤離紋

紋径 7.9センチメートル

紫色堅地

萌黄桐唐草

紫緯白

無紋

本座衣体

本座席に対配された者

青丹せいたん

離紋

白色堅地紫離紋

紋径 7.9センチメートル

紫色堅地

萌黄桐唐草

紫平絹無紋

列座衣体

列座席に対配された者

薄縹うすはなだ

離紋

葡萄色堅地白離紋

紋径 7.9センチメートル

紫色堅地

萌黄桐唐草

紫平絹

無紋

(3) 職務衣体

着用者

五条袈裟

小五条袈裟

切袴

摘要

総長

濃桑色

小葵紋

紫色綾地亀甲浮織地紋

白下り藤紋浮織

浅黄色緯白

八藤大紋

宗会議長

勧学寮頭

監正局長

真珠色

無紋

紫色綾地亀甲浮織地紋

白下り藤紋浮織

浅黄色緯白

八藤大紋

総務

副総務

濃桑色

輪無紋

紫色綾地亀甲浮織地紋

白下り藤紋浮織

紫緯白

八藤大紋

執行長

檜皮色

小葵紋

紫色綾地亀甲浮織地紋

白下り藤紋浮織

浅黄色緯白

八藤大紋

副執行長

執行

檜皮色

輪無紋

紫色綾地亀甲浮織地紋

白下り藤紋浮織

紫緯白

八藤大紋

宗務長

青碧色

輪無紋

紫色綾地亀甲浮織地紋

白下り藤紋浮織

紫緯白

八藤大紋

副宗務長

海松重色

無紋又は黒衣

紫色堅地表護法亀甲地紋

白下り藤紋沈織

萠黄色白

鉄線唐草

紫緯白

藤花大紋

統合企画室長

鉄仙重色

紫色堅地表護法亀甲地紋

白下り藤紋浮織

紫緯白

藤花大紋

宗務所に勤務する宗会議員たる特別職の者は、必要により、統合企画室長衣体を着用することができる。

内務室長

鉄仙重色

紫色堅地表護法亀甲地紋

白下り藤紋浮織

紫緯白

藤花大紋

会行事

竜胆重色

無紋又は黒衣

紫色堅地浮織地紋

白鶴ノ丸浮織

紫緯白

八藤大紋

副会行事は、会行事に準ずる。

守真長

濃桑色

無紋又は黒衣

朽葉色堅地櫨色浮織地紋

白鶴ノ丸紋浮織

萠黄色白

蓮華唐草

紫緯白

八藤大紋

輪番

教務所長

海松重色

無紋又は黒衣

紫色堅地表護法亀甲地紋

白下り藤紋沈織

萠黄色白

鉄線唐草

紫緯白

藤花大紋

宗務所及び本願寺寺務所に勤務する部長以上の者で、衣体の定めのない者は、必要により、輪番、教務所長衣体を着用することができる。

侍真

守真

鉄仙重色

(1)白茶色紫七宝松菱地紋

白下り藤紋浮織

(2)各種記念五条

萠黄色金茶宝相花唐草

紫緯白

八藤大紋

名誉侍真

鉄仙重色

白茶色紫七宝松菱地紋

白下り藤紋浮織

萠黄色金茶宝相花唐草

紫緯白

八藤大紋

会役者

黒衣

紫色堅地小瑞草地紋

白鶴ノ丸紋沈織

紫緯白

無紋

主管

副輪番

青朽葉色無紋

黒衣

紫色堅地

白下り藤紋沈織

藍海松地萠黄鉄線唐草

紫緯白

無紋

主管で、輪番、教務所長又はそれ以上の職を経歴した者は、輪番、教務所長衣体を着用することができる。

式務部

知堂

讃衆

黒衣

紫色堅地白鉄線唐草沈織

藍海松地萠黄鉄線唐草

紫緯白

無紋

侍僧

黒衣

白色絖地無紋

紫緯白

無紋

守真室

知堂

讃衆

黒衣

紫色堅地

白宝相華唐草沈織

藍海松地萠黄鉄線唐草

紫緯白

無紋

式務部

承仕

黒衣

萠黄色堅地裏鉄線唐草沈織

萠黄色裏鉄線唐草

浅黄色

無紋

守真室

承仕

黒衣

紺色堅地白鉄線唐草沈織

萠黄色鉄線唐草

浅黄色

無紋

直轄寺院一般職員

直属寺院一般職員

黒衣

紫色堅地白鉄線紋沈織又は白下り藤紋沈織

萠黄色鉄線唐草

紫緯白

無紋

備考 この表中、紫緯白の八藤大紋または藤花大紋の切袴を着用する者で、50歳以上の者は、紫色を浅黄色にかえることができる。

(4) 特別衣体

着用者

色衣

五条袈裟

切袴

摘要

導師代

御手代

紅朽葉色

紅朽葉色白下り藤紋浮織

紫緯白

八藤大紋

御代香

濃桑色

橙色紫雪花地紋白下り藤紋又は紫地白若松紋

紫緯白

藤花大紋

時宜により御手代衣体、特別褒賞等級衣体又は職務衣体にかえることができる。ただし、御手代衣体は、派外へ御代香の場合に限る。

僧綱

白色

紫色七宝花菱地紋

白若松紋浮織

紫緯白

八藤大紋

導師

調声

得度式教授

濃桑色無紋

紫色雲菱地紋白八藤紋浮織又は白下り藤紋浮織

紫緯白

八藤大紋

特務出仕者

鉄仙重色

(1) 橙色雪花地紋白下り藤紋

(2) 各種記念五条

切袴は、職務衣体又は一般衣体の切袴を用いる。

結衆

第1種 花橘色

第2種 藤鼠色

第3種 木賊重色

第4種 薄藍重色

第5種 威光茶重色

(1) 紫色白藤唐草

(2) 萠黄色白乱紋

(3) 橙色雪花地紋白下り藤紋

(4) 紫色蜀江花菱地白下り藤紋

(5) 紺玉虫色唐草地紋白撚金八藤紋入交

(6) 各種記念五条

切袴は、職務衣体又は一般衣体の切袴を用いる。

讃嘆衆奏楽員(特別法務員資格試験合格者)

黒衣

紫色堅地白色慶雲鉄仙紋文様沈織

紫緯白無紋

五条袈裟は地模様なし紋径8.5センチメートルとする。

安居関係者

黒色麻地

黄色無紋麻地

五条袈裟は、大小の2種とし、大衆は、小を用いる。

喪服

鈍色麻地

鈍色無紋麻地

鈍色

備考 本山の日次勤行のときの衣体及び法要儀式の特定の役配に当る者の着用する衣体で、この表に定めのないものは、別の指示による。

この表中、紫緯白の八藤大紋または藤花大紋の切袴を着用する者で、50歳以上の者は、紫色を浅黄色にかえることができる。

別表第2号

袖襲そでがさね

法要席次各座の座別

法要席次各座の座別

1席

紫色

5席

鬱金うこん

2席

朱色

6席

浅黄色

3席

金茶色

7席

白色

4席

(ひわ)

別表第3号

(1) 特別褒賞等級輪袈裟

着用者

地色

地合

地模様

紋径

紋数

摘要

特別褒賞等級を授与された者

紺色

堅地

護法亀甲

平金白入交地紋

撚金下り藤

4.8センチメートル

2

(2) 住職輪袈裟

着用者

地色

地合

地模様

紋径

紋数

摘要

住職

濃紺色

堅地

金茶繧繝

法雲散蓮菱

下り藤白浮織紋

4.5センチメートル

2

住職補任式を受けた住職に授与する。

ただし、すでに住職に就任した者(退任した者を含む。)で、住職輪袈裟の授与を希望する者は、総局に願い出ること。

(3) 類聚輪袈裟

着用者

地色

地合

地模様

紋径

紋数

摘要

僧班顕座に列せられた者

蘇芳重色

堅地

薄香色紗綾型

白下り藤浮織

4.8センチメートル

15

僧班親座に列せられた者

橡葉色

堅地

紫色紗綾型

白下り藤浮織

4.8センチメートル

15

僧班直座に列せられた者

銀杏重色

堅地

葡萄茶色紗綾型

白下り藤浮織

4.8センチメートル

13

僧班特座に列せられた者

葉裏色

堅地

紫色紗綾型

白下り藤沈織

4.5センチメートル

13

僧班正座に列せられた者

紺玉虫色

堅地

茶色紗綾型

白下り藤沈織

4.5センチメートル

11

僧班上座に列せられた者

栗皮色

堅地

金茶色紗綾型

白下り藤沈織

4.5センチメートル

11

僧班本座に列せられた者

青丹色

堅地

濃萌黄色紗綾型

白下り藤沈織

4.2センチメートル

9

僧班列座に列せられた者

薄縹色

堅地

紺色紗綾型

白下り藤沈織

4.2センチメートル

9

(4) 職務輪袈裟

着用者

地色

地合

地模様

紋径

紋数

摘要

宗務員

特授に叙せられた者

香色

堅地

若松菱

下り藤紋白沈織

4.8センチメートル

2

親授に叙せられた者

松葉重色

堅地

小葵

下り藤紋白沈織

4.5センチメートル

2

禀授に叙せられた者

松葉重色

堅地

花菱

下り藤紋白沈織

4.5センチメートル

2

例授に叙せられた者

藍海松茶色

堅地

千草

下り藤紋白沈織

4.5センチメートル

2

総長

総務

副総務

紺玉虫色

綾地

木蘭色松菱

下り藤撚金

4.8センチメートル

2

副総務用輪袈裟は、紋を銀紋とする。

執行長

副執行長

執行

紫紺色

綾地

朽葉色

藤花菱に龍

下り藤撚金

4.8センチメートル

2

宗務長

副宗務長

紺玉虫色

堅地

若松菱

下り藤撚金

4.8センチメートル

2

教務所長

輪番

紺玉虫色

堅地

若松菱

下り藤紋白浮織

4.8センチメートル

2

宗務所員

教務所職員

直轄寺院職員

直属寺院職員

紫紺色

堅地

松葉色若松菱

下り藤紋白浮織

4.5センチメートル

2

宗務所員の特別職用輪袈裟は、紋径4.8センチメートル、紋は銀紋とし、威儀は銀色とする。管理職用輪袈裟は、紋径4.8センチメートル、威儀は銀色とする。

本山寺務所員

紫紺色

堅地

浅蘇芳色

三重襷に龍

下り藤紋白浮織

4.5センチメートル

2

寺務所員の特別職用輪袈裟は、紋径4.8センチメートル、紋は銀紋とし、威儀は銀色とする。管理職用輪袈裟は、紋径4.8センチメートル、威儀は銀色とする。

名誉侍真

濃桑色

堅地

菊菱

白下り藤浮織

4.8センチメートル

2

名誉知堂

深紫色

堅地

浅葱縁金巻蔓

鉄線唐草

鉄線紋白浮織

4.8センチメートル

2

監正局職員

紺色

堅地

金茶色審字亀甲

八藤紋白沈織

4.8センチメートル

2

侍僧

白色

堅地

正副組長

松葉色

堅地

茶色重花菱

下り藤紋白沈織

4.2センチメートル

2

宗会議員

青丹色

堅地

紫色藤襷

下り藤紋白沈織

4.5センチメートル

2

教区会議員

紺玉虫色

堅地

香色藤襷

下り藤紋白沈織

4.5センチメートル

2

布教使

蘇芳色

堅地

白茶色松花菱

下り藤紋白沈織

4.5センチメートル

2

輔導使

檜皮色

堅地

画像塵色藤菱

下り藤紋白沈織

4.5センチメートル

2

開教総長

濃赤浅橡色

堅地

鬱金色縁浅縹色

古代唐花蜀江異文様

下り藤紋撚銀

4.8センチメートル

2

威儀は銀色とする。

開教使

濃赤浅橡色

堅地

鬱金色縁浅縹色

古代唐花蜀江異文様

下り藤紋白沈織

4.5センチメートル

2

開教使補

濃紺色

堅地

旧萌黄色藤万字結

下り藤紋白沈織

4.5センチメートル

2

(5) 特別輪袈裟

着用者

地色

地合

地模様

紋径

紋数

摘要

総長又は総務を経歴した者

紺玉虫色

綾地

木蘭色松菱

下り藤撚金

4.8センチメートル

2

小威儀は、銀色

特命布教又は特別布教に従事する者

濃紺色

堅地

金茶色藤菱

下り藤紋白沈織

4.5センチメートル

2

学階を授与された者

勧学

香色

堅地

薄木蘭色西安碑

林変様蓮珠文様

六藤紋白浮織

4.8センチメートル

2

司教

香色

堅地

薄香色若松菱

六藤紋白浮織

4.5センチメートル

2

輔教

媚茶色

堅地

薄香色小葵

六藤紋白浮織

4.5センチメートル

2

助教

媚茶色

堅地

二重唐草

六藤紋白浮織

4.5センチメートル

2

得業

紫金色

堅地

普通唐草

六藤紋白浮織

4.5センチメートル

2

安居講師

本講済の者

白茶色

堅地

媚茶色小葵

六藤紋白浮織

4.8センチメートル

2

副講済又は典議済の者

藍海松色

堅地

2

特別法務員資格試験合格者

紫紺色

堅地

金茶鉄線唐草

鉄線白紋沈織

4.8センチメートル

2

龍谷大学出身者

錆茶色

堅地

金茶色龍大亀甲

六藤紋白沈織

4.5センチメートル

2

宗門立学校の法人役員及び職員

香色

堅地

香色藤葉唐草

六藤紋沈織

4.5センチメートル

14

本願寺参与

濃納戸色

堅地

薄茶色天平唐草

白色沈織下り藤

4.5センチメートル

2

(注) 別表中の「ルビ仮名」は、参考のため付したものである。

衣体条例

昭和46年4月1日 宗達第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第18編
沿革情報
昭和46年4月1日 宗達第7号
昭和47年 宗達第2号
昭和50年 宗達第5号
昭和54年 宗達第6号
昭和63年 宗達第1号
平成4年 宗達第14号
平成9年 宗達第11号
平成14年 宗達第4号
平成14年 宗達第7号
平成14年 宗達第9号
平成18年3月23日 宗達第3号
平成19年7月4日 宗達第10号
平成22年7月5日 宗達第4号
平成24年3月30日 宗達第28号
平成24年4月9日 宗達第44号
平成24年6月13日 宗達第46号
平成24年9月10日 宗達第49号
平成28年2月12日 宗達第1号
平成28年3月29日 宗達第5号
平成28年4月14日 宗達第10号
平成28年8月17日 宗達第13号
平成29年6月1日 宗達第3号
令和4年3月30日 宗達第5号