○完納寺院に交付する小五条袈裟制定の件
昭和54年8月11日
宗達第8号
1 第1期宗門発展計画のうち、伝灯奉告法要費収支計画および本願寺宗務総合庁舎建築推進費収支計画において、一般寺院(法人教会を含む。)が進納を要請された目標額を、昭和57年3月31日までに完納した場合(以下「完納寺院」という。)において、総局は、当該完納寺院に対し、第2項で定める小五条袈裟を交付する。
2 小五条袈裟は、次の表に定めるところによる。
着用者
地色
地合
地模様
備考
完納寺院の住職、主管者および衆徒
濃蘇芳色
堅地
香色鉄仙唐草
巾40.5センチメートル
長さ125センチメートル
附則
この宗達は、発布の日から施行する。
昭和54年8月11日 宗達第8号
(昭和54年8月11日施行)