○門徒式章条例

昭和25年7月26日

宗達第107号

第1条 服制規程第7条及び第8条に定める門徒式章については、この宗達の定めるところによる。

第2条 門徒式章の種別は、別表の通りとする。

附則

この宗達は、発布の日から、これを施行する。

附則(昭和26.2.1―宗達116号)

この宗達は、発布の日から施行する。

附則(昭和28.4.11―宗達3号)

この宗達は、発布の日から施行する。

附則(昭和28.7.1―宗達8号)

この宗達は、発布の日から施行する。

附則(昭和32.7.1―宗達5号)

この宗達は、発布の日から施行する。

附則(昭和39.5.7―宗達9号)

この宗達は、発布の日から施行する。

附則(昭和43.8.1―宗達11号)

1 この宗達は、発布の日から施行する。

2 中宗大師450回遠忌法要記念五条袈裟及び輪袈裟条例(昭和23年宗達第43号)、門徒式章条例(昭和25年宗達第107号)、外国人門徒式章制定の件(昭和33年宗達第2号)及び親鸞聖人700回大遠忌法要記念輪袈裟制定の件(昭和35年宗達第13号)の規定中、長さの計量単位尺、寸及び分は、それぞれの長さに対応して、計算法(昭和26年法律第207号)に定める長さの計量単位メートル及びセンチメートルに改めるものとする。

附則(昭和47.3.13―宗達3号)

この宗達は、発布の日から施行する。ただし、従前の規定による宗務所員門徒式章は、総長の指定する時まで、従前の通り着用することができる。

附則(昭和52.3.9―宗達3号)

この宗達は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和58.2.16―宗達2号)

この宗達は、発布の日から施行する。

附則(平成14.2.9―宗達3号)

この宗達は、発布の日から施行する。

附則(平成15.7.28―宗達28号)

この宗達は、発布の日から施行する。

附則(平成23.3.18―宗達2号)

この宗達は、発布の日から施行する。ただし、従前の規定による講社式章は、当分の間、これを着用することができる。

附則(平成24.3.30―宗達21号)

この宗達は、平成24年4月1日から施行する。

附則(令和6.6.14―宗達10号)

この宗達は、発布の日から施行する。但し、従前の規定による直轄寺院参与・直属寺院参与門徒式章は、当分の間、これを着用することができる。

別表 第1種門徒式章

着用者

地色

地合

地模様

紋

紋数

紋径

飾紐

章幅

紐丈

章丈

一般門徒

松葉色

堅地

松葉色藤立枠

金茶色沈織下り藤

3

2.4センチメートル

茶色

3.6センチメートル

27.2センチメートル

72.7センチメートル

第2種門徒式章

着用者

地色

地合

地模様

紋

紋数

紋径

飾紐

章幅

紐丈

章丈

宗会議員または宗会議員であった者

青丹色

堅地

紫色藤襷

下り藤

白紋沈織

2

4.5センチメートル

木蘭色。ただし、宗会議員であったものは古代紫色

5.7センチメートル

39.3センチメートル

90.9センチメートル

教区会議員または教区会議員であった者

紺玉虫色

堅地

香色藤襷

下り藤

白紋沈織

2

4.5センチメートル

木蘭色。ただし、教区会議員であった者は、古代紫色

5.7センチメートル

39.3センチメートル

90.9センチメートル

宗務所門徒職員

教務所門徒職員

直轄寺院門徒職員

直属寺院門徒職員

紫紺色

堅地

松葉色

若松菱

下り藤

白紋浮織

2

3.9センチメートル

男 茶色。

ただし、管理職は木蘭色

女 藤色。

ただし、管理職は古代紫色

4.7センチメートル

33センチメートル

91センチメートル

本山寺務所門徒職員

紫紺色

堅地

浅蘇芳色

三重襷に龍

下り藤

白紋浮織

2

3.9センチメートル

緋褪色。ただし、管理職は古代紫色

4.7センチメートル

33センチメートル

91センチメートル

監正局職員

紺色

竪地

金茶色

審字亀甲

八藤紋

白沈織

2

4.5センチメートル

木蘭色

5.7センチメートル

39.3センチメートル

90.9センチメートル

帰敬式受式者

藍海松色

堅地

欝金

藤葉唐草

白下り藤

沈織

3

4センチメートル

朱色

4.8センチメートル

36.3センチメートル

84.8センチメートル

門徒講

一般講員

木蘭色

堅地

男

古代紫色

裏護法亀甲

白色沈織

下り藤

3

3センチメートル

男 紫色

5.1センチメートル

36.3センチメートル

女

洗朱色

裏護法亀甲

女 臙脂色

81.8センチメートル

門徒講

世話係

木蘭色

堅地

男

古代紫色

裏護法亀甲

白色沈織

下り藤

3

3センチメートル

黄色

5.1センチメートル

36.3センチメートル

女

洗朱色

裏護法亀甲

81.8センチメートル

多額懇志進納門徒

1号

木蘭色

堅地

古代紫色

裏護法亀甲

撚金

下り藤

3

3センチメートル

朱色

4.8センチメートル

36.3センチメートル

84.8センチメートル

2号

古代紫色

堅地

白地

裏護法亀甲

撚金

下り藤

3

3センチメートル

朱色

4.8センチメートル

36.3センチメートル

84.8センチメートル

3号

古代紫色

堅地

平金

裏護法亀甲

白色浮織下り藤

3

3センチメートル

朱色

金糸入

4.8センチメートル

36.3センチメートル

84.8センチメートル

4号

木蘭色

堅地

古代紫色

表護法亀甲

撚金

下り藤

3

3.6センチメートル

古代紫色

金糸螢打

5.7センチメートル

36.3センチメートル

90.9センチメートル

5号

古代紫色

堅地

白色

表護法亀甲

撚金

下り藤

3

3.6センチメートル

古代紫色

金糸螢打

5.7センチメートル

36.3センチメートル

90.9センチメートル

6号

古代紫色

堅地

平金

表護法亀甲

白色浮織

下り藤

3

3.6センチメートル

古代紫色

金糸螢打

5.7センチメートル

36.3センチメートル

90.9センチメートル

7号

小豆色

堅地

表護法亀甲

撚金

下り藤

3

3.6センチメートル

銀糸

5.7センチメートル

36.3センチメートル

90.9センチメートル

8号

小豆色

堅地

裏護法亀甲

撚金

下り藤

3

3.6センチメートル

銀糸

5.7センチメートル

36.3センチメートル

90.9センチメートル

9号

小豆色

堅地

表護法亀甲

撚金

撚金

下り藤

3

3.6センチメートル

金糸

5.7センチメートル

36.3センチメートル

90.9センチメートル

10号

小豆色

堅地

裏護法亀甲

撚金

撚金

下り藤

3

3.6センチメートル

金糸

5.7センチメートル

36.3センチメートル

90.9センチメートル

本願寺総代

浅黄色

堅地

銀色七宝銀杏華紋模様

撚金

下り藤

2

4.5センチメートル

古代紫色

5.7センチメートル

39.3センチメートル

90.9センチメートル

本願寺参与

濃納戸色

堅地

薄茶色

天平唐草

白色沈織

下り藤

2

4.5センチメートル

木蘭色

5.7センチメートル

39.3センチメートル

99.9センチメートル

直轄寺院参与

直属寺院参与

木蘭色

精好

なし

白色浮織

下り藤

2

4.5センチメートル

木桑色

5.7センチメートル

39.3センチメートル

99.9センチメートル

講社

小豆色

堅地

白色

藤立枠

金茶色

沈織

下り藤

3

4.4センチメートル

金糸蛍打

5.7センチメートル

39.3センチメートル

90.9センチメートル

門徒式章条例

昭和25年7月26日 宗達第107号

(令和6年6月14日施行)

体系情報
第18編 服制
沿革情報
◆ 昭和25年7月26日 宗達第107号
◇ 昭和26年 宗達第116号
◇ 昭和28年 宗達第3号
◇ 昭和28年 宗達第8号
◇ 昭和31年 宗達第1号
◇ 昭和32年 宗達第5号
◇ 昭和36年 宗達第6号
◇ 昭和39年 宗達第9号
◇ 昭和43年 宗達第11号
◇ 昭和47年 宗達第3号
◇ 昭和52年 宗達第3号
◇ 昭和58年 宗達第2号
◇ 平成14年 宗達第3号
◇ 平成15年7月28日 宗達第28号
◇ 平成23年3月18日 宗達第2号
◇ 平成24年3月30日 宗達第21号
◇ 令和6年6月14日 宗達第10号