○出版事業特別会計設定宗則

昭和51年3月20日

宗則第10号

(設定の趣旨)

第1条 宗門における出版事業は、文書による伝道教化活動としての重要な宗務であり、さらに、時代の進展に即応しつつ、内外情勢の推移と人心の要望にこたえるためには、常に、その業務が適正で、弾力的な方途で処理される必要があるため、宗法第75条および宗規第56条の規定に基づいて、出版事業の会計は、これを一般会計と区分して、特別会計として経理する。

(収支予算編成の原則)

第2条 出版事業特別会計は、あらかじめ、宗務総合企画委員会の議を経て策定された出版計画の基本項目に基づいて、その予算が編成されなければならない。

2 出版事業特別会計は、将来、独立採算制に移行できることを目標とする。

(収入源の原則)

第3条 出版事業特別会計の収入は、出版物の頒布に伴う収入、効率的な運営による収入など、できうる限り、出版物それ自体をその収入源として編成されることを原則とし、一般会計からの収入への回金は、収入総額の3分の1をこえないようにしなければならない。

2 機関紙誌その他伝道活動と組織的活動に必要があるため、出版物を無償で配布し、または採算を度外視する必要がある出版物については、その種別、部数、積算額の根拠その他必要な事項を明らかにして、収入見積りをするものとする。

(支出の特例)

第4条 出版事業特別会計の支出については、当該出版物の需要の増加、出版業界の事情その他物価、経済などの変動の事情に応じて、総局の承認を得て、事前に支出し、または会計規程(昭和28年宗則第12号)第28条の規定に準じて支出するなど、実情に応じた特別の措置をとることができる。

(出版物現況の調書)

第5条 出版事業特別会計については、その予算に、未収納金の総額、在庫出版物の種類とその員数、整理計画などの現況を簡明に摘記した調書を参考資料として添付するものとする。

(決算剰余金の自己財源化)

第6条 出版事業特別会計の決算に剰余を生じたときは、これを翌年度の出版事業特別会計の収入に繰り入れるものとし、一般会計または他の特別会計に繰り入れることはできない。ただし、やむをえない事情によって、宗会の承認を得たときは、この限りでない。

(運営上の対策)

第7条 出版事業特別会計の円滑な運営に資するため、総長は、必要に応じてその統制、調整、刊行またはその中止のために、委員会の設置など関係宗務機関に適切な対策をとらせるものとする。

(宗達への委任)

第8条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。

1 この宗則は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この宗則施行の際現に所属団体たる本願寺出版協会の一切の権利および義務、在庫品その他の財産、出版の業務は、当該所属団体が解散した時に、総局に、引き継がれるものとする。

出版事業特別会計設定宗則

昭和51年3月20日 宗則第10号

(昭和51年3月20日施行)