○宗門振興推進金庫設置規程

平成5年6月1日

宗則第7号

(設置)

第1条 常に宗門の現在および将来に備えて、宗門振興のため必要な自己財源を確保し、これを効率的に運用するため、宗門振興推進金庫を設ける。

(繰り入れ資金)

第2条 宗門振興推進金庫(以下「金庫」という。)には、次の各号に掲げる資金を繰り入れる。

 大谷本廟御造営完成記念宗門振興事業積立金規程(昭和52年宗則第8号)に基づくすべての資金

 宗門発展計画基本規程(昭和53年宗則第1号)に基づく宗門発展計画推進費収支計画終了時に生じた剰余金

 /本願寺第11代顕如宗主400回忌/本願寺寺基京都移転400年/記念事業総合計画推進規程(昭和61年宗則第8号)に基づく/本願寺第11代顕如宗主400回忌/本願寺寺基京都移転400年/記念事業総合計画推進費収支計画終了時に生じた剰余金

 /蓮如上人/500回遠忌/総合計画推進規程(平成5年宗則第6号)に基づく蓮如上人500回遠忌費総合収支計画終了時に生じた剰余金

 本願寺御影堂平成大修復推進特別措置規程(平成12年宗則第1号)に基づく本願寺御影堂平成大修復推進費総合収支計画終了時に生じた剰余金

 法統継承費特別会計設定宗則(平成25年宗則第5号)に基づく法統継承費収支計画終了時に生じた剰余金

 親鸞聖人750回大遠忌宗門長期振興計画基本規程(平成17年宗則第8号)に基づく親鸞聖人750回大遠忌宗門長期振興計画推進費収支計画終了時に生じた剰余金

 不動産処分等によって生じた剰余金

 金庫資金を増殖するために、宗派会計から回金された資金

 前各号のほか、総局の指定する資金

(特別会計の編成)

第3条 金庫の経理については、毎年度、その収入および支出について、特別会計を編成して、宗会の議決を求めなければならない。

(資金の使用)

第4条 金庫資金の使用については、総局は、その目的、金額などについては、必要のつど、一般会計若しくは特別会計の予算をもって、宗会の議決を求めるものとする。

(資金の管理)

第5条 総局は、常に資金の増殖を図り、金庫資金と他の資金とを混同し、またはこの宗則の目的に反して使用することはできない。

(細則)

第6条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。

1 この宗則は、平成6年1月1日から施行する。

2 この宗則施行の際/蓮如上人/500回遠忌/宗門長期計画基本規程(平成4年宗則第1号)第9条の規定による宗門振興推進金庫のすべての資金は、この宗則の規定による金庫に引き継がれるものとする。

(平成12.3.18―宗則5号)

この宗則は、平成12年4月1日から施行する。

宗門振興推進金庫設置規程

平成5年6月1日 宗則第7号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第19編 財務・冥加金・文化財
沿革情報
平成5年6月1日 宗則第7号
平成12年 宗則第5号
平成22年3月8日 宗則第1号
平成27年3月24日 宗則第2号
平成27年5月21日 宗則第10号