○冥加金規程

昭和22年3月27日

宗則第37号

1 冥加金の種別及びその金額は別表で定める。但し、総局は、2年ごとに定期的に見直しを行うものとする。

2 特に止むを得ない事情のため、別表に定める冥加金の納付が困難な寺院及び僧侶に対して、宗達の定めるところにより、冥加金を減額し、及び免除することができる。

本宗則は、昭和22年4月1日から、これを施行する。

(昭和23.3.10―宗則69号)

本宗則は、発布の日から、これを施行する。

(昭和24.3.20―宗則107号)

1 本宗則は、昭和24年4月1日から、これを施行する。但し、教導師授与申請冥加については、宗法の改正が施行される日から、これを施行する。

2 願記手数料規程は、これを廃止する。

(昭和25.11.10―宗則172号)

この宗則は、昭和25年12月15日から施行する。

(昭和26.3.15―宗則193号)

この宗則は、昭和26年4月1日から施行する。

(昭和27.3.25―宗則30号)

1 この宗則は、昭和27年4月1日から施行する。

2 宗教法人法附則第5項又は第6項の規定により、旧宗教法人が新宗教法人となろうとする場合において、所轄庁に認証の申請をするに必要な書類のうち宗派の承認を要するものについては、別表(第1号)の規定にかかわらず、全部を含めて300円とする。

3 昭和26年3月31日現在において、従前宗政庁に備え付けられた教会台帳に登録されていた非法人教会が、新たに非法人教会の設立を申請する場合に限り、別表(第1号)の規定にかかわらず、その設立承認申請冥加を免除する。

(昭和27.7.22―宗則39号)

この宗則は、発布の日から施行する。

(昭和28.2.16―宗則17号)

この宗則は、発布の日から施行する。

(昭和29.3.15―宗則11号)

この宗則は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和30.3.25―宗則13号)

この宗則は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和31.3.25―宗則13号)

この宗則は、発布の日から施行する。

(昭和32.3.23―宗則11号)

この宗則は、発布の日から施行する。

(昭和33.2.20―宗則6号)

この宗則は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34.4.1―宗則2号)

この宗則は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35.11.10―宗則15号)

この宗則は、発布の日から施行する。

(昭和37.3.18―宗則8号)

この宗則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和42.3.3―宗則3号)

この宗則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45.3.5―宗則15号)

この宗則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46.3.16―宗則11号)

この宗則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47.3.23―宗則12号)

この宗則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48.2.22―宗則12号)

この宗則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49.2.22―宗則11号)

この宗則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和54.3.13―宗則6号)

この宗則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56.3.21―宗則7号)

この宗則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58.3.14―宗則6号)

この宗則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成3.3.4―宗則3号)

この宗則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成7.3.6―宗則6号)

この宗則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9.2.26―宗則5号)

この宗則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成14.11.14―宗則9号)

この宗則は、発布の日から施行する。

(平成18.3.6―宗則3号)

この宗則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24.2.10―宗則31号)

この宗則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31.2.22―宗則4号)

この宗則は、2020年4月1日から施行する。但し、第1項及び第4項の規定並びに第2項、第3項、第5項及び第6項中教師授与申請の資格付与に関する変更規定は、2021年4月1日から施行する。

別表

種別

金額

備考

寺院設立承認申請冥加

20万円

 

非法人寺院設立承認申請冥加

5万円

 

寺則変更承認申請冥加

2万5千円

 

非法人寺院規則変更承認申請冥加

1万2千円

 

寺院解散承認申請冥加

5万5千円

 

非法人寺院廃止承認申請冥加

3万円

 

寺院移転承認申請冥加

3万円

 

非法人寺院移転承認申請冥加

2万5千円

 

寺院合併承認申請冥加

5万5千円

 

非法人寺院合併承認申請冥加

3万円

 

帰俗許可申請冥加

2万5千円

 

所属寺院転換申請冥加

2万5千円

 

住職就任申請冥加

15万円。但し、寺院規程(昭和27年宗則第15号)第10条の規定に基づく申請の場合は、7万円とし、再任の場合を除く。

 

住職代務任命申請冥加

2万円

再任の場合を除く。

非法人寺院住職任命申請冥加

2万5千円

 

非法人寺院住職代務任命申請冥加

1万2千円

 

副住職任命申請冥加

7万円

 

代表役員任命申請冥加

7万円

再任の場合を除く。

代表役員以外の責任役員任命申請冥加

1万2千円

再任の場合を除く。

代表役員代務者任命申請冥加

1万5千円

再任の場合を除く。

責任役員代務者任命申請冥加

1万2千円

再任の場合を除く。

改名許可申請冥加

1万2千円

 

教士授与申請冥加

5万円

 

教師授与申請冥加

5万円

 

布教使任用申請冥加

6万円

 

開教使任用申請冥加

3万円

 

輔導使任用申請冥加

1万2千円

 

寺院所有財産処分承認申請冥加

売却価格の100分の2。但し、その算出額が5万円未満のときは、5万円。

 

他派からの転入承認申請冥加

養子縁組又は婚姻の場合は、5万円とし、その他の場合は、15万円。

宗派と被包括関係設定に伴う転入のときは、適用しない。

他派への転属承認申請冥加

10万円

 

管理職任用資格試験合格者認定申請冥加

6万円

 

宗務員資格試験合格者認定申請冥加

10万円

学階授与申請冥加

司教

22万円

 

輔教

6万円

助教

3万円

得業

2万5千円

司教論文審査申請冥加

20万円

 

各種試験冥加

得度考査

1万5千円

 

教師教修出願資格試験1科目

6千円

 

巡讃試験

1万5千円

 

管理職任用資格試験

3万円

 

事務員資格試験及び法務員資格試験

1万2千円

 

特別法務員資格試験

2万円

 

輔教の予試

2万5千円

 

助教及び得業の予試

1万5千円

 

学階試験の本試

2万5千円

 

学階試験の殿試

受験 2万5千円

 

受講 1万5千円

学階の予試及び本試の免除冥加

1万5千円

 

類聚申請冥加

寺班変更

2万5千円

 

僧班変更

2万5千円

 

寺班継承

2万5千円

 

住職、教師その他の辞令並びに各種合格証及び証明書再交附申請冥加

1万5千円

 

その他の願記等取扱冥加

8千円

 

冥加金規程

昭和22年3月27日 宗則第37号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第19編 財務・冥加金・文化財
沿革情報
昭和22年3月27日 宗則第37号
昭和23年 宗則第69号
昭和24年 宗則第107号
昭和25年 宗則第172号
昭和26年 宗則第193号
昭和27年 宗則第30号
昭和27年 宗則第39号
昭和28年 宗則第17号
昭和29年 宗則第11号
昭和30年 宗則第13号
昭和31年 宗則第13号
昭和32年 宗則第11号
昭和33年 宗則第6号
昭和34年 宗則第2号
昭和35年 宗則第15号
昭和37年1月1日 宗則第8号
昭和42年 宗則第3号
昭和45年 宗則第15号
昭和46年 宗則第11号
昭和47年 宗則第12号
昭和48年 宗則第12号
昭和49年 宗則第11号
昭和54年 宗則第6号
昭和56年 宗則第7号
昭和58年 宗則第6号
平成3年 宗則第3号
平成7年 宗則第6号
平成9年 宗則第5号
平成13年 宗則第12号
平成14年11月14日 宗則第9号
平成17年11月15日 宗則第10号
平成18年3月6日 宗則第3号
平成23年3月9日 宗則第4号
平成24年2月10日 宗則第31号
平成30年3月28日 宗則第4号
平成31年2月22日 宗則第4号