○冥加金減免条例
昭和32年3月25日
宗達第3号
(宗達の趣旨)
第1条 冥加金規程(昭和22年宗則第37号)第2項の規定に基づき、同規程別表に定める冥加金の減免については、この宗達の定めるところによる。
(減免の事由)
第2条 冥加金は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、これを減額し、又は免除することはできない。
一 他の法規において、冥加金を減額し、又は免除することを規定してある場合
二 天災地変その他やむを得ない特別の理由により、冥加金を納付することができない場合
三 開教区その他海外地域の特殊事情のため、冥加金の納付が困難な場合
四 国、地方公共団体その他これに類するものからの要請により、寺院(非法人寺院を除く。)が所有財産を処分する場合
(減免手続)
第3条 冥加金の減額又は免除は、寺院又は僧侶の願出により、冥加金減免審査員3人の合議を経て、総局の決裁を受けなければならない。
2 冥加金の減免の程度は、冥加金減免審査員の合議によって決める。
3 冥加金減免審査員は、宗務関係機関の職員のうちから、総長が指名する。
(事務所管)
第4条 冥加金の減免に関する事項は、寺院活動支援部<一般寺院担当>の所管とする。
附則
この宗達は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和35.6.8―宗達9号)
この宗達は、発布の日から施行する。
附則(平成24.3.30―宗達23号)
この宗達は、平成24年4月1日から施行する。