○冥加金減免条例

昭和32年3月25日

宗達第3号

(宗達の趣旨)

第1条 冥加金規程(昭和22年宗則第37号)第2項の規定に基づき、同規程別表に定める冥加金の減免については、この宗達の定めるところによる。

(減免の事由)

第2条 冥加金は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、これを減額し、又は免除することはできない。

 他の法規において、冥加金を減額し、又は免除することを規定してある場合

 天災地変その他やむを得ない特別の理由により、冥加金を納付することができない場合

 開教区その他海外地域の特殊事情のため、冥加金の納付が困難な場合

 国、地方公共団体その他これに類するものからの要請により、寺院(非法人寺院を除く。)が所有財産を処分する場合

(減免手続)

第3条 冥加金の減額又は免除は、寺院又は僧侶の願出により、冥加金減免審査員3人の合議を経て、総局の決裁を受けなければならない。

2 冥加金の減免の程度は、冥加金減免審査員の合議によって決める。

3 冥加金減免審査員は、宗務関係機関の職員のうちから、総長が指名する。

(事務所管)

第4条 冥加金の減免に関する事項は、寺院活動支援部<一般寺院担当>の所管とする。

この宗達は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和35.6.8―宗達9号)

この宗達は、発布の日から施行する。

(平成24.3.30―宗達23号)

この宗達は、平成24年4月1日から施行する。

冥加金減免条例

昭和32年3月25日 宗達第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第19編 財務・冥加金・文化財
沿革情報
昭和32年3月25日 宗達第3号
昭和35年 宗達第9号
平成24年3月30日 宗達第23号