○宗門投票規程

昭和27年3月25日

宗則第2号

(事務担当機関)

第1条 宗門投票に関する事務は、監正局が行う。

(門主の発意)

第2条 門主において発意するときは、先ず案件を示し、監正局を通じ、全教区の教区会議長にその可否を諮問する。

2 前項の規定によって諮問を受けた教区会議長は、1か月以内にその可否を、監正局特別委員会に報告しなければならない。

(門末の発意)

第3条 門末において発意するときは、教区内の投票有権者の3分の1以上の賛成を得て、案件及び理由を付した申請書に、教区内の3分の1以上の寺院の同意書を添え、教区会に提出する。

2 教区会において可決したときは、申請書とともに、これを監正局特別委員会に進達する。

(宗門投票実施の判定)

第4条 監正局特別委員会は、第2条の報告で可とするものが、報告の期間内に全教区数の過半数に達したとき、又は前条第2項の進達が2か月以内に全教区数の過半数に達し、しかもそれらの進達が、すべて同一の案件に関するものであると認めたときは、直ちに宗門投票を行うべき決定をし、その期間を定めて、門主に申達しなければならない。

2 前項の期日は、決定の日から70日以内でなければならない。

3 第2条第2項の報告が、可否同数であるときは、監正局特別委員会の会議に付し、投票によって決める。この場合において、投票の結果が同数であるときは、否と決定する。

(宗門投票実施の命令の発布)

第5条 門主は、監正局長の申達によって、投票を行うべき旨を、その期日から40日前に発令する。

(有権者)

第6条 宗門投票の有権者は、組会議員とする。

(投票)

第7条 投票は1人投票とし、投票区は、組の区域とする。

(開票)

第8条 開票区は、教区とし、教務所長は、投票の総数、有効投票を可否の種別に分けた数及び無効投票の数を監正局特別委員会に報告しなければならない。

(宗門投票の結果の決定)

第9条 監正局特別委員会は、投票の総数が、全開票区の報告の集計の結果、全有権者総数の過半数に達しているかどうかを調査しなければならない。この場合において、投票の総数が過半数に達していないときは、宗門投票は、無効であると決定しなければならない。

第10条 監正局特別委員会は、前条の標準によって、宗門投票が有効であると決定されたときは、有効投票の種別に従って集計し、その3分の2以上を得たものを、結果として決定する。

この宗則は、発布の日から施行する。

(平成24.2.10―宗則42号)

この宗則は、平成24年4月1日から施行する。

宗門投票規程

昭和27年3月25日 宗則第2号

(平成24年4月1日施行)