○宗勢調査規程

昭和35年3月1日

宗則第8号

(宗則の目的)

第1条 この宗則は、常に宗門の実態を基礎として、円滑な宗務を行うため、宗務全般について確実な調査統計資料を収集し、もって宗門の発展に寄与することを目的とする。

(宗勢基本調査)

第2条 宗勢基本調査は、5年ごとにこれを行う。

2 宗勢基本調査の、調査事項、実施期間、調査対象その他必要な事項は、そのつど、宗達で定める。

3 宗勢基本調査の成果は、これを宗門の実態として尊重し、有効に利用するとともに、差し支えないものに限り宗門全般に公表するものとする。

4 宗勢基本調査に関する事務は、浄土真宗本願寺派総合研究所が所掌する。

(宗勢指定調査)

第3条 宗勢指定調査は、必要のつど、各宗務部門において、それぞれの所掌事項に応じて行う。

2 総局は、宗務の執行について、調査統計資料の収集を必要としたときは、それぞれの所掌事項に応じて、各宗務部門に宗勢指定調査を行うことを命ずるものとする。

3 前項の規定による宗勢指定調査の成果は、実施を担当した宗務部門より統合企画室に回移しなければならない。

(各部門の調査統計の総括)

第4条 各宗務部門がそれぞれの所掌事項について、調査統計を行う場合においては、他部門で行う調査統計との重複を避け、かつ、調査統計の体系を整備するため、あらかじめ統合企画室長の承認を得て、実施しなければならない。

2 前項の規定による調査統計の成果は、統合企画室に回移しなければならない。

(関係宗務機関の協力)

第5条 宗勢基本調査及び宗勢指定調査を実施する場合には、関係宗務機関は、積極的に協力しなければならない。

(秘密の保護)

第6条 何人も調査統計の実施上知り得た秘密を他にもらすことはできない。

2 何人も調査統計の成果については、調査統計の目的以外にこれを濫用してはならない。

3 調査統計に関係する職員及び権限を委任された者は、その職務に関し知り得た秘密に属する事項を公開し、又は不当に利用することはできない。

(調査統計資料の整備)

第7条 調査統計についての資料は、それぞれ各宗務部門において保管整備するとともに、統合企画室において総合的にとりまとめ、常に整備保管しなければならない。

(調査統計職員及び経費)

第8条 総局は、調査統計の実施上実施機関の人員を増員する必要ある場合において、一定の期限を限り、調査統計に専従する職員を指名することができる。

(宗達への委任)

第9条 この宗則の施行について必要事項は、宗達で定める。

1 この宗則は、昭和35年4月1日より施行する。

2 この宗則施行の際現に総局各部門において保管収集している調査統計資料のうち必要なものは、総局次室に回移しなければならない。

(平成26.11.10―宗則19号)

この宗則は、発布の日から施行する。

宗勢調査規程

昭和35年3月1日 宗則第8号

(平成26年11月10日施行)