○宗報発行条例

昭和43年4月17日

宗達第8号

(趣旨)

第1条 法規通則(昭和27年宗則第1号)第23条の規定に基づき、宗報の発行及び編集等について必要な事項は、この宗達の定めるところによる。

(発行日)

第2条 宗報は、毎月1回16日に発行するものとする。但し、必要により、臨時に号外を発行することができる。

2 宗報は、1年につき2回以内、休刊することができる。

(編集及び発行所)

第3条 宗報の刊行業務については、編集は、宗報編集委員会(以下「委員会」という。)が行ない、その発行所は、本願寺出版社とする。

(宗報編集委員会)

第4条 委員会は、委員長1人及び編集委員若干人で組織する。

2 委員長は、総長の指名する総務をもってあて、会務を統理する。

3 編集委員は、宗務関係機関の職員のうちから、総長が指名する。

4 委員会に、編集記者を置き、編集の業務に従事させることができる。

(宗報の配布)

第5条 宗報は、寺院、他宗派、宗務機関その他関係者に対して、配布する。

2 前項以外の者で宗報の購読を希望する者は、所定の手続を経て、配布を申し込むことができる。

3 総長は、宗報号外の配布先を限定することができる。

(掲載記事等)

第6条 宗報は、宗門の公報的記事を掲載する。

2 宗務機関その他関係諸団体が、その所掌の事務上宗報に記事を掲載する必要があると認めたときは、責任者の認印のある宗報掲載記事の原稿を、委員会に回付しなければならない。但し、その原稿の掲載順位、採否その他必要なことは、すべて委員会で決めるものとする。

3 前項のほか、余白のある場合には、料金を徴収して、一般の広告を登載することができる。

(所管部門)

第7条 この宗達の規定による事務は、統合企画室で処理する。

この宗達は、発布の日から施行する。

(平成16.3.31―宗達9号)

この宗達は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26.3.31―宗達2号)

この宗達は、発布の日から施行する。

(平成29.11.30―宗達5号)

この宗達は、発布の日から施行する。

(令和7.3.31―宗達7号)

この宗達は、令和7年4月1日から施行する。

宗報発行条例

昭和43年4月17日 宗達第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第20編
沿革情報
昭和43年4月17日 宗達第8号
平成13年 宗達第8号
平成16年3月31日 宗達第9号
平成22年1月19日 宗達第1号
平成26年3月31日 宗達第2号
平成29年11月30日 宗達第5号
令和7年3月31日 宗達第7号