○本山境内地警備規程

昭和44年11月6日

宗則第10号

(宗則の目的)

第1条 この宗則は、常に本山境内地における宗教的尊厳を保持し、かつ、僧侶、寺族、門徒、信徒その他の参拝者の宗教行為に支障がないように本山境内地を警備するため、これに必要な基本的事項を定めることを目的とする。

2 この宗則の規定は、本山典令第6条及び本願寺寺法第6条に定める飛地境内建物にも適用されるものとする。

(警備についての心構え)

第2条 本山境内地は、宗祖親鸞聖人を鑚仰するすべての人々にとって信仰の根本道場であり、かつ、本宗門に所属するすべての寺院の本山が所在する宗教的聖域であるから、関係者は、この点を充分に留意して、本山境内地の警備にあたらなければならない。

(本山境内地における禁止事項)

第3条 何人も、本山境内地において、次の各号に掲げる事項をしてはならない。但し、境内地警備責任者において、止むを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。

 個人又は集団で示威運動をすること

 宣伝文書の配布および立看板、掲示板その他これらに類するものを設けること

 物品販売その他の営利行為をすること

 国宝、重要文化財その他の有形財産に損害を与えること

 火災予防上危険なこと及び風致美観をそこなうようなこと

 鳥魚獣の捕獲又は殺傷若しくは立木竹等を折損すること

 一般参拝者に迷惑を及ぼすこと及び宗教的尊厳をそこなうようなこと

(国宝、重要文化財の保護)

第4条 本山境内地には、本堂、御影堂、飛雲閣その他貴重な世界的文化財産たる建造物などが数多くあるから、これらの尊重保存については、特別の配慮をするものとする。

(本山境内地警備責任者の指名)

第5条 本山境内地の警備事務を総括する責任者として、本山境内地警備責任者を置く。

2 本山境内地警備責任者は、宗務員のうちから、総長が指名する。

3 本山境内地警備責任者は、本山境内地の地域を分割して、他の宗務員に警備事務を委任することができる。

(警備組織の編成)

第6条 総長は、本山境内地の管理上必要な警備組織を編成して、常に非常事態に備え得る態勢を整備しておかなければならない。

2 警備組織の編成にあたっては、僧侶、寺族及び門徒が一体となり、本山護持の行動がとられるよう特に配慮しなければならない。

(宗達への委任)

第7条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。

この宗則は、発布の日から施行する。

(平成24.2.10―宗則47号)

この宗則は、平成24年4月1日から施行する。

本山境内地警備規程

昭和44年11月6日 宗則第10号

(平成24年4月1日施行)