○本山警備組織編成基本条例
昭和45年1月10日
宗達第1号
(趣旨)
第1条 この宗達は、本山境内地管理規程(昭和44年宗則第10号)第6条に定めるところに従い、本山境内地の管理上必要な警備組織の編成についての基本的事項を定め、もって、全門末の信仰道場としての面目を保持する態勢を整えることを目的とする。
(警備区域)
第2条 この宗達の規定により、警備すべき区域の範囲は、本刹境内地、大谷本廟境内地、本願寺会館並びに伝道院及び日野誕生院が所在する区域その他本山役宅等総長の指定する区域を含み、特に警備上必要ある場合には、その周辺地域をも包含されるものとする。
(警備の区分)
第3条 警備については、これを経常警備と非常警備とに分つものとする。
2 経常警備とは、守衛、宿直員、日直員その他通常の人員による通常の警備態勢によるものをいい、非常警備とは、天災地変、出火、人為的破壊活動その他非常の原因によって、経常警備では警備が困難な場合の警備態勢によるものをいう。
3 経常警備又は非常警備が適用されるべき発令区分その他の具体的実施方法は、総長の定めるところによる。
(警備対策本部の設置)
第4条 本山警備に関する諸般の対策を定め、かつ、警備実動を行うため、本山警備対策本部(以下「本部」という)を置く。
2 警備対策本部は、おおむね次の事項をつかさどる。
一 警備基本計画の研究、調査及びその作成に関すること
二 警備実動態勢の編成及び趣旨徹底に関すること
三 警備実動人員の総合指揮に関すること
四 前各号のほか、警備に関し必要なこと
(内部組織)
第5条 本部に、次の役職を置く。
一 本部長 1人
二 副本部長 1人
三 本部員 若干人
四 司令 若干人
2 本部長は、総長をもってあて、警備事務を総督する。
3 副本部長は、本部員のうちから本部長の指名するものをもってあて、本部長を助けて、警備事務を掌理し、全般的な指揮監督にあたる。
4 本部員は、総務をもってあて、本部長の定めるところに従い、警備事務を分担し、かつ、実動隊の指揮にあたる。
5 司令は、宗務員のうちから総長が指名するものをもってあて、本部の警備事務に参画し、かつ、実動隊に指令する。
(警備対策委員会)
第6条 本部に、警備対策委員会を置く。
2 警備対策委員会は、宗務員及び学識経験のある者のうちから総長の指名する委員をもって組織する。
3 警備対策委員会は、本部長の諮問に応じて、警備に関する事項を調査審議する。
(実動隊の編成)
第7条 本部に、警備の区分に応じて必要な実動隊を置く。
2 実動隊の人員編成、分担任務、実動期間及び場所、その他警備上に必要な事項は、本部長の定めるところによる。
(教区動員態勢の整備)
第8条 非常警備態勢発令の場合における教区の僧侶、門信徒等の動員計画に関しては、警備対策委員会の議を経て、本部長の定めるところによる。
2 教区は、教務所長の定めるところに従い、本山支援警備計画を作成し、常に変事に備えるものとする。
(事務担当部門)
第9条 この宗達に定める本山警備に関する事項を処理する部門は、非常警備の場合を除いて、内務局庶務部とする。
附則
この宗達は、発布の日から施行する。