○宗門福祉共済年金制度規程
平成15年3月3日
宗則第7号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 福祉共済年金制度(第5条―第19条)
第3章 福祉共済年金閉鎖型制度(第20条―第22条)
第4章 福祉共済年金制度基金(第23条・第24条)
第5章 補則(第25条・第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 宗門に包括される住職、衆徒および坊守その他の寺族を対象とした宗門福祉共済年金制度(以下「年金制度」という。)の運営など必要な事項については、この宗則の定めるところによる。
(年金制度の種別)
第2条 年金制度は、次の各号に掲げる種別とする。
一 平成6年7月1日施行の福祉共済年金制度
二 平成7年4月1日施行の福祉共済年金閉鎖型制度
(年金制度の調査、分析および改定措置)
第3条 総局は、毎年度ごと、年金制度の運用実績および加入状況などについて調査、分析を行い、必要な対応措置を講ずるものとする。
2 総局は、経済界の変動その他特別な事情により、この宗則の規定による年金制度の運営に支障を生じる虞があると認めた場合には、速やかに、改定の措置を講じなければならない。
(福祉共済年金制度運営委員会)
第4条 第2条の規定による年金制度の運営について、諸般の事項を調査審議するため、福祉共済年金制度運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2章 福祉共済年金制度
(福祉共済年金制度)
第5条 第2条第1号の規定による福祉共済年金制度(以下「現行年金制度」という。)については、この章の定めるところによる。
(加入者)
第6条 現行年金制度に加入できる者は、住職、衆徒および坊守その他の寺族で、次の各号に該当する者とする。
一 税制適格年金については、15歳から60歳までの者
二 税制非適格年金については、15歳から80歳までの者
2 衆徒または寺族が加入する場合においては、あらかじめ当該所属寺院の住職の承認を得るものとする。
3 加入者の資格について疑義がある場合においては、総局が裁定するところによる。
(年金掛金および加入口数)
第7条 年金掛金(以下「掛金」という。)は、月掛とし、その金額は月額1口1千円とする。
2 加入者は、最低5口から最高100口までの間で、加入口数を選択し、納付しなければならない。
(加入日)
第8条 加入日は、毎月1日とする。ただし、加入者は、遅くとも加入日の2月前までには、所定の手続を完了しなければならない。
(掛金の増減)
第9条 加入者は、第7条第2項に規定する範囲内で、掛金を増額または減額することができる。この場合において、掛金を5口未満に減額した者は、脱退したものとみなす。
3 増額または減額の手続は、毎月1日にこれを行うことができる。
(特別積立)
第10条 加入者は、第7条の規定による掛金のほか、特別積立を行うことができる。
2 特別積立の金額は、1口1千円で100口以上3万口までとする。
3 特別積立は、加入時および毎年3月1日または9月1日若しくは積立完了時において、これを行うことができる。
(掛金の納付)
第11条 加入者の掛金は、銀行、郵便局その他指定の金融機関(以下「指定金融機関」という。)の加入者口座から、自動引き落しによって納付することを例とする。
2 加入者が、その掛金を3回以上納付しない場合において、督促してもなお納付しないときは、当該加入者は脱退したものとみなして必要な措置をとるものとする。
(加入者への報告と脱退)
第12条 加入者には、毎年度1回掛金積立金の現況報告を行うものとする。
2 加入者は、その都合によりいつでも脱退することができる。この場合においては、脱退時までの積立掛金は、所定の計算によって加入者に返金するものとする。
(年金受給の年齢)
第13条 年金を受給できる年齢は、60歳から85歳までの間において、加入者が、その年金受給権を発生したときに、所定の手続を経て、選択するところによる。ただし、第6条第1項第1号の規定による税制適格年金については、その受給できる年齢は60歳から70歳までとし、かつ10年以上の加入期間を経ていなければならない。
(年金給付の種類)
第14条 加入者に給付する年金の種類は、次の各号の定めるところによる。この場合において、その年金額は、一定の率で逓増するものとする。
一 10年または15年の確定年金
二 15年保障付終身年金
三 15年保障付配偶者年金付終身年金
2 前項のほか、年金払にかえて一時金として給付することができる。
3 前2項の年金の給付は、加入者の年金受給権が発生したときに、所定の手続を経て、加入者が選択するところによる。
(年金受給の相続)
第15条 年金受給者が死亡した場合の相続については、国の定める労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)の例または遺言によるものとする。
(年金の給付)
第16条 年金は、毎年1月、4月、7月および10月の年4回に分割して、受給者に給付するものとする。この場合において、当該年金額は、受給者の指定金融機関の口座に振込まれることを例とする。
(助成金)
第17条 現行年金制度に加入する者については、その加入時1回に限り、5千円の宗派助成金を交付する。
(住職弔慰金)
第18条 住職(加入時に住職であった者を含む。)である加入者が、加入期間中に死亡した場合においては、住職弔慰金を給付する。この場合において、住職弔慰金の受給権者については、第15条の規定を準用する。
(手続)
第19条 現行年金制度への加入または脱退、口数の増減、年金給付の選択および年金相続その他加入者の年金に関する事項については、それぞれ所定の書類を提出しなければならない。
第3章 福祉共済年金閉鎖型制度
(福祉共済年金閉鎖型制度)
第20条 第2条第2号の規定による福祉共済年金閉鎖型制度(以下「閉鎖年金制度」という。)については、この章の定めるところによる。
(年金給付)
第21条 閉鎖年金制度の年金は、昭和56年4月1日施行の共済制度規程(昭和48年宗則第1号。以下「旧規程」という。)第3章の規定による福祉共済年金制度の加入者で、平成7年3月31日までに年金受給権を発生した者のみを対象として給付するものとする。
(専門企業への業務委託)
第22条 総局は、閉鎖年金制度の運営については、専門企業と契約を締結して、委託するものとする。
第4章 福祉共済年金制度基金
(福祉共済年金制度基金)
第23条 現行年金制度を実施するための福祉共済年金制度基金(以下「基金」という。)は、旧規程第31条の規定による親鸞聖人御誕生800年・立教開宗750年慶讃宗門振興計画に基づく4億円と伝灯奉告法要を記念しての第1期宗門発展計画に基づく5千万円の合計4億5千万円のうち、1億5千万円を基金に繰り入れるものとする。
2 基金は、常に増殖を図るとともに、他の資金と混同し、または流用し、若しくはこの宗則の目的に反して使用することはできない。
(基金等の運用)
第24条 基金、現行年金制度の掛金および積立金は、その運用を効率的に行うため、あらかじめ常務委員会の同意を経て、特定の専門企業に委託するものとする。
第5章 補則
(特別会計)
第25条 年金制度に関する経理は、これを特別会計とする。この場合において、基金および掛金の収支を明らかにするように予算が編成されなければならない。
(宗達への委任)
第26条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。
附則
1 この宗則は、平成15年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる宗則は、廃止する。
一 共済制度規程(昭和48年宗則第1号)
二 福祉共済年金閉鎖型制度規程(平成7年宗則第9号。以下「閉鎖型規程」という。)
三 住職退職共済制度臨時宗務措置規程(平成14年宗則第2号)
四 住職退職共済制度廃止に伴う特例宗則(平成14年宗則第12号)
3 この宗則施行の際現に廃止される旧規程および閉鎖型規程による特別会計は、この宗則第25条の規定による特別会計が引き継ぐものとする。
4 この宗則施行の際現に廃止される旧規程第32条の規定により、宗会の同意を得た専門企業への業務委託は、この宗則第24条の規定により、宗会の同意を得て専門企業への業務委託を行ったものとみなす。
5 宗務所員勤務規程(昭和49年宗則第3号)の一部を次のように変更する。
〔次のよう〕略
6 宗会規程(平成4年宗則第4号)の一部を次のように変更する。
〔次のよう〕略
附則(平成24.2.10―宗則54号)
この宗則は、平成24年4月1日から施行する。